軽減税率は日用品が対象外!対象となるものや実施期間はいつまで?

消費税が2019年10月1日から8%→10%に増税されますね。

ここで食料品など一部の商品が、消費税8%に据え置かれることが話題になりました。

しかし、外食は10%に、テイクアウトなら8%など複雑でわかりずらいと思っている方も多いのではないでしょうか?

今回は軽減税率の対象になるもの、ならないものを細かくご紹介します。

また、消費税増税に対してキャッシュバックの制度もありますので、増税後にお得に買い物ができる方法も知っておきましょう。

キャッシュレスポイント還元には対象となるクレカ、電子マネー、QR決済などが決まっています。宜しければ、以下の記事も合わせて参考してください。

2019年10月に消費税10%に!軽減税率とは?いつまで軽減税率は続く?

軽減税率とは?

消費税10%はいつから?マイホームや自動車は増税前に買うべき?

消費税の軽減税率制度とは、飲食料品や医薬品など一部の商品に対して、消費税増税後も8%の軽減税率を適用する

というものです。

しかし、テイクアウトとイートインで税率が変わるなど軽減税率は消費者にとって分かりにくい部分が多いことが問題になっています。

今回軽減税率の対象となる場合、ならない場合を理解しておきましょう!

軽減税率がいつまで続くかは決まっていない

軽減税率が適用される期限は発表されていません。

ですので軽減税率が適用されるのは、2019年10月~未定となります。

食費の増減は家計に響くものですので、なるべく長く軽減税率が適用されるといいですね。

軽減税率では外食は対象外、自炊で節約を!またはテイクアウト・宅配もお得!

飲料食品

肉、野菜、魚、お菓子などの食品、調味料は軽減税率の対象となり、税率は8%です。

また、アルコールの含まれない飲み物も軽減税率の対象となります。

スーパーや八百屋、魚屋などの小売店で食品やを買う場合や自動販売機で飲み物を買う場合などが考えられます。

増税後は、自炊をして外食の回数を減らすと効果的に節約できそうです!

テイクアウト

カフェやレストランでごはんや飲み物を持ち帰る場合、軽減税率の対象となります。

しかし提供された場所で食べる場合、「外食」とみなされ、軽減税率は適用されません。

そしてその場で食べるかテイクアウトが選べる場合、注文したときの意思表示によって変わってきます。

例えば、「食べきれないから持ち帰ります」といっても、注文時にイートインを選んでいれば消費税は10%になってしまいます。

ショッピングセンターのフードコート、コンビニのイートインスペース、ホテルのルームサービスも「外食」に含まれます。

宅配サービス

ピザや、お寿司、そばなど出前・宅配サービスは軽減税率の対象となります。

ウーバーイーツなどの宅配サービスも軽減税率に含まれます。店で食べるのと宅配サービスを利用して家で食べるのとでは同じ商品でも税率は変わってくるということになります。

増税後は、軽減税率が適用される宅配サービスの需要がさらに高まるかもしれませんね。

補足:紙媒体の新聞

新聞も軽減税率の対象の1つです。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

<軽減税率の対象となる新聞の条件>

  • 定期購読契約が締結されていること
  • 週に2回以上発行されること
  • 政治や経済などの一般社会的事実を掲載されていること

注意しなければいけないのが、駅やコンビニで購入する場合は10%の消費税がかかることです。

また、電子版の場合、軽減税率の対象にはなりません。

軽減税率の対象となる一体資産とは?お菓子のおまけがついていたら?

お菓子のおまけとしておもちゃがついていることがありましよね?

これは軽減税率の対象になるでしょうか?おまけ付きのお菓子は一体資産として軽減税率の対象になります。

一体資産とは次に該当するものです。

  •  一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
  •  一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

基本的に対象になるのは食品がメインですが、例外として認められているものということができます。

外食、日用品、酒類の消費税は対象外!対象外の商品5つ紹介

①外食

外食は基本的に軽減税率の対象外です。ファストフード店やレストラン、カフェで飲食をする場合が外食に該当します。

先ほど紹介した通り、軽減税率はテイクアウトするのかイートインで食べるのかによって変わってくるものです。

例えばファストフード店で注文時に「持ち帰ります」といった場合、税率は8%、「ここで食べます」といった場合、税率は10%となります。

しかし消費者側の混乱を避けるために、イートインとテイクアウトで価格を一定にするチェーン店もあるようです。

こうしたややこしさを利用して、消費税8%のままイートインをこっそり利用する「イートイン脱税」なんて言葉もニュースになっています。

皆さんも知らず知らずのうちに違法行為をしてしまうかもしれませんので、関連記事で合わせてチェックしてみてください!

②日用品、洋服

おむつやせっけん、洗剤などの日用品、洋服は対象外です。ですので10月1日から一律で増税されます。

小さな子供がいる家庭で大量に必要になってくるおむつや、介護の現場で使われる介護用おむつなどに適用されないことになります。

③酒類

ワインや日本酒などお酒は軽減税率の対象になりません。先ほど飲食料品は軽減税率の対象と紹介しましたが、酒類は例外です。

ただしアルコール度数の低いみりんなどの調味料、ノンアルコール飲料、甘酒などは酒類とみなされず、軽減税率のなります

また、お酒を使ったお菓子も酒類には含まれません。

④ペットフード

軽減税率は食料品が主な対象になるので、ペットフードは対象外です。

ペットを飼っている方にとっては毎日消費するものですので、増税後は家計の出費が増えてしまいますね。

⑤医薬品

「医薬品」や「医薬外部品」に該当するものは軽減税率の対象になりません。ですので薬局で販売される風邪薬や、痛み止めなどの薬に軽減税率は適用されません。

ただし「医薬品」や「医薬部外品」に該当しないものもありますよね。

例えば、医薬外部品に指定されていない栄養ドリンクや健康食品などが挙げられます。

これらは食料品とみなされ、軽減税率の対象となります。

キャッシュレスで消費者に5%or2%のポイント還元あり!

キャッシュレス・消費者還元事業とは?いつからいつまで?

このキャッシュバック制度は、キャッシュレスの買い物に対して一定割合を消費者に還元するものです。

還元期間は2019年10月から2020年6月の予定です。

キャッシュレス決済を進めたい国が消費税増税に伴い、決定した制度になります。

キャッシュバックの割合、対象店舗は?

還元率は、買い物をする店の区分によって定められています。

中小小売、飲食、宿泊5%還元
コンビニ、外食、ガソリンスタンドなど
大手系列のチェーン店
2%還元
百貨店など大企業や病院、住宅など一部の除外業種還元なし

中小の小売店に対しては5%の還元があり、増税の2%を考えても、3%分お得に買い物ができることになります。

ただし換金性の高い商品券や切手、債権、株式は対象外になっています。

転売によってもうけを出すなどの方法が考えられるからです。

次に実際に対象となっている店舗を紹介します。

キャッシュレス還元事業者一覧

全国合計239,273店が加盟にしており、電気製品の販売店がかなり多いことが分かります。

対象となる決済手段は?

クレジットカードや電子マネー、QRコード、モバイル決済決済方法で買い物をすることが条件になります。

登録事業者には、大手のクレジットカード会社やPayPay、LINEpayなど多くの企業が含まれます。

今まで買い物は現金でしていた方も、キャッシュレスに切り換えを検討しても良いかもしれません。

キャッシュレス・消費者還元事業について、詳しくは以下の記事を参考にしてください!

消費税は日々の生活に密着するものであるので、普段から情報を集めるようにしましょう!

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