仮想通貨交換業は金融庁の登録が義務!コインチェックは審査中?

コインチェック(Coincheck)から仮想通貨「NEM」が流出し大きな話題をよんでいます。

金融庁に登録を受けた仮想通貨交換業者一覧を見るとなんとコインチェックは一覧に載っていないのです。

しかし現在仮想通貨交換業者は登録なしに運営はできません。

ではなぜコインチェックは今日まで運営できていたのでしょうか。

仮想通貨取引所は金融庁の登録が義務

どこの仮想通貨取引所を使うか考えているとき、ホームページを見てみると「金融庁登録仮想通貨交換事業者」なんて書いてあるの見たことありませんか?

取引所によっては登録を受けておらず書いていないところもありますが、じつはあの登録は義務って知ってました?

知らなかったという方もいるかと思うのでその詳細についてお伝えしていきたいと思います。

新しく法律ができた

通常みなさんが仮想通貨を手に入れようと思ったら仮想通貨取引所を利用するかと思います。

このようなサービスは「仮想通貨交換業」として平成29年4月1日より資金決済法上(仮想通貨法)の規制の対象となりました。

そのため財務局・金融庁の登録を受けた交換業者のみが仮想通貨交換業を行うことができるのです。

逆に登録を受けていない取引所は交換業を行ってはいけません。

なぜ資金決済法という新しい制度ができたのか?

この資金決済法ができた背景には2つの理由があります。

  1. マネーロンダリング対策
  2. 利用者の保護

ひとつずつお伝えしていきたいと思います。

その前にマネーロンダリングという言葉はご存知でしょうか?

マネーロンダリングとは、日本語でいうと資金洗浄を意味します。
麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金(汚れたお金)を、資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付などを行ったりします。

これは、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるための行為で、世界中で巨大な闇のお金として悪用されることもあります。もちろんこれらの行為は法律で禁止されています。

SMBC日興証券ホームページより

このマネーロンダリングが仮想通貨を用いて行われることを警戒しているのです。

仮想通貨の特性上、資金の移転が簡単に、とても速く行えます。

実際に過去にビットコインを使って違法薬物や、銃、クレジットカードの情報などがネット上で売買されていたサイトでビットコインで決済がなされていたといいます。

世界的な犯罪組織などのマネーロンダリングが懸念されていたこともあり、平成27年6月にドイツで開催されたG7エルマウ・サミット等にて、仮想通貨に関する規制が求められるなど国際的な要請が行われたのです。

もうひとつの理由は利用者保護の観点からです。

2014年にマウント・ゴックス社が破綻したのは記憶にあたらしいのではないでしょうか。

当時マウントゴックスは世界最大規模の取引量を誇る仮想通貨交換所でした。

しかし破産手続きに関わる債権者集会の資料によると、マウントゴックスは債務超過に陥ってたほか破産手続開始時点で顧客から預かっていた資産に対して、マウントゴックスが実際に保有していた資産が大幅に少なくなっていたと指摘されているそうです。

そうした背景があり仮想通貨と法定通貨の交換業を行う会社に登録制が導入されたのです。

登録を受けるための条件は?

では仮想通貨取引所が金融庁に登録されるにはどのような条件を満たしている必要があるのでしょうか。

日本国内で仮想通貨交換業を行うには、次のような要件を満していなければなりません。

  • 株式会社であること
  • 資本金が1,000万円以上であること
  • 純資産がマイナスでないこと
  • 利用者財産の分別管理
  • 年1回以上の外部監査を受けること 等

こうしたいくつもある条件を満たした交換業者が国内で仮想通貨交換業を行えるのです。

先ほどもお伝えしたように利用者保護マネーロンダリングには相当注意を払っているみたいです。

例えば利用者から預かっている財産を事業者自身の金銭、仮想通貨とを明確に区分して管理することが義務づけられていたりします。

またマネーロンダリング対策のために口座開設時や200万円を超える仮想通貨の交換、現金取引や
10万円を超える仮想通貨の移転の際には公的証明書による利用者の確認が義務付けられているのです。

この他にも仮想通貨交換業者が義務に違反するなど不適切な行いがあった場合には金融庁、財務局が業務改善命令や業務停止の命令等を下せるようになりました。

コインチェック(coincheck)は金融庁に登録されていなかった!?

さて、ここまで読んでみて仮想通貨取引所は登録していないとダメなんだなということがわかっていただけたかと思います。

先日仮想通貨取引所のコインチェックから580億円相当のネムコインが流出し大きな話題をよんでいます。

そんなコインチェックですが、じつは金融庁が公開している登録済みの取引所リストにコインチェックの名前がないのです。

登録を受けた取引所の一覧はこちらをご覧ください。

金融庁の登録を受けた仮想通貨交換業者一覧・安全な取引所は?

コインチェック(coincheck)はなぜ運営できた?

コインチェックが上の一覧にないにも関わらず運営できていた理由は、金融庁の仮想通貨交換業者登録一覧に記載されています。

資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間に登録の申請をした場合は、その期間を経過した後も、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間、当該仮想通貨交換業を行うことができるとされています。

どういうことかというと、

資金決済法(仮想通貨法)は平成29年4月1日から始まりましたが、それよりも前から仮想通貨交換業を行っている事業者は6ヶ月間の猶予期間が設けられました。

そのため平成29年4月1日時点で要件を満たしていない取引所は6ヶ月の間に仮想通貨交換業者としての登録を受ける必要がありました。

コインチェックは2014年に設立された会社なので、平成29年4月1日よりも前から仮想通貨交換業を行っていました。

セオリー通りに行けばすでに登録されていないとおかしいですよね?

しかし平成30年1月現在、コインチェックが登録されていないというのはどういうことなのでしょうか。

じつは、資金決済法の中で6ヶ月間に登録の申請をした場合には、登録の許可・拒否の結果が出るまでは、6ヶ月が過ぎていても仮想通貨交換業を行うことができるとされています。

コインチェックはすでに申請自体はしているので、現時点で登録されていなくても業務を行えるのです。

いわばみなし仮想通貨交換業者というわけだったのです。

そしてその期間に今回のような事件が起きてしまいました。

今後さらに厳しい条件が求められるのでは?

コインチェックはセキュリティ面において問題があったと言われています。

本来、顧客の資産は区分してネットにつながっていないところで管理していないといけなかったところ、外部と遮断されておらずネットと繋がる状態にあったこと。

安全性が高いといわれるマルチシグとよばれるセキュリティ技術を導入していなかったのではと言われています。

今後は利用者保護の観点からより要件が厳しくなるのではないでしょうか。

麻生副総理兼金融担当大臣は閣議のあとの会見で「取引所に対しては登録時の審査や登録後のモニタリングで安全性の検証を行ってきたが、今後システムの管理体制を強化する必要性がある」とコメントしており、全ての取引所に対して緊急で調査を行うことでセキュリティ対策を徹底していくとのことです。

また1月29日には原因究明や顧客への返金、再発防止策などを求める業務改善命令がコインチェックに下されました。

また世耕経済産業大臣はサイバーセキュリティ対策の必要性についても今後さらなる強化が必要だと閣議の後にコメントしています。

まとめ

今回は仮想通貨交換業者の登録についてお伝えしてきました。

仮想通貨取引はまだまだリスクが有るんだなということが今回のコインチェックの事件を受けて感じた方が多いかと思います。

そうしたリスクも想定し、そのために何をするべきなのかなど個人個人がしっかりと情報を収集していくことを心がけましょう。

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