保険の契約をした後に、「やっぱり契約しなければよかった」「ほかの保険会社の保険のほうがいい条件だ…」と思ったこと、ありませんか?
そんな時に使えるのが、クーリングオフ制度です。
実は、保険の契約は一定期間内に限り、クーリングオフによって契約を撤回することができるんですよ!
もちろん、自分に合った保険を最初から契約するのが一番ですが、保険の営業マンに言われるがまま契約をしてしまうこともあります。
そういうときのためにも、保険のクーリングオフについて、知っておきましょう。
この記事では、クーリングオフの概要から、クーリングオフが適用される保険とされない保険の違い、そしてクーリングオフの申請方法を紹介します!
クーリングオフ制度とは?まずはおさらいしておこう!
初めに、クーリングオフ制度についておさらいしておきましょう。
クーリングオフ制度とは、独立行政法人国民生活センターによると、以下のように定義されています。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
国民生活センターホームページより
クーリングオフができる取引とそれぞれの機関は以下の通りです。
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引:20日間
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
今回のメインである保険契約のクーリングオフ期間は、8日間です。
対応している商品やサービスはそれなりにありますが、販売方法や取引方法によってはクーリングオフができない場合もあります。
そもそもクーリングオフは、悪質な販売訪問や断れないような強引な勧誘から、消費者を守るために作られた制度です。
どんなものでも気に入らなかったら契約を撤回できるような、万能なものではないことはあらかじめ理解しておきましょう。
クーリングオフをする前に取消しが有効か確認しよう
クーリングオフは手続きにかなり手間がかかります。ですので、クーリングオフを使わずに保険契約の撤回ができたら、それが一番いいですよね。
実は、保険の契約は申し込み後すぐに成立するものではありません。申し込みが完了してから数日~数週間してから保険の契約が成立するのが普通です。
従って、保険契約が成立する前に保険契約撤回の旨を連絡して伝えれば、クーリングオフをするまでもなく、保険契約を取り消すことが可能です。
一つ注意が必要なのが、保険の営業マンに言いくるめられないか、ということです。
保険契約の解約したいとを営業マンに言ったところ、何となく言いくるめられ、気づいたら取り消し可能期間を過ぎていたなんてこともあるかもしれません。
そうなってしまったら、クーリングオフをするしかありませんが、できることならクーリングオフをせずに、取り消せるうちに取り消してしまいましょう。
クーリングオフができない保険契約がある!
保険契約の中には、クーリングオフを利用しても解約できないものがあります。不慮の事故を防ぐためにも、クーリングオフが適用されない保険契約は把握しておきましょう。
また、生命保険(医療保険)と損害保険では、クーリングオフができない保険の条件が違います。
まず、クーリングオフが適用されない生命(医療)保険の契約は以下の通りです。
- 契約をするにあたり、医師の診査を受けた場合
- 債務履行の担保を目的とした契約である場合
- 特約の中途付加など契約内容変更の申し込みの場合
- 事業または営業のために契約の申し込みをした場合
- 保険期間が1年以下である契約の場合
- 法人や社団による契約の場合
そして、クーリングオフが適用されない損害保険の契約は以下の通りです。
- 保険期間が1年以内の契約
- 営業もしくは事業のために申し込みをする場合
- 法人、社団、財団によって締結された契約
- 自賠責保険など、法令により加入が義務付けられている契約
- 申込者が契約目的での訪問である旨を通知し、自らが指定した日に保険会社や代理店などの営業所に行って申し込んだ契約
- 口座振替により保険料を払い込んだ契約
- 質権が設定されている契約
- 更改契約(継続契約)
損害保険は1年以内のものも珍しくないので、しっかりと確認しておきましょう。
これに加え、自分から保険の店舗に出向いて、積極的に契約した場合もクーリングオフの対象外となります。
以上のようなケースですと、クーリングオフによって保険契約を撤回することはできませんので、先ほど書いた、契約成立前の取り消しによって、保険契約を撤回するしかありません。
保険をクーリングオフする申請方法を紹介!書面の書き方は?
では、クーリングオフの申請方法を紹介します。
クーリングオフの申請書への記載事項は何?記入例を交えて紹介
保険の契約を撤回するときの申請書に主に記載すべきことは以下の10点です。
- クーリングオフをする旨
- 氏名
- 住所
- 連絡先電話番号
- 契約の申し込み日
- 契約をした保険の種類
- 証券番号(申込番号)
- 保険料領収証番号
- 保険会社の取扱営業店(あれば)
- 取扱代理店と担当者(あれば)
具体的には、以下の例を参考にして下さい。
【クーリングオフの書面例】
○○生命保険相互(株式)会社御中
私は契約の申込撤回を行います。
契約者 文化千太
領収書番号 12345678
住所 東京都千代田区丸の内3-4-1
氏名 文化千太 印
公益財団法人生命保険文化センターホームページより引用
申請日は消印の日!8日間以内になるようにしよう!
保険のクーリングオフは8日以内に申請しなければなりません。
そして、その申請日は申請書の消印の日となります。
ですので、たとえ保険会社に8日以内に申請書が到着しなくても、消印が8日以内であればクーリングオフは成立します。
逆に、8日以内にクーリングオフの申請書を投函したからと言って、消印がの日付が8日を過ぎていると、クーリングオフは無効となります。
申請書は代理店ではなく保険会社に送らなければならない
保険の代理店で保険の申し込みをすることも多くなりましたが、だからといってクーリングオフの申請は保険の代理店では受け取ることはできません。
保険契約をクーリングオフする場合は、必ずその保険を提供している保険会社そのものに申請書を送りましょう。
また、クレジットカード払いで保険の契約をした場合は、クレジットカード会社にも、クーリングオフの申請書を送りましょう。
いかがでしたでしょうか?
保険であっても期間内であれば何の問題もなくクーリングオフすることができます。
クーリングオフした後、もう保険選びで失敗しないよう、慎重に選ぶ役に立つのが保険の比較サイトです。
また、クーリングオフは手間のかかることですので、できればやりたくないですよね。ちゃんと保険を比較してから決めれば、解約する確率は減ります。
以下のページで保険の見直しサイトのおすすめを紹介していますので、是非参考にしてください!
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