お子さんがいるご家庭では、扶養控除を活用することで、課税所得が減り、所得税を節税することができます。
では、子供は何歳から扶養に入れられて、いつまで扶養控除の対象になるのでしょうか。
今回は、子供を扶養控除の対象にできる年齢と扶養から外れるタイミングや条件をご説明します。
また、子供が扶養控除の対象とならない年齢でも、住民税の支払い税額を減らすことができます。
所得税の扶養控除と合わせて、子供がいる家族が使える住民税の節税に関してもわかりやすく解説していきます。
両親の扶養については以下をご覧ください。
そもそも扶養控除ってどういう仕組み?
自分以外に養っている家族がいる場合、収入のうちから一定の金額を差し引いた金額を課税所得とします。
この際の差し引かれる分を所得控除と呼びます。
扶養控除は所得控除の一種です。
この控除を利用することで、課税される金額を減らすことができるので、最終的な所得税や住民税の負担額が軽くなるという利点があります。
したがって、扶養控除は納税者の年収が大きければ大きいほど、扶養家族の人数が多ければ多いほど節税の効果としては大きくなります。
扶養控除以外の所得控除はこちらで確認できます。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外!
現状の法律では、16歳未満の子供は扶養控除の対象とはなっていません。
従来であれば、子供の年齢に関わらず扶養控除の対象となっていましたが、こども手当(現在の名称では児童手当)といった、よりダイレクトな子育て支援策が投じられたことにより、この年代のお子さんに関しての扶養控除は廃止されました。
ただし、扶養控除が廃止された云々というのは、あくまで所得税に関する事項にすぎません。
住民税に関する事項について記述する際には、依然として16歳未満の子供の人数を申告する欄が存在しています。
その理由をこれからご紹介します!
住民税の非課税基準には16歳未満の子供も含まれる
16歳未満の子供がいる場合、所得税の扶養控除は使えませんが、住民税では控除が利用できます。
厳密には市区町村によって詳細は変わりますが、多くの場合、子どもが0人であれば、所得35万円(年収100万円)以下であれば住民税の所得割は非課税となり、1人以上の場合は、「35万円×(控除対象配偶者+扶養人数)+32万円」という大幅な控除を設けています。
簡単に扶養人数と住民税の非課税金額帯をまとめると、以下のようになります。
扶養人数 | 住民税の所得割非課税額 |
0人 | 所得35万円以下(年収100万円以下) |
1人 | 所得102万円以下(年収170万円以下) |
2人 | 所得137万円以下(年収221万円以下) |
3人 | 所得172万円以下(年収271万円以下) |
例えば、こども二人と年収180万円の妻、年収600万円の夫の4人家族の場合、こども二人を妻の扶養につけると妻の住民税の所得割が非課税になるのでお得です。
子どもの年齢で扶養控除の金額が変わる!
子どもが16歳~18歳の場合
先ほど、16歳未満の子供には扶養控除は適用されないと申し上げたように、子どもが16歳に達すると扶養控除が発生します。
子どもが16歳から18歳の場合には、所得税の控除額として38万円、住民税の控除額として33万円が差し引かれて課税されます。
子どもが19歳~23歳の場合
ちょうど大学生になる年齢の子供を持つ家庭では、特定扶養控除という特別な控除を受けることができます。
これは、通常の扶養親族の中でも、その年の12月31日時点での年齢が19歳~23歳の方を対象に、所得税の控除が63万円、住民税の控除が45万円となります。
子どもが23歳以上の場合
子どもが23歳以上の場合には、16歳~18歳の時と同様に、所得税の控除額として38万円、住民税の控除額として33万円が差し引かれて課税されます。
子どもの年齢別に控除額を一覧で比較まとめ!
ここまで見てきた控除額を年齢別に一覧で見てみましょう!
年齢 | 所得からの控除額 | 住民税の控除額 |
16歳未満 | 扶養控除なし | 扶養控除なし |
16~18歳 | 38万円 | 33万円 |
19~22歳 | 63万円 | 45万円 |
23~69歳 | 38万円 | 33万円 |
子供のアルバイト収入には注意!扶養に入る条件と注意点
では、子どもが扶養家族に入るために満たすべき条件をご紹介します。
扶養家族に入るための4つの条件
国税庁の基準では、扶養家族に入る条件は以下の4つになっています。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
引用:国税庁のホームページから抜粋
まず一つ目の条件については問題ありませんね。
二つ目については、納税者が養っていることが条件となっており、三つ目のように年収が給与所得で103万円を超えてしまうと経済的に自立しているとみなされ、扶養からは外れてしまいます。これが俗にいう、103万円の壁です。
〇〇万円の壁には、103万以外に106万、130万の壁などもあります。以下で違いを説明していますので、分からない方は参考にしてください。
四つ目は少し複雑ですが、納税者が個人事業主の場合に、その家族が従業員として働いていないことが条件だということを意味しています。
高校生や大学生のお子さんだとアルバイトをされている方もいると思いますので、年収の部分は特にしっかりチェックしましょう。
両親どちらの扶養家族にも入れる重複申請は禁止
当然ですが、子供を両親どちらの扶養家族にも入れて、二重に扶養控除を受けるということはできません。
ですから、子供ができた場合には夫か妻のいずれかの扶養家族に入れることを選択しなければなりません。
どちらの扶養に入れるべきかは以下の記事で解説しています。
扶養控除申告書の書き方も覚えよう
今回は、子どもが何歳になると扶養控除の対象になるのか、そして子供の年齢別で所得税と住民税の控除額の金額を一覧形式で紹介しました。
特にお子さんが16歳未満の際には所得税の扶養控除がないからと言ってないがしろにしがちですが、住民税の非課税基準を利用することで節税が可能です。
扶養控除申告書は年末に職場に提出することになりますが、提出を忘れると自分で確定申告をする必要が出てきます。
あらかじめ扶養控除申告書の内容や扶養親族に関する知識を学んでおくと安心だと思います。
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