日本の代表的な税金である住民税。基本的に日本国民全員が払うものです。
所得税と比べると、負担割合は大きくない住民税ですが、支払う義務がある以上、自分がいくら位住民税を負担しているのかは知っておいた方がいいと思います。
特に個人事業主やフリーランスなど自分で確定申告を行なっている人たちと比べて、会社員・パート・アルバイトの方は毎月の給料から住民税が天引きされているので、具体的な数値を把握している人は少ないのではないでしょうか。
また、住民税の納付は義務となっていますが、一定の給与を超えるまで非課税となります。正社員の方が非課税になるケースは基本的にありませんが、アルバイトやパートの方は、住民税の発生する金額を知っておくと良いかもしれません。
今回は住民税が年収いくらぐらいから発生するのかというところから、年収別の住民税額をご紹介します。さらに、住民税の簡単な計算方法も解説しているので、是非ご覧ください!
パート・アルバイトの方はこちらの記事も参考になります。
住民税非課税の目安は年収100万円!
住民税は本来、日本国民全員に納税義務がある税金です。
住民税は「1月1日の時点で市区町村に住所がある人」や「1月1日に市区町村に住所がなくとも事務所や家屋がある人」がその納税義務者となります。
住民税額は前年の所得に応じて決定される「所得割」と、所得関係なく定額の「均等割」の2種類の金額から算出されます。
住民税には所得割と均等割がともに非課税となるケースと、所得割のみが非課税となるケースがあります。
【所得割と均等割がどちらも非課税となるケース】
- 生活保護を受けている場合
- 障害者、未成年、寡婦に該当し、所得が125万円以下(年収204万円)の場合
- 所得金額が市区町村の定める金額以下だった場合(それぞれの自治体ごとに異なる)
【所得割のみが非課税となるケース】
- 控除対象配偶者や扶養親族がいて、所得が(控除対象配偶者+扶養親族+1)×35万円+32万円以下の場合 →扶養家族(扶養する義務のある配偶者や子供、親)がいる世帯主はこちらに該当
- 控除対象配偶者や扶養親族がいなく、前年の所得が35万円以下(年収100万円)の場合 →パートやアルバイトの方はこちらに該当
様々なケースがありますが、一般的なパート・アルバイトの方であれば、年収100万円が住民税発生の目安になります。
所得割のみが非課税となる場合、均等割のみ支払いが発生しますが、ほとんどの市区町村で均等割額は5,000円です。
【年収別の住民税早見表】年収200万円〜1000万円の目安金額
上記で計算方法を書きましたが、直感的にわかりづらい部分もあると思いますので、以下に年収別の住民税額の目安を一覧でまとめました。前提条件は以下の通りです。
【条件】
- 男性サラリーマン
- 東京都目黒区在住
- 所得は給与のみ
- 15歳の子供が1人
- 妻はパートで年収103万円以下
年収200万円
- 東京都民税:0円/年
- 目黒区民税:0円/年
- 住民税額の合計:0円/年
年収300万円
- 東京都民税:49,900円/年
- 目黒区民税:76,100円/年
- 住民税額の合計:126,000円/年
年収400万円
- 東京都民税:79,500円/年
- 目黒区民税:120,500円/年
- 住民税額の合計:200,000円/年
年収500万円
- 東京都民税:112,500円/年
- 目黒区民税:170,000円/年
- 住民税額の合計:282,500円/年
年収600万円
- 東京都民税:144,500円/年
- 目黒区民税:218,000円/年
- 住民税額の合計:362,500円/年
年収700万円
- 東京都民税:178,100円/年
- 目黒区民税:268,400円/年
- 住民税額の合計:446,500円/年
年収800万円
- 東京都民税:214,100円/年
- 目黒区民税:322,400円/年
- 住民税額の合計:536,500円/年
年収900万円
- 東京都民税:250,100円/年
- 目黒区民税:376,400円/年
- 住民税額の合計:626,500円/年
年収1000万円
- 東京都民税:286,100円/年
- 目黒区民税:430,400円/年
- 住民税額の合計:716,500円/年
年収が100万円増えるごとに8万円ほど住民税は増えていますね。年収1000万円にもなると、住民税はかなりの額になります。
また、年収200万円だと住民税は発生しないことがわかります。
東京都の住民税については以下の記事で詳しく解説しています。
自分の住民税を調べてみよう!計算方法を4ステップで解説
自分の住民税額が気になる方は、以下のステップで住民税額を求めることができます。
①:年収から経費・控除を引いて所得額を求める
まずは、年収から控除を差し引いて所得を求めます。
サラリーマン以外の方は、年間収入から必要経費を引いた額がその年の所得になります。確定申告を行っている場合は「所得金額の合計」がそれにあたります。
サラリーマンは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」というものが年間所得です。平成29年~30年の給与所得控除の計算方法は以下の通りです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円円 | |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | |
660万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | |
1000万円超 | 220万円(上限) |
国税庁のホームページより作成
例えば年収が800万円だとすると、給与所得控除は
800万円(収入金額)×10%+120万円=200万円となります。
ですので、年収800万円の人の所得は、600万円ということになりますね。
②:所得から所得控除を引いて課税所得を求める
子供や配偶者といった扶養親族や、社会保険料などを支払っている場合は、所得からさらに差し引くことが出来ます。
主な住民税の所得控除は以下の通りです。
控除の種類 | 控除の対象 | 控除額 |
基礎控除 | すべての納税者 | 一律33万円 |
扶養控除 | 所得金額38万円以下の扶養親族がいる納税者 | 33万円~45万円 |
配偶者控除 | 所得金額38万円以下の配偶者がいる納税者 | 33万円(70歳以上の配偶者の場合は38万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った納税者 | 保険料が
|
生命保険料控除 | 生命保険料を支払った納税者 | 保険料が
|
医療費控除 | 医療費を一定以上支払った納税者 |
のいずれか少ない方(上限200万円) |
雑損控除 | 災害や盗難で損害を受けた納税者 |
のいずれか多い方 |
所得から所得控除を引いた額が課税所得になります。
③:調整控除を行う
調整控除とは、住民税と所得税の控除額の差を埋めるために生まれた制度です。
調整控除額は、課税所得が200万円以下か、200万円超で計算方法が変わります。
調整控除は、課税所得に税率をかけて算出された税額から直接引くことができます。
この調整控除を理解する上で覚えておいてほしいのが、所得税と住民税で同じ控除でも控除額が異なるということです。
例えば、住民税の基礎控除は33万円ですが、所得税の基礎控除は38万円です。
調整控除を行う際は、所得税と住民税で利用する控除額の差を求めます。
- 課税所得が200万円以下の場合
- 所得税と住民税の控除額(配偶者控除や扶養控除などのこと)の差の合計
- 課税所得
調整控除額:1,2のうち、少ない方×5%
- 課税所得が200万円超の場合
- 所得税と住民税の控除額(配偶者控除や扶養控除などのこと)の差の合計
- 課税所得-200万円
調整控除額:(1-2)×5%(下限2,500円)
④:所得割と均等割を求める
それでは、最後に住民税を算出しましょう。
税率は市区町村ごとに異なりますが、東京23区の場合だと、所得割が10%、均等割が5000円です。
そして、住民税の所得割と均等割を足して、最後に調整控除額を引いたら、住民税の税額が算出されます。
なお、住民税は産休中・育休中でも納税義務があるので注意してください。
住民税は所得税と並んで、日本で生きていくうえで避けられない税金です。
控除などをうまく利用すれば住民税を抑えることも可能なので、まずは住民税を知っていくことから始めてみてはいかがでしょうか。
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