金融庁の登録を受けた仮想通貨交換業者一覧・安全な取引所は?

コインチェック(Coincheck)から仮想通貨「NEM(ネム)」が580億円分流出し仮想通貨業界に衝撃が走りました。

実はコインチェックは金融庁が認める仮想通貨交換業者16社のうちに入っていませんでした。

これからいったいどの取引所が安心して使えるのか疑問に思いますよね。

金融庁は2017年12月1日時点で16社の仮想通貨交換業者を登録しています。

そこで今回はそんな金融庁にお墨付きをもらった仮想通貨交換業者の一覧をご紹介したいと思います。

金融庁が登録した仮想通貨交換業者16社

もしビットコイン取引、その他の仮想通貨の取引を始めたい方にとってどこの取引所を使えばいいのかって気になりますよね。

コインチェックのような大手でも今回のような事が起こり得るし、せっかくやるなら少しでもリスクを回避して稼ぎたいかと思います。

そこでひとつ仮想通貨取引所を選ぶ基準に金融庁が登録しているかどうかというのを判断材料にしてみてはいかがでしょうか?

登録された仮想通貨交換業者16社一覧

管轄登録番号登録年月日仮想通貨交換業者名取引所名
関東財務局関東財務局長
第00001号
平成29年9月29日株式会社マネーパートナーズ準備中
関東財務局長
第00002号
平成29年9月29日QUOINE株式会社QUOINEX
関東財務局長
第00003号
平成29年9月29日株式会社bitFlyerbitFlyer
関東財務局長
第00004号
平成29年9月29日ビットバンク株式会社bitbank
関東財務局長
第00005号
平成29年9月29日SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社SBIバーチャル・
カレンシーズ
関東財務局長
第00006号
平成29年9月29日GMOコイン株式会社GMOコイン
関東財務局長
第00007号
平成29年9月29日ビットトレード株式会社ビットトレード
関東財務局長
第00008号
平成29年9月29日BTCボックス株式会社BTCBOX
関東財務局長
第00009号
平成29年9月29日株式会社ビットポイントジャパンBITPOINT
関東財務局長
第00010号
平成29年12月1日株式会社DMM BitcoinDMM Bitcoin
関東財務局長
第00011号
平成29年12月1日株式会社ビットアルゴ取引所東京準備中
関東財務局長
第00012号
平成29年12月1日エフ・ティ・ティ株式会社Bitgate
関東財務局長
第00013号
平成29年12月26日株式会社BITOCEANBITOCEAN
近畿財務局近畿財務局長
第00001号
平成29年9月29日株式会社フィスコ仮想通貨取引所FISCO
近畿財務局長
第00002号
平成29年9月29日テックビューロ株式会社Zaif
近畿財務局長
第00003号
平成29年12月1日株式会社XthetaXtheta(シータ)

金融庁の資料「仮想通貨交換業者登録一覧」より

ざっと見てみて知っている取引所やすでに使ってるというところもあったかと思いますし、反対にこんな取引所があったんだとはじめて知った方もいるのではないでしょうか?

ぜひ一度気になる取引所のホームページを見てみてもいいかもしれませんね。

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登録されるための登録条件ってなに?

実は仮想通貨は2017年4月から施行された改正資金決済法(通称「仮想通貨法」)によって、金融庁、財務局の登録を受けた取引所のみが仮想通貨交換業を行うことができるようになりました。

逆に登録を受けていない交換業者は運営できないのです。

コインチェックが上の一覧にないにも関わらず運営できていたのは、金融庁の仮想通貨交換業者登録一覧にその理由が記載されています。

資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間に登録の申請をした場合は、その期間を経過した後も、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間、当該仮想通貨交換業を行うことができるとされています。

コインチェックは以前から交換業を行っていたため、現在は結果待ちの状態でも運営できるという措置があったためです。

登録を受けるための条件は?

ではこれらの取引所が金融庁に登録されるにはどのような条件を満たしている必要があるのでしょうか。

日本国内で仮想通貨交換業を行うには、次のような要件を満たさなければなりません。

  • 株式会社であること
  • 資本金が1,000万円以上であること
  • 純資産がマイナスでないこと
  • 利用者財産の分別管理
  • 年1回以上の外部監査を受けること 等

このようにいくつもある条件を満たした交換業者が国内で仮想通貨交換業を行えるのです。

特に利用者保護マネーロンダリングには相当注意を払っているみたいです。

例えば利用者から預かっている財産を事業者自身の金銭、仮想通貨とを明確に区分して管理することが義務づけられていたり、マネーロンダリング対策のために口座開設時や200万円を超える仮想通貨の交換、現金取引や
10万円を超える仮想通貨の移転の際には公的証明書による利用者の確認が義務付けられています。

この他にも仮想通貨交換業者が義務に違反するなど不適切な行いがあった場合には金融庁、財務局が業務改善命令や業務停止の命令等を下せるようになりました。

登録されているからといって安心しすぎてはいけない

じゃあ、登録を受けた交換業者は絶対に安全かと言われたらそうではありません。

先ほどご紹介した登録を受けた交換業者はあくまでも仮想通貨交換業者の説明に基づいて資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません

また金融庁が登録したからといって仮想通貨の価値を保証したり推奨するものではないので注意しましょう。

今回のコインチェックの事件を受けて一層厳しい条件が課されるかもしれません。

特にセキュリティ面に関してはどの交換業者も特段に力を入れるかと思われます。

しかしながら常にリスクがあるということを頭に入れて仮想通貨取引を行いましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は登録を受けた仮想通貨交換業者の一覧をご紹介しました。

先ほどもお伝えしたように、登録を受けているからといって絶対に安全ということはないです。

しかし仮想通貨取引を行う際の選択の判断材料としてはひとつの目安になるかと思います。

今後もリスクを想定しながら健全な資産運用を心がけましょう。

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