児童手当は総額約210万円!使い道は?誕生月別の支給額早見表あり

ブランコに乗る子供

「児童手当」は出生の次の日から数えて15日以内に、お住いの市区町村への申請手続きが必要になります。

また、毎年6月中に現況届の提出が必要になります。

新しくお子さんが生まれたご家庭は、提出を忘れないように注意してくださいね。

そんな「児童手当」は、実はお子さんが生まれた月によって支給額が異なることをご存知ですか?

お子さんが成長するまでに受け取る支給総額で見ると、中々の金額差が生まれてしまいます。

そこで今回は、月ごとの「児童手当」の支給総額一覧と、なぜそのような差が生まれてしまうのかをご説明します。

「児童手当」の申請の流れや、そのほかに支給される給付金等もご紹介しますので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

そもそも児童手当ってどういう仕組み?

児童手当とは、中学校修了前で(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童1人につき月額1万5千円または1万円を支給する制度のことです。

児童の年齢や出生順に応じて受け取ることのできる金額が異なっており、以下のようになっています。

支給対象児童一人当たり月額
0歳~3歳未満15,000円(一律)
3歳~小学校修了前10,000円
(第3子以降は15,000円※)
中学生 10,000円(一律)

*参照:内閣府「児童手当Q&A」

表の3段目の「第三子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。

上記の金額は、毎月支払われるわけではなく、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に、4ヵ月分ごとに支払われます。

児童手当の支給額の計算方法

誕生月ごとの支給額一覧まとめ

先ほど、お子さんが生まれた月によって、支給額が異なると述べました。

何月に生まれればいくら支給されるのか、以下の表みまとめてみました。

誕生月児童手当支給総額
4月208万5,000円
5月207万5,000円
6月206万5,000円
7月205万5,000円
8月204万5,000円
9月203万5,000円
10月202万5,000円
11月201万5,000円
12月200万5,000円
1月199万5,000円
2月198万5,000円
3月197万5,000円

最大で11万円の差が出てしまっていますね。

なぜこのように金額差が発生してしまうのでしょうか。

理由は、「3歳〜小学校終了前」の時期にあります。

そして、特に差が発生するのは、「3歳〜小学校入学前」になります。

例えば、2019年4月に生まれた子と、2020年3月に生まれた子がいるとします。

この場合、「0歳〜3歳未満」の期間は、ともに

15,000×35ヵ月=52万5000円(児童手当は申請した翌月から支給されるため、35ヵ月)

となります。

しかし、「3歳〜小学校入学前」はどうでしょう。

4月生まれの子供は2019年4月に3歳になり、2022年4月に小学校に入学するためその前月の3月まで分の「36ヵ月分」の手当が発生します。

一方で、3月生まれの子供の場合には、2020年3月に3歳になり、同じく2022年4月に小学校に入学するため、その前月3月までの分の「25ヵ月分」の手当しか支給されません。

そして、小学校入学後には、どちらの子供も同じく72ヵ月分、中学校も同じく36ヵ月分が支給されます。

よって、「3歳〜小学校入学前」までの期間の11ヵ月の差が、支給総額の11万円の差となっていることがわかります。

また、第三子の場合には、「3歳以上小学校卒業まで:月15,000円」となるので、さらに大きな差が出てしまうことがわかります。

年収900万円前後の人は所得制限に注意

実は、「児童手当」には所得制限があります。

手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき月額5千円が支給されることになります。

そして、その所得制限は以下のようになっています。

扶養親族等の数所得額(単位:万円)収入額(単位:万円)
0人622833.3
1人660875.6
2人698917.8
3人736960
4人7741002.1
5人8121042.1

*参照:内閣府「児童手当Q&A」

例えば、専業主婦世帯で児童が2人(=扶養親族等の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円(収入額だと960万円)となります。

そして、児童2人分の特例給付が5千円ずつ支払われます。

多くのご家庭は、お子さんが1~3人程度だと思います。

その場合には、上記の表より、900万円前後で所得制限にかかってしまいますので、注意が必要です。

児童手当申請手続きの流れ

児童手当の支給を受けるためには、出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続が必要です。

注意したいのは、里帰り出産などで、お住まいの市区町村以外で出生届を提出された場合には、別途お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きを行う必要がある点です。

また、手当を受け取る本人が公務員の場合は勤務先(所属庁)で児童手当の申請手続きを行うことになります。

もし仮に、申請が遅れてしまうと、遅れてしまった月分の手当を受け取ることができなくなってしまいますので早めの申請を行うよう注意しましょう。

児童手当の使い方は?全額貯金でどれだけ教育費をカバーできる?

お子さんが生まれた翌月から支給される児童手当ですが、多くのご家庭はどのような使い道を選んでいるのでしょうか。

多くは、学資保険の支払いや、おむつなどの消耗品の購入、学費のための貯蓄に使っているようです。

では、全額約210万円でどれだけの学費をカバーできるのでしょうか。

最も負担の重い、大学の費用を参照してみましょう。

国立大学は、毎年の授業料が50〜60万円、入学金が20万円程度となり、4年間の合計費用全てではないものの、大半を児童手当でカバーできます。

一方で、私立大学の場合には、大学や学部ごとに授業料が大きく異なってしまいますが、文系で年間70万円、理系で年間100万円程度と言われています。

そのため、全てをカバーすることはできませんが、私立大学に進学する場合でも、大学費用の半分〜3分の2程度は児童手当でカバーすることができると言えそうです。

お子さんが生まれた翌月から貯蓄をし、大学の進学費用に当てることも有効な使い道かもしれません。

2019年度以降に児童手当が減額になる可能性もあるので注意

政府は、2019年度以降に児童手当の制度を見直すと発表しました。

見直しが検討されているのは、新たな所得制限による減額や特例給付の廃止です。

現在は、世帯で最も所得の高い人の所得を基準に所得制限が適用されていますが、今後は「世帯の合算所得」に対して所得制限を設けることを検討しているようです。

そのため、基本的には減額の方針となっていますので、今後のご家庭の資金繰りを考える際には注意が必要です。

児童手当以外に貰える出産・育児に関わる国の手当

①子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度とは、義務教育修了までのお子さんが、保険診療でかかった医療費の自己負担額を区が助成する制度です。

自治体等が医療費の負担を行い、病気の種類や患者の状態によっては、患者が医療機関の窓口で支払う医療費の全部もしくは一部を国や自治体が負担する場合もあるため、各自治体に問い合わせてみてください。

②出産育児一時金

日本の公的医療保険の被保険者が出産した時に支給される手当金のことを言います。

協会けんぽへ申請すると、1児につき42万円が支給されます。

③出産手当

出産手当金とは、会社で加入する健康保険から支給される手当金のことです。

出産一時金とは異なり、出産する会社員の給与額をもとにして算出され、金額は一律ではありません。

また、出産手当金の支給期間は、健康保険料、年金保険料、雇用保険料なども免除されます。

④育児休業給付金

育児休業給付金とは、従業員が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。

1ヵ月あたりに受け取ることのできる支給額は以下で計算されます。

育児休業給付金
労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%(子供が生まれて6ヶ月経過後は50%)

ただし、育児休業給付金は受け取るために様々な条件がありますので、注意してください。

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