月末に退職すると社会保険料が2倍になって損するのは本当?

ポイント

月末に退職すると、社会保険料が2倍になる」ということを聞いたことはありませんか?

社会保険料は決して安いものではなく、働かれている誰もが、もし可能ならば安く抑えたいと思われるはずです。

では、実際に月末に退職すると社会保険料を2倍徴収されてしまうのでしょうか。

また、もし実際に2倍徴収されてしまうとしたら、それは単純に損なのでしょうか。

今回はこれらの疑問について解説していきたいと思います。

社会保険料の徴収ルールとは?保険料は日割り計算されない?

社会保険料は月を単位として発生し、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が発生します。

つまり、社会保険料は日割り計算されることはありません

また、原則として、その月の社会保険料は、その翌月の給与から徴収するルールとなっています。

そして、資格喪失日が属する月の前月分までを、徴収することになっています。

では、退職した場合に、社会保険料を喪失するタイミングはいつなのでしょうか。

喪失のタイミングは、「退職日の翌日」になります。

社会保険の被保険者資格が完全なくなるのは、退職日が終了して次の日の午前0時を迎えてからになるためです。

退職時にかかる社会保険料はいくら?退職タイミング別で解説

月末の1日前に退職

例えば、月末の1日前に退職した場合、社会保険の被保険者資格を失うのは、月末の31日になります。

そのため、社会保険料の徴収に関しては、その前月の分を、退職月の給与から差し引かれるだけになります。

月末退職

では、月末31日に退職した場合はどうなるのでしょうか。

この場合には、社会保険の被保険者資格を喪失するのは、翌月の1日になります。

よって、社会保険料は日割り計算されないというルールがありますので、その翌月分の社会保険料が発生してしまうことになります。

しかし、すでに退職済みで翌月分の給与はないはずですから、退職月分の給与から2ヵ月分の社会保険料が徴収されることになります。

もし、締め日の関係で翌月分の給与がある場合には、そこから徴収されます。

社会保険料の徴収がなくても国民年金・国保の支払いが発生する

このように考えると、2ヵ月分の社会保険料が徴収されてしまうのは非常に損に感じます。

しかし、実際には一概に損とは言えないのです。

現在の日本では、全ての日本国民が何かしらの公的な医療保険に加入するという「国民皆保険制度」を取っているため、健康保険に加入しない場合には国民健康保険に加入する必要があります。

そのため、月末以外に退職をした場合には、その前月の社会保険料を支払うだけで済みますが、実際には、退職した月の分の国民健康保険や国民年金の料金はいずれ徴収されてしまうことになります。

例えば、年収400万円、妻と二人暮らしの会社員が退職した場合、社会保険料は11,000〜12,000円程度になります。

一方で、上記の会社員の場合の、国民健康保険は1万円弱、国民年金は1000〜1500円程度の料金が発生します。

つまり、退職した月の分の社会保険料は支払う必要がないものの、上記の金額の国民健康保険と国民年金の料金を後々徴収されることになり、そこまで損と言うことはできないでしょう。

また、そもそも社会保険とは会社と折半で負担しているものであり、社会保険料を支払うことで将来の厚生年金額も増えるため、一概に損とは言えません。

退職後の社会保険の手続き方法は3パターン!

①:任意継続を利用

希望をすれば、退職後も引き続き退職前に加入していた健康保険に、任意継続被保険者として加入し続けることが可能です。

ただし、期間は2年間となっています。

国民健康保険に加入するよりも安くすむ可能性が高く、そして配偶者や扶養している家族が何人いたとしても保険料が変わらないと言うメリットがあります。

ただし、在職中は保険料の半分を事業主が半分負担してくれていましたが、任意継続では全て自分で負担することになりますので、支払う保険料は在職中の2倍になってしまうことに注意してください。

また、退職後20日以内の申請が必要となりますので、忘れないようにしてくださいね。

②:国民年金・国民健康保険に加入

退職後の保険の手続きとして、国民年金・国民健康保険へ切り替えるという方法があります。

国民健康保険には「扶養」という概念がなく、保険料は、前年の所得に保険料率を掛けて求める「所得割」と、1世帯あたりの加入者数から求める「均等割」の合計額となります。

そのため、世帯の家族が増えれば増えるほど保険料は高くなってしまいます。

国民健康保険に加入するには、原則として退職日の翌日から14日以内にお住いの市区町村で手続きを行う必要があります。

③:扶養に入る

もし、配偶者や子供が勤務先の健康保険に加入している場合、その被扶養者となることも一つの手です。

もし扶養に入ることができれば、自分の保険料はかかりません。

しかし、扶養される場合には、「60歳未満では130万円未満、60歳以上では180万未満」など、扶養に入るための要件があり、それらをクリアしなければなりません。

次の転職先まで数日〜数週間のブランクがある場合の対処法は?

会社を退職し、次の転職先が決まっている場合には、保険の手続きはどのようにするべきなのでしょうか。

この場合も3パターンが考えられます。

まずは、同様に任意継続を利用する方法です。

先ほど述べたように、保険料の自己負担額は2倍になてしまいますが、大企業の健康保険組合の場合には、保険給付も充実しているので、お得な可能性もあります。

しかし、月の途中で次の転職先に入社する場合には、その月1月分の保険料を払う必要があり、さらに転職先の会社の給料からも保険料が1ヵ月分徴収されてしまうため、2ヵ月分の保険料を支払うことになってしまいます。

つまり、転職先の会社が決まっている場合には、任意継続被保険者を選ぶと損をする可能性が高いということになります。

また、同じく国民年金・国民健康保険に加入する方法があります。

この場合にも、2重で保険料が徴収されてしまうことを危惧される方がいますが、実は2重支払いは発生しません。

これは、健康保険も国民健康保険も、「月末に被保険者でなければ保険料は徴収しない」というルールになっているためです。

つまり、月の途中に転職先の会社に入社した場合には、その月1ヵ月分の健康保険料が発生してしまう代わりに、入社までの数日間は0円で国民健康保険を利用できるということになります。

最後に、何も手続きをしないという選択肢もあります。

もし退職から、転職先への入社日までがある程度短期間であれば、国民年金保険のルールを使うことが可能です。

国民健康保険の場合には、原則として退職日の翌日から14日以内にお住いの市区町村で手続きを行う必要があるというルールがあります。

そのため、転職先への入社までが14日間程度であれば、「手続きに行こうと思っていたが、次の就職先が決まって、健保に入った。」という理由でも法律上は問題がないことになります。

しかし、万が一のリスクは注意しなければなりません。

もし退職日から転職先への入社日までの間に、大きな病気にかかってしまい、国民健康保険への加入手続きもできないような場合には、医療費が10割かかってしまいます。

短い期間に手続きをするのは少し面倒なことに感じますが、このようなリスクを考えれば、国民健康保険への加入をした方が良いと言えるでしょう。

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