日本では定年になる65歳まで働くという考え方が一般的ですよね。
皆さんのなかにもそういった考えをお持ちの方は多いと思います。
しかし、公的機関から受給できるお金をうまく利用すると、65歳以降に受け取れる金額は早めに退職したほうが多くなるのです。
実は65歳直前に退職をすることで、出業保険と年金を両方受け取る権利が得られるのです。
今回はその方法と、行う際の注意点をわかりやすく解説していきます!
65歳で退職時に知っておきたい失業手当と老齢厚生年金
失業手当
まず、退職する際に発生するのが雇用保険によって支給される失業手当です。
失業手当は、雇用保険に入っている人が離職した場合に、働く意思と能力があり、なおかつ求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に、その人の生活を保障するために支給されます。
失業手当を受けるためには、失業認定を受け、その期間中に原則2回以上の求職活動を行う必要があります。
ここでいう求職活動とは単に就職先をインターネットで検索するだけでは不十分で、以下の5つのいずれかである必要があります。
求職活動として認められる事柄
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
- 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
60歳から65歳であれば、被保険者であった期間が5年未満の場合には、150日間にわたって基本手当を受けることができます。
具体的な申請方法はこちらを参考にしてください。
老齢厚生年金
現在、老齢厚生年金の受給の開始は65歳に設定されています。
受給開始の時期を早くするよう繰り上げたり、より遅くするよう繰り下げたりすることもできます。
ただし、繰り上げを行うと年金額は減額、繰り下げを行うと増額しますので、注意してください。
65歳直前で退職して、失業手当と年金をダブル受給する方法
65歳になる前に退職し失業手当を貰おう
老齢厚生年金の受給は基本的には65歳から自動的に開始されるため、今回は基本手当の方をうまく活用してもらえる金額を増やしていきます。
まず、最初のステップとして65歳になる直前、つまり64歳11か月のタイミングで会社を退職します。
この退職日が65歳になる前でなければ失業手当の受給はできません。
そのうえで、求職活動をする必要があります。
これは65歳になった後でも大丈夫なので、焦らず求職の申込みを行い、7日間の待期期間を経た後で、ハローワークから指定された日時に出向き失業の認定を受ければ、基本手当の受給がスタートします。
ですから、
- 65歳になる前に勤め先を退職すること
- 65歳になった後で構わないので求職活動をすること
の2点がやるべきこととなります。
2点が完了すれば65歳以降は失業手当と年金の両方が受給可能に
65歳以前には基本手当と厚生年金のどちらかしか受給できないことになっており、多くの場合には基本手当を受給します。
しかし、65歳に到達するとその両方を受けることができるのです。
64歳で退職した場合は65歳以降に受給は持ち越せないので注意!
なぜ65歳直前での退職が良いかというと、早めに退職したからと言って受給を年金のように遅らせることは、失業手当ではできないからなのです。
なぜかというと、失業手当の受給が認められる期間は、退職日の翌日から原則1年間と決められているからです。
そのため、失業手当を150日受給できる人が、100日分受給した時点で退職日の翌日から1年を経過してしまうと、残りの50日分は受給できないまま受給期間は終わってしまうのです。
ですから仮に64歳で退職した場合にはもったいぶらずにすぐに受け取った方が良いということになります。
老後にかかるお金・貰えるお金を確認しておこう!
今回は、65歳の直前で退職することによって、老齢厚生年金と基本手当の両方を受け取ることができるようになる方法をご紹介しました。
繰り返しますが、
- 65歳になる前に勤め先を退職すること
- 65歳になった後で構わないので求職活動をすること
の2つだけは忘れないようにしておいてくださいね!
お金のカタチでは定年後の生活費や退職金などについても解説しています。
是非あわせてチェックしてみてくださいね。
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