中小企業向け無利子・無担保融資の制度一覧。コロナ緊急経済対策

銀行

新型コロナウイルス感染拡大が続き、経営に関する不安の声が多くあがっています。

そうした状況を踏まえ、日本政策金融公庫等や民間銀行などで新型コロナの影響を受けた事業者向け融資の創設や、既存制度の条件緩和などの特例措置が取られています。

今回は、数ある融資制度の中から中小企業・個人事業主が無利子・無担保で利用できる融資制度をまとめました。

日本政策金融公庫・信用保証協会・商工中金など様々な制度がありますので、どういった条件で利用ができるのか、いくら借入ができるのか、など確認してみてください。

一般事業者が使える日本政策金融公庫のコロナ融資

握手

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした日本政策金融公庫のコロナ関連融資制度は主に2つです。

それぞれの利用条件や限度額などを詳しく解説していきます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナの影響により業績悪化をきたしている中小企業・個人事業主向けの特別貸付制度です。

売上減少した事業者に対して、最大6,000万円を借入当初3年間は金利0.9%引き下げで貸付を実施します。具体的な条件はこちらです。

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の1または2のいずれかに該当する方

  1. 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満など前年(前々年)同期と単純に比較できない場合:直近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主・フリーランスの場合は影響に対する定性的な対応でも柔軟に対応

資金使途運転資金・設備資金
融資限度額別枠6,000万円
金利当初3年基準金利から0.9%引き下げ:1,36%→0.46%、4年目以降は基準金利
返済期間(据置期間)設備20年以内、運転15年以内(5年以内)
利下げ限度額3,000万円

本制度は、創業3ヶ月未満の場合は利用できないので注意してください。その場合は、公庫の別融資を検討することになります。

もし令和2年1月29日以降に公庫から借入を行なった方がいたら、上記の条件に合致するようであれば、遡ってこちらの借入条件を適用することができます。該当する方は公庫担当者に相談してみてください。

また、本制度は特別利子補給制度があり、一定の条件を満たした場合に当初3年間の金利を国が補助してくれることが決まりました。詳しい条件はこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス対策マル経

商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を6ヶ月以上受けた小規模事業者に対して、最大2,000万円の無担保・無保証の融資を公庫が行う「マル経融資」。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、こちらのマル経融資にも特例措置が適用されることになりました。

特例措置の適用条件は以下の通りです。

対象者直近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
資金使途運転資金、設備資金
融資限度額別枠1,000万円
金利1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間0.9%引き下げ=0.31%

新型コロナウイルス感染症特別貸付と同様、こちらも当初3年間に関して特定の企業については、国からの特別利子補給制度が実施されることになりました。

危機対応融資(商工中金)

危機対応融資は、新型コロナにより業績が悪化した事業者に対して、商工組合中央金庫が行う融資制度です。

日本政策金融公庫が貸付元ではありませんが、仕組みとして公庫が商工中金に貸付を行いそれをもとに商工中金が事業者へ貸付を行う内容になっています。

融資利用対象者は、公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付と同じです。

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の1または2のいずれかに該当する方

  1. 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満など前年(前々年)同期と単純に比較できない場合:直近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主・フリーランスの場合は影響に対する定性的な対応でも柔軟に対応

資金使途運転資金・設備資金
融資限度額3億円
金利当初3年基準金利から0.9%引き下げ:1、11%→0.21%、4年目以降は基準金利
返済期間(据置期間)設備20年以内、運転15年以内(5年以内)

本制度も同様に次に解説する特別利子補給を利用することができます。

売上高が急減した事業者には特別利子補給を実施!

ここまでご説明した「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経」「危機対応融資」はいずれも国による特別利子補給の実施対象になります。

利子補給の申請方法などについては2020年4月8日時点では詳細が決まっていません。適用対象者は以下になります。

対象者以下の要件を満たす中小事業者

  1. 個人事業主:要件なし
  2. 小規模事業者:売上高15%減
  3. 中小企業者:売上高30%減

※小規模事業者とは、卸売業・小売業・サービス業は従業員5名以下、その他は20名以下の事業者を指します。

利子補給期間:借入当初3年間

利子補給対象上限:公庫は3,000万円、商工中金は1億円

サービス・飲食・販売業等で使える日本政策金融公庫の融資

ヒント

一般の事業者が利用できる制度に加えて、生活衛生事業者(サービス業、飲食業、販売業等)は以下の支援策を活用することが可能です。

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

主な内容は一般向けの貸付と同じです。

貸付対象者

生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の1または2のいずれかに該当する方

  1. 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満など前年(前々年)同期と単純に比較できない場合:直近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月~12月の売上高平均額
資金使途運転資金・設備資金
融資限度額別枠6,000万円
金利当初3年基準金利から0.9%引き下げ:1,36%→0.46%、4年目以降は基準金利
返済期間(据置期間)設備20年以内、運転15年以内(5年以内)
利下げ限度額3,000万円

新型コロナウイルス対策衛経

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の小規模事業者が経営改善に必要な資金を無担保・無保証で利用できる「生活衛生改善貸付」。

本制度の金利引き下げが特例措置として実施されることになりました。

適用対象者は、マル経融資の特例措置と同様です。

対象者直近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
資金使途運転資金、設備資金
融資限度額別枠1,000万円
金利1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間0.9%引き下げ=0.31%

生活衛生関係融資についても特別利子補給を実施

「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行なった中小事業者の内、以下の要件を満たす場合は国からの利子補給を受けることができます。

対象者以下の要件を満たす中小事業者

  1. 個人事業主:要件なし
  2. 小規模事業者:売上高15%減
  3. 中小企業者:売上高30%減

※小規模事業者とは、卸売業・小売業・サービス業は従業員5名以下、その他は20名以下の事業者を指します。

利子補給期間:借入当初3年間

利子補給対象上限:3,000万円

民間銀行からの信用保証協会の保証付き融資

政府

日本政策金融公庫の融資制度とは別に民間金融機関からも信用保証協会の保証を受けることで借入が可能です。

新型コロナウイルス関連で利用できる信用保証協会の保証付き融資は、大きく2つあります。

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは、経営改善が必要な中小企業に一般保証とは別枠で追加の融資を受けるための支援制度です。

経営改善が必要なシチュエーションに応じて1号〜8号まで種類があり、今回のコロナウイルスでは、「4号(突発的災害)」「5号(業績の悪化している業種)」が該当します。

【セーフティネット4号】

セーフティネット4号は、幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠で最大2.8億円の借入債務を100%保証する保証制度です。

直近1ヶ月の売上高が前年同月比20%以上減少し、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高が前年同期に比べて20%以上減少が見込まれる場合に利用ができます。

政府はコロナ拡大をうけて2020年3月2日に全都道府県を対象エリアに指定しました。

【セーフティネット5号】

セーフティネット5号は重大な影響が起きている業種について、一般枠とは別枠で最大2.8億円の借入債務の80%を保証する制度です。

指定業種に属する事業を行なっており、直近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者等が利用できます。

セーフティネット保証5号の指定業種は経済産業省HPから確認できます。

危機関連保証

危機関連保証は、信用保証協会による一般保証、そしてセーフティネット保証とはさらに別枠で最大2.8億円の信用保証枠をうけられる制度です。

セーフティネットとは異なり、全国・全業種の事業者が対象となり、売上高が前年同期比で15 %以上減少する中小企業・個人事業主が利用できます。

都道府県の制度融資の活用で、保証付き融資も実質無利子で利用可!

信用保証協会の保証付き融資に関しても、都道府県等の自治体からの利子補給を受けることで実質無利子で借入を行えることが決定しました。

対象となる事業者は以下の通りです。

対象者セーフティネット4号・5号、危機関連保証の適用要件を満たし、さらに以下の要件を満たす事業者

  1. 個人事業主:売上高前年同月比5%減少で、保証料0+金利0
  2. 小・中規模事業者:売上高前年同月比5%減少で、保証料2分の1。15%減少で、保証料0+金利0
融資上限3,000万円
保証料補助割合半分または全て
金利補給期間当初3年、4年目以降は制度融資の所定金利

コロナ関連融資を検討するなら、経営相談窓口に連絡してみよう

経営

新型コロナウイルスが拡大し、外出自粛や緊急事態宣言が発令されるなど、事業者にとっては苦しい時期が続いています。

業績悪化で借入を検討している方は、日本政策金融公庫や商工中金、信用保証協会の窓口に問い合わせしてみることをおすすめします。

経済産業省では、金融機関、中書企業関連団体1,050点の拠点で「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、事業者からの相談に対応しています。

どのような融資を受けるべきか、自社にあった制度を教えて欲しい、といったお悩みがあれば、相談してみても良いと思います。

経営相談窓口はこちらから確認ができますので宜しければ、ご覧になってください。

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