起業家必見!社会保険の種類と会社の企業負担まとめ

お金と人と空

ベンチャー企業の起業を考えている人ひとならば必ず知っておきたいのが社会保険や労働保険に関する知識です。

会社を運営する経営者にとって社会保険の負担は思っているよりも大きいものです。

しかし、社会保険に対して漠然としたイメージしか持ってない方も多いのではないでしょうか。

社会保険とはどういった制度なのか、会社にとってどれぐらいの負担になるのか見てみましょう。

この記事では経営者の視点から社会保険(労働保険含む)についてまとめました。

社会保険とは

社会保険は労働者が病気やケガで働けなくなった時、失業したとき、高齢になったときに生活の支援を得られるセーフティーネットの枠組みを提供しています。

民間の保険会社にも同様な商品が存在しますが、最大の違いは社会保険は法律によって定められ基本的に強制加入だということです。

社会保険・労働保険は日本の社会保障制度の根幹を成していますが、日本の少子高齢化の影響で負担は年々少しづつ重くなってきており、今後もこうした傾向が続いていくと予想されています。

それでは全部で5つの社会保険(・労働保険)を紹介していきます。

1、健康保険

健康保険法に基づき、病気やケガによる通院や入院の際に保障を受けることができる制度です。

医療費が3割負担になる制度です。

従業員は企業が健康保険組合を組織あるいは所属している場合は健康保険組合(組合健保)、それ以外の場合はしている場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することになります。

協会けんぽと組合健保で日本国民の医療保険制度適用者の半分をカバーしています。

法人の場合社長も強制加入です。

ベンチャー企業におすすめ「関東ITソフトウェア健康保険」

ベンチャー企業におすすめなのが「関東ITソフトウェア健康保険」です。

加入審査は厳しいのですが、①普通のけんぽよりも保険料率が安い②法定給付に加え付加金が給付される③保健事業が充実

などたくさんのメリットがあります。条件を満たしているベンチャー企業の経営者ならばぜひ加入を検討してみてください。

2、厚生年金

厚生年金法に基づき、日本の民間企業が加入しています。

国民年金に加えて65歳の定年を迎えた後、国民年金に追加して支給されます。

厚生年金も法人の場合社長は強制加入になります。

厚生年金の説明図。自営の人よりも多くの年金を受け取れることがわかります。

厚生年金

引用:厚生労働省のホームページより引用

3、雇用保険

雇用保険法に基づいて、従業員が失業したときに基本手当(失業手当)を受給できたり、職業訓練などで支援を受けることができます。

例えば5年~10年勤めていた場合、給料の5~8割を120日間に渡って受け取ることができます。

4、労災保険

労働者災害補償保険法に基づき加入が義務付けられます。

労働者が業務上の負傷又は疾病により療養を必要とする場合に受けられます。

療養補償給付は、労災病院や労災指定病院等において、原則として傷病が治癒するまで自己負担なしに療養が受けられます。

5、介護保険

介護保険法に基づいて、高齢時に利用する介護サービスの負担として、40歳以上の従業員に対して負担を求める制度です。

40歳以上の従業員は社会保険料を支払うことになります。

介護保険に加入していることで65歳以降自治体から要介護と認定されればいつでも介護サービスを受けることができます。

介護サービスの例として訪問介護・デイサービス・特別養護老人ホームなどがあります。

社会保険の加入義務

社会保険には加入義務がある強制適用事業所と加入義務のない任意適用事業所の二つがあります。

・強制適用事業所

  • 法人(株式会社・合同会社)
  • 個人事業主で従業員数が5名以上の事業所(例外として農林水産業、飲食業、一部のサービス業を除く)

・任意適用事業所

  • 従業員が5人未満の個人事業所
  • 個人事業主が運営する従業員5名以上の事業所かつ強制適用事業所で例外として挙げられた業種

ただし、任意適用事業所が適用されるケースでも従業員の半分以上の同意を得る必要があります。

社会保険加入対象者

社会保険は正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、一部のパート・アルバイトの従業員でも加入する義務があります。

平成28年10月の法改正によりこれまでの週30時間以上の労働から、社員501人以上の事業所では週20時間以上の労働をしているパート・アルバイトの者も社会保険の対象に拡大されました。

また株式会社・合同会社の場合、たとえ社員が社長一人であっても社会保険に加入する義務があります。

一方で従業員が100人いたとしても個人事業主は社会保険に加入することができません。

 

社会保険の会社負担

5種類の社会保険について見てきました。

では社会保険にかかる負担はどのくらいか計算してみましょう。

社会保険料 = 標準報酬月額 × 社会保険料率

上が社会保険料の計算式です。ここで出てくる標準報酬月額とは何でしょうか?以下のように算出されます。

報酬 = 給与 + 残業代などの給与手当 + 通勤手当などの交通費 + 現物支給された報酬

標準報酬月額 = (4月の報酬 + 5月の報酬 + 6月の報酬) ÷ 3  

簡単に言えば3か月間の平均給料が基準になっていることがわかります。

社会保険料率

次に各社会保険の保険料率を見ていきましょう。

1、厚生年金

厚生年金の保険料率:18.3%(平成29年9月より)

厚生年金は平成16年から毎年0.354%ずつ引き上げられていましたが、平成29年9月より引き上げは終了し18.3%に固定されることになりました。

平成16年の13.9%と比べると約2割以上の増額になっています。

このうち会社は半分を負担します。

2、健康保険料

全国健康保険協会の健康保険料率は平成21年度以降都道府県単位の保険料率へ変更になりました。

全国健康保険協会の東京支部の保険料率:9.91%(平成29年3月より)

このうち会社は半分を負担します。

3、介護保険料

40歳以上の従業員に負担義務のあるのが介護保険料です。

介護保険料率:1.65%(平成29年3月分より)

このうち会社は半分を負担します。

4、雇用保険料

雇用保険料率:0.9%(平成29年4月~平成30年度3月)

※農林水産業・建設業を除く

このうち会社は0.6%を負担します。

5、労災保険料

労災保険料率:業種によって異なる(0.25%~8.8%)(平成27年度改定)

例)卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業:0.35%

交通運輸事業:0.45%

食料品製造業:0.6%

労災保険料率は全額会社が負担します。

以下にまとめた表を載せました。

会社負担従業者負担合計
健康保険4.955%4.955%9.91%
厚生年金9.15%9.15%18.3%
雇用保険0.6%0.3%0.9%
労災保険0.35%0%0.35%
介護保険0.825%0.825%1.65%
合計15.88%

(15.055%)

15.23%

(14.405%)

31.11%

(29.46%)

 
そのうちの半分は従業員の給料から差し引くことになりますが、残り半分は会社が負担しなければなりません。上の表を見るとわかる通り、社会保険料を合計すると社員の給料の3割以上に達していることがわかります。※()は介護保険を除いた保険料率

例)従業員の毎月の給料が40万円の場合

会社の毎月の社会保険負担:400000 × 15.88% = 63,520円

年間の会社負担:63520 × 12 = 762,240円

年間で76万円の負担は決して無視できない額です。

社員の採用を考える際は給料以外に社会保険料の負担も考慮すべきですね。

社会保険加入のメリットは?

これだけ企業にとって負担の重い社会保険ですが、経営者にはどんなメリットがあるのでしょうか。

最大のメリットとしては言えるのは採用ではないでしょうか。

社会保険を完備していない状態では知人や親せき以外で従業員を採用することは困難だと考えられます。

社会保険は法律で加入の義務が定められており、求職者から見れば最低限の条件です。

と言っても企業からすれば負担は重く、現実に日本では社会保険に未加入の企業が79万社以上あるといわれています。

2016年2月24日付の日経新聞では厚生労働省がマイナンバー制度を利用して全ての未加入企業を特定すること、悪質な企業には立ち入り検査を実施して強制加入させる方針であることを伝えています。

さらに厚生労働大臣はは刑事告訴も検討していると発言しています。

あまりポジティブな理由ではないですが、社会保険未納に対するリスクはどんどん高まっています。

従業員の幸せを考える上でも、払うべき社会保険料はきちんと払うようにしましょう。

まとめ

以上社会保険について紹介してきました。

社会保険は経営者が選択できるものではなく、条件を満たす場合は自動的に加入の義務が生じます。

社会保険料負担は企業にとっては非常に重い負担であり、会社によっては税金よりも負担が大きいかもしれません。

しかし、社会保険は法律で定められた義務であり、社員の将来を考える上でもきちんと加入し保険料を納付するようにしましょう。

個人事業主の節税対策まとめ。税金で損しないための節税方法

上の記事では企業や個人事業主の節税対策についての記事です。紹介されている方法はすべて合法的なものなので積極的に利用してください。

今年は社会保険料をいくら払えば良いのか頭を抱える経営者は多いと思います。

お金の悩みは税理士に相談してみるのがお勧めの選択肢です。

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