年金と聞くと、「ある程度の年齢になった時に、その後の生活の足しにするために支給されるもの」というイメージが強いでしょう。
しかし、今回紹介する障害年金は必ずしも受給者が高齢の方でなかったとしても、要件を満たしていれば受給することができる年金となっています。
ここでは、障害年金の特徴と、実際に受給することのできる金額、受給する際に必要な要件などをまとめていきます!
障害年金について初めて知る人も多いかと思いますので、特に自分や該当するご家族の状況などとも照らし合わせてみてください。
そもそも障害年金ってどんな年金!?特徴は?
障害年金とは、簡単に言えば「障害で生活を送ることが困難になってしまった人の収入をカバーしてくれるもの」ということになります。
障害を負った理由に関わらず、一定の障害を負っている障害者の方であれば、障害年金という年金の支給の対象となります。
障害年金は、厚生年金保険・国民年金・共済年金いずれかに加入している人を対象に、支給される年金の一つです。
障害に関しては、生まれつきの障害(先天性障害)であっても、交通事故などによる後天的なものであっても、あらゆる病気や怪我が対象となります。
つまり、20歳以前に障害の原因があったとしても、しっかりと障害年金の対象内となります。
また、障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあり、病気や怪我などをきっかけに初めて医師の診察を受けた時に、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を請求することができます。
障害年金の受給金額の計算方法をわかりやすく解説!!
障害年金の支給額は、一般的には”被保険者の障害等級”と”子供の人数”の2つで決定するとされています。
具体的な金額の目安は以下の表の通りとなっています。
障害の程度 | 年金・手当金の金額 | |
障害厚生年金・障害手当金 | 障害基礎年金 | |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 | 77万9300円×1.25+子の加算 |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 | 77万9300万円+子の加算 |
3級 | 報酬比例の年金額 | |
障害手当金 | 報酬比例の年金額×2 |
障害基礎年金においては、第1子と第2子はともに22万4300円、それ以降の出産ですと7万4800円となっています。
ここでいう子供の条件は、18歳になる年の3月31日をまだ迎えていない、または20歳未満で障害者等級1級か2級であるという条件を満たしている人ということになっています。
簡単な例をいくつか挙げてみます。
自営業で子供が3人いる30代男性が障害年金1級になった場合には、受給額は約150万円、同じく子供が2人で45歳の自営業を営む男性が障害年金2級となった場合には、年金額は120万円ほどとなります。
同様の条件でサラリーマンや公務員の場合には、子供が3人で30代男性が障害年金1級となった場合、年間254万円、3級の場合には49万円ほどが障害年金となるようです。
障害年金の支給条件とは!?対象となるのはどんな人!?
障害基礎年金の支給要件
・国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
・一定の障害の状態にあること
・保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
日本年金機構ホームページより
障害厚生年金の支給要件
・厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
・一定の障害の状態にあること
・保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
日本年金機構ホームページより
基本的には、病気や怪我に対する初診日から遡って十分な期間の保険料の完納がなされているかどうかが争点になるようですね。
加入年数が長い方であればそれほど問題ではありませんが、働き方が変わって保険が変わったり、退職された方などはやや注意が必要となります。
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