育休中に副業しても大丈夫?育休手当は打ち切りにならない?

子供とお母さん

新型コロナ拡大による企業の業績悪化の影響を受け、「パートナーの収入が以前と比べて少なくなった」「期待していたボーナスが見送りになった」というご家庭は少なくないようです。

そのような情勢下で、現在、育休を取得している、これから取得予定の妊婦さんや子育てママの中には、育休中に少しでも働いて家計の足しにしたい、と考えている方もいるのではないでしょうか?

ですが、同時に疑問に浮かぶのが「育児休業給付金」の話。

そもそも、本業を休む代わりに給付金をもらっているのに、副業をしたら減額や打ち切りにならない?というのも心配のタネですよね。

そこで、今回は育休中に副業をしても大丈夫か、という点を詳しく解説していきます。

育休中の副業で注意点するべきこと3点

結論、育休中に副業をすることは基本的に問題ありませんが、事前に確認しておくべきポイントが3つあります。

①:会社が副業を禁止していないか

あなたの会社が副業を禁止している場合、育休中でも副業をすることは許されていません。

万が一の場合は、減給、解雇といったケースも起こり得ますので注意をしてください。

会社が副業を容認している場合には、育休中にアルバイトや在宅ワークで収入を得ることは問題ありません。

しかし、その場合は次の点の確認が必要です。

②:育児休業給付金の受給上限額を超えないか

給与が受け取れない育休中に、会社に代わって、雇用保険から支給される育児休業給付金(育休手当)。

育児休業給付金は、育休中に受け取る収入が賃金月額の80%を超えると支給が打ち止めになります。

つまり、副業としての収入と育休手当の合計が前の給料の8割まではどちらも受け取ることが可能ですが、それを超えると、超過分が育休手当から減額されます。

例えば、賃金月額(育休開始前6ヶ月間の平均月額給与)が30万円だった場合、合計24万円までなら副業をしてもOKです。

③:月の就業時間が80時間を超えない

もう1つ育児休業給付金関係で確認しておきたいのが、副業の就業時間です。

2014年10月1日以降は勤務日数に関係なく、受給額が一定ラインを超えなければ、月80時間までは自由に働けるようになりました。

月80時間を超えた場合、育休手当の支給は停止となります。

ただし、月80時間を週に換算すると、週4日1日5時間程度の業務になるので、現実的にはこれに引っかかるケースは少ないかもしれません。

【重要】雇用保険の被保険者でなければ80%ルールは適用されない

②で解説した元の給与の80%までなら副業分と育休手当いずれも受け取れるというルール。

実は、これは雇用保険が適用される事業所で働いた場合(いわゆるアルバイト・パート等の雇用契約)にのみ適用されます。

そのため、ブログ執筆やメルカリ、ハンドメイド売買、クラウドソーシングといった在宅ワークで稼いだ給与は上記の80%ルールは適用されず、いくら稼いでも育休手当が打ち止めになることはありません。

ただし、月80時間の就業ルールは適用となるので注意してください。

育休中に副業したらどうなる?具体的なケースを解説

育休中に副業でお金を稼いだ場合、育休手当と副業収入で合計いくらが貰えるか、紹介していきます。

算定基準となる賃金月額は30万円、育休初月と仮定します。

前述の通り、30万円の80%=24万円までであれば、副業と給付金いずれも受け取れます。

①アルバイトで月3万円稼いだ場合

通常の育児休業給付金の支給額は、

30万円×67%=20.1万円

です。

アルバイト代3万円を足すと、23.1万円で、上限である24万円に満たないため全額受け取れます。

②アルバイトで月5万円稼いだ場合

育児休業給付金の支給額20.1万円+アルバイト代5万円=25.1万円、上限である24万円を1.1万円オーバーします。

育児休業給付金の20.1万円から差額の1.1万円が差し引かれるため、給付金の支給額は19万円になります。

育休手当の場合は非課税であるのに対して、アルバイトの給与は所得税等の対象になるため、結果として働くことでマイナスになっている状態です。

③在宅ワーク(ブログ等)で月10万円稼いだ場合

育児休業給付金の支給額20.1万円+在宅ワーク代10万円=30.1万円。

ただし、在宅ワークの場合は、育休手当の受給上限額には関係がないので給付金と在宅ワーク収入の両方を受け取ることができます。

育休中の副業に関するQ&A

Q.副業で稼いだら、いくらから確定申告しなくてはいけない?

在宅ワークや業務委託といった副業収入は、雑所得に換算されます。

雑所得の基礎控除(誰でも所得から差し引ける金額)は38万円なので、副業の収入-経費が38万円を超えなければ、確定申告は不要です

ここでいう経費とは、副業のために使ったお金です。例えば、副業のために買った本やセミナー代、PC等の機材代は経費になります。

Q.公務員は育休中なら副業してもいい?

公務員の場合、育休中であっても副業は禁止されています。

これは国家公務員法、地方公務員法でそれぞれ規定がされており、公務員は鋭営利活動に関わってはいけないとされています。

Q.新型コロナで世帯収入が減少。使える支援制度は?

新型コロナで収入が減少した世帯が使えるコロナ関連の支援制度をまとめます。

  • 緊急小口資金・・・家計を維持するために最大20万円を無利子で借りられる制度。
  • 生活支援費・・・日常生活の維持が困難な世帯に対し、2人以上世帯なら最大月20万円を借りられる制度。
  • ガス・電気代の支払い延期・・・新型コロナ拡大をうけて電気・ガス・水道の支払い延期を政府が民間企業に要請。
  • 10万円給付(全世帯)・・・オンライン申請、または市区町村から届く申請書を郵送。

さらに細かい個人家庭向けの給付・支援制度は以下の記事で詳しく解説しています。

ということで今回は、育休中の副業についてみてきました。

子育てだけでも大変なことですので、ご自身に無理のない範囲で働き方を選択してください。

暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!