固定資産税はいくら?東京都のマンションでシミュレーション

上空から見落とす東京

みなさんは固定資産税という税金を知っていますか?

固定資産税とは簡単にいうと土地や建物などの不動産に対して課税される税金です。

固定資産税は所得税や消費税とは異なり,住んでいる地域ごとに管理される地方税なので,お住いの地域の税率などを確認して必要があります。

今回は,固定資産税がどういった税金なのかを解説したうえで,実際に東京都の例を挙げてシミュレーションをしてみたいと思います。

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固定資産税とはどんな税金!?何が課税対象?納期は?

固定資産税とは?

「固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 また、固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。」

東京都HPより

固定資産税は国税ではないため,納税の際にはお住いの地域ごとのルールに従って納税する必要があります。

特に東京都にお住いの方は上のように23区内の地域に関しては都が一括管理をし,23区外の地域に関しては市町村単位での管轄となります。

固定資産税の対象となる資産は?

固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

  • 土地>:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
  • 家屋>:住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
  • 償却資産>:構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。(ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。)

東京都HPより

固定資産税の納税義務は誰にある?納期はいつまで!?

では固定資産税はだれが払う税金なのでしょうか。

固定資産税とは,その年の1月1日時点で,土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方が対象です。

納める時期は,6月、9月、12月、2月の年4回で、6月の納付月に送られてくる納税通知書に応じて,各納税期限までに納税する必要があります。

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東京都のマンションにかかる固定資産税はいくら?計算シミュレーション

今回は,東京都に築10年の8階建てのマンションに住むAさんの支払うべき固定資産税がいくらかを計算していきます。

今回は土地の広さが80平米,価格が2500万円で建物の価格が1500万円(税込)で購入していた場合を考えます。

まずは土地にかかる固定資産税を計算!

今回のAさんのマンションは,80平米でしたので,課税額が6分の1に減額されます。では最初に土地にかかる固定資産税の金額を計算していきます。

面積減額割合
小規模住宅用地200平米以下の部分1/6
一般住宅用地200平米以上の部分1/3

今回の場合には小規模住宅用地に該当するので,課税対象額は,

2500万円×1/6=約420万円

となります。

建物部分の固定資産税を計算!

次に建物部分にかかる税金を計算していきます。

建物の評価額はマンションなどの3建て以上のものに関しては築5年以内であれば減免を受けられます

しかし,今回は築10年のケースなので,残念ながら減免は受けられません。

実際に,固定資産税を計算!

東京都をはじめとして多くの市町村でも固定資産税の税率は1.4%となっています。

そのため今回も同様の税率で計算をしてみます。

土地に関する課税対象評価額が420万円,建物に関しては1500万円だったので,今回のケースでの固定資産税の金額は,

(420+1500)×1.4%=26.9万円

ということになります。

もちろん細かな控除や補助金の仕組みはたくさんあるので,必ずしも皆さんがこの金額になるわけではないです。

同じ価格の物件でも,土地と建物の価格の割合や,床面積,築年数などで控除できる割合は金額が変わってくるので注意が必要です。

固定資産税にはどんな控除がある!?

住宅用地に関する控除

さきほど小規模住宅用地に該当するので控除が行われると書きましたね。

これは住宅用地の面積に応じて控除が受けられることを意味しています。

具体的には,以下のように面積に応じた控除割合が設定されています。

面積控除
小規模住宅用地200平米以下の部分1/6
一般住宅用地200平米を超える部分1/2

※この住宅用地面積には自家用駐車場や庭の面積も含まれます。

新築住宅に関する控除

住宅を新築した際には,固定資産税額の2分の1が3年間にわたって控除されます。

また,マンションの場合には5年間にわたってこの控除は有効になります。

耐震改修工事後の控除

既存の住居であっても耐震工事を行った場合,120平米までの部分に対する固定資産税額の2分の1を控除してもらうことができます。

対象となるのは,昭和57年以前からある既存の住居で50万円以上の費用を投じた工事に限定されています。

バリアフリー工事後の控除

耐震改修工事同様,バリアフリー工事を行った際にも控除が受けられます。

対象となるのは床面積100平米までの部分で,固定資産税額の3分の1そうとがくが控除されます。

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まとめ

今回は固定資産税の概要や実際の計算方法,有効な控除などを紹介しました。

固定資産税の控除は該当すれば大きな減額が受けられるので、お住いの市町村のホームページなどをぜひチェックしてみてください!

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