生活保護費の計算方法は?世帯人数別に紹介!母子家庭はいくら貰える?

大量の小銭

新型コロナウイルスの影響で、会社が休みになったり、休業してしまって給料が入らないなど、収入が不安定になっている方が増えています。

正社員ではなくとも、パート・アルバイトをしている方で、シフトを減らされたり、クビになったり、予期せぬ事態に混乱している方は多いのではないでしょうか。

収入や財産が少なく生活苦に陥っている人を救済するための制度として生活保護の制度があります。

今は貯金を切り崩して生活しているもののそんな長期間もたない、という方や、既に生活に困窮し始めていてこれからが不安な人など、もしかしたら自分は生活保護の対象なのではないか、と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、生活保護を受け取る条件について丁寧に解説していきます。
実際いくらくらい受け取れるのかについての事例も紹介しているので、参考にしてみて下さい。

生活保護の受給条件とは?

生活保護はどのような場合に受け取ることができるのでしょうか。
順に確認していきます。

①世帯収入が最低生活費以下であること

最低生活費とは、憲法第25条で定められている通り、「健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な生活費」のことです。

これは憲法25条で保証されているものであり、この生活に満たない基準で暮らしている人々を保護するのが生活保護の目的です。

②すぐに生活に当てられる財産がないこと

貯金や有価証券、生活に利用されていない土地など、現金化できる財産がある場合はまずはそちらを生活費に当てることが求められます。

生活保護の支給は、自分の財産を全て切り崩しても、なお生活が困難な方を対象としています。

③働く能力がないこと

働くことが可能な方はまず働くことが求められます。

病気や怪我を理由に働けない場合に限って、生活保護を受けられます。

④年金やその他頼れる手当や親族がないこと

また、年金や手当など、他の制度で給付を受けることができる方は、まずそれらを活用してください。また、親族等から援助を受けることができる場合も、まずは援助を受けるようにしてください。

生活保護はありとあらゆる対策を講じてもなお生活が困窮する場合に頼れる最終手段である、ということを覚えておきましょう。

他の制度や法律によって保護を受けることができるなら、先にそちらを利用しなければなりません。

生活保護費とは?

生活には衣食住をはじめ、教育、医療、介護に至るまで、様々なお金が必要です。そして、各家庭の事情によって、必要なお金は変動します。

生活保護費を計算するにあたって、まずは各家庭の人数や居住地に応じて最低生活費を算出します。最低生活費とは、先ほども申し上げたように、憲法第25条で定められている、「健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な生活費」のことです。

収入が最低生活費を下回る場合に、その差額分が生活保護費として支給されます。

最低生活費

収入には、就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助が含まれます。

例えば、最低生活費が15万円で、自分の収入が8万円だとしたら、生活保護費は7万円となります。

最低生活費の計算方法は?

最低生活費を計算する方法はとても複雑で、厳密に計算するのは難しくなっています。正確な数字を知りたい方は、役所に相談に行くことをおすすめします。

生活保護費の8種類とは?

生活保護でいくら受け取れるのかを知るためには、まずはご家庭の最低生活費を把握することが必要です。

最低生活費は各世帯の事情に応じて変動します。例えば、お子様がいれば教育費が必要ですし、持ち家がなく賃貸物件に住んでいる場合は賃料が必要です。

したがって、生活保護は以下8種類の扶助に分けられ、それぞれの事情に応じて支給されています。

  1. 生活扶助:生活保護の基本となる支給額です。衣食、光熱費、日常生活費などが含まれます。
  2. 住宅扶助:賃貸物件に支払う家賃です
  3. 教育扶助:小中学校での義務教育に必要な支給額です。
  4. 生業扶助:事業のための資材や技能取得のための学費などです
  5. 医療扶助:国民健康保険と同等の治療を受けることができます。
  6. 介護扶助:介護保険と同等の援助を受けることができます
  7. 出産扶助:出産する場合に支給される扶助です
  8. 葬祭扶助:葬儀を行う場合に支給される扶助です。

以上の項目の中で、どの家庭においても共通で必要と考えられる、「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」の3つについて解説します。

まずは、住んでいる場所の等級を把握しよう

生活保護に含まれる8つの扶助のうち、日常の最低限の生活を営むために支給されるのが生活扶助です。

生活扶助費を計算するにあたって重要なのは、自分が住んでいる場所の等級を把握することです。

例えば、東京都23区と鳥取県での生活を比べると、東京都23区の方が物価や地価が高いため、生活により多くのお金が必要になると言えます。

したがって、自分が住んでいる地域が何級地に相当するのかによって、生活に最低限必要な金額は上下すると考えられます。

お住いの地域が何級地に属するか、以下の一覧から確認することができます。

お住いの地域の級地を確認

生活扶助費を計算しよう!母子家庭や一人暮らしはいくら?

生活扶助費に含まれる3項目とは?

確認した級地を基に、生活扶助費を計算していきましょう。

生活扶助は3つの項目に分かれており、3項目を合計することで計算することができます。

  1. 生活扶助 第1類費:世帯の一人ひとりのために支給される生活費。年齢によって一人あたりの支給額が異なる
  2. 生活扶助 第2類費:世帯のために支給される生活費。例えば、家族全員の電気代や水道ガス代などを負担するための支給額。
  3. 加算額:身体障害者の方や母子家庭の方、妊婦の方などを対象に、特別に加算して支給される額

それぞれの項目について見ていきます。

第1類を計算しよう

まずは第1類について見ていきましょう。お住いの地域の等級と年齢で確認していきます。

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~2歳26,660円25,520円24,100円23,540円22,490円21,550円
3~5歳29,970円28,690円27,090円26,470円25,290円24,220円
6~11歳34,390円32,920円31,090円30,360円29,010円27,790円
12~19歳39,170円37,500円35,410円34,580円33,040円31,650円
20~40歳38,430円36,790円34,740円33,930円32,420円31,060円
41~59歳39,360円37,670円35,570円34,740円33,210円31,810円
60~69歳38,990円37,320円35,230円34,420円32,890円31,510円
70歳〜33,830円32,380円30,580円29,870円28,540円27,340円

例えば、都内の「1級地-2」に単身で住んでいる30歳の場合、第1類の生活扶助費は、上の表の通り、36,790円となります。

また、30歳の夫と妻、4歳の娘の3人世帯の場合は、同じ都内の「1級地-2」に住んでいる場合、36,790×2+28,690=10万2270円になります。

しかし、第1類に関して注意しなければならないのは、世帯人数に応じて逓減率がかけられるということです。

第1類は、世帯一人ひとりのために支給される金額のため、世帯人数が多ければ多いほど支給金額が大きくなります。したがって、世帯人数の多い家族への支給金額が大きくなりすぎないよう、逓減率で調整します。
逓減率は以下のようになっています。

世帯人数逓減率
1人1.0倍
2人0.885倍
3人0.835倍
4人0.7675倍
5人0.7140倍

例えば、先ほどの3人家族の例では、第1類の生活扶助費の3人の合計は10万2270円となりますが、ここに3人世帯の逓減率0.835をかけて8万5395円となります。

第2類を計算しよう

続いて第2類です。第2類は世帯人数に応じて決まります。以下の表で確認して下さい。

世帯人数1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人40,800円39,050円36,880円36,030円34,420円32,970円
2人50,180円48,030円45,360円44,310円42,340円40,550円
3人59,170円56,630円53,480円52,230円49,920円47,810円
4人61,620円58,970円55,690円54,390円51,970円49,780円
5人65,690円62,880円59,370円57,990円55,420円53,090円

加算額を確認しよう

最後に加算額です。家族のうちで、何か特別な援助が必要な場合に支給されます。

対象者1級地2級地3級地
身体障害者1級2級26,310円24,470円22,630円
身体障害者3級17,530円16,310円15,090円
母子家庭 児童1人22,790円21,200円19,620円
母子家庭 児童2人24,590円22,890円21,200円
3歳未満の児童の養育費15,000円

さらに身体障害者の方や、母子家庭の場合は別途、上記の額を最低生活費に加算することができます。

これら3つの項目を合計した金額が生活扶助費となります。

生活保護支給額を計算してみよう!世帯人数別に事例紹介!

生活扶助費は生活保護の中心となります。まずはこれを計算することで、ご自分の最低生活費、および生活保護費を計算することができるでしょう。

生活保護にはその他の扶助も含まれます。これらを計算して、実際に生活保護がどのくらいもらえるか、事例を紹介します。

まずは、その他の扶助項目を計算しよう

生活扶助費が計算できたら、その他の扶助も計算します。

各ご家庭によって多少の違いはありますが、どの家庭でも共通して必要な扶助として、

①生活扶助
②住宅扶助
③教育扶助

の3つが挙げられます。今回はこの3項目を元に、生活保護費の事例を紹介します。

賃貸マンションやアパートに住んでいる場合は、生活扶助から直接家賃を負担する必要はありません。別途、住宅扶助として家賃が支給されます。

また、子供がいる場合は、教育扶助として毎月一定額が支給されます。

これらの金額は、受給者の収入・資産状況を元にして、決定されます。

以下ではあくまでも参考値としての金額を示しています。正式な数字は役所に行って確認してみることをお勧めします。

①単身で東京に一人暮らしのAさん

Aさんは東京都練馬区に住む25歳の男性で、アルバイトによる収入は約7万円です。

東京23区は1級地-1、単身の逓減率は1.0なので、

①生活扶助第一類 38,430×1.0=38,430円

②生活扶助第二類 40,800円

③住宅扶助 53,700円

となります。①+②+③=132,930円で、そこから収入の7万円を引くと受給金額は62,930円となります。

②愛知県犬山市に住む単身高齢者のBさん

Bさんは愛知県犬山市に住む73歳の女性で、年金等の収入はありません。

犬山市は地方なので3級地−1となり、単身の逓減率は1.0です。

①生活扶助 第一類 28,540円×1.0=28,540円

②生活扶助 第二類 34,420円

③住宅扶助 40,900円

Bさんは収入がないため、最低生活費の103,860円がそのまま生活保護費となります。

③東京都杉並区に住む母子家庭のCさん

Cさんは東京都杉並区に住む35歳の女性で、7歳の子供を育てるシングルマザーです。パートで月15万円を稼いでいます。

杉並区は1級地-1です。

①生活扶助 第一類 (38,430円+34,390円)×0.8850=64,450円

②生活扶助 第二類 50,180円

③住宅扶助 69,800円

④教育扶助 10,000円

①+②+③+④=194,430円より、そこから収入の15万円を引いて、生活保護費は44,430円となります。

④北海道函館市に住む3人世帯のDさん

Dさんは北海道函館市に住む32歳男性で、同い年の妻と2歳の子供がいる3人家族です。

身体が弱く、長時間労働ができないため、毎月の収入は10万円。

函館市は2級地−1で、3人世帯の逓減率は0.8350になります。

①生活扶助 第一類 (34,740×2+27,090)×0.8350=80,640円

②生活扶助 第二類 53,480円

③住宅扶助 45,000円

④教育扶助 15,000円

①+②+③+④=194,120円の最低生活費から収入を引くと、生活保護費は94,120円となります。

また、函館市は極寒地のため冬になると冬季加算も適用されます。

困ったら緊急生活保護ホットラインに相談を!

いかがでしたか?今回は新型コロナウイルスによって生活が困窮した場合に頼れる最終手段としての生活保護について紹介しました。

この緊急事態において困っている方々のために、有志で相談窓口を開設している司法書士会の方々もいます。生活に困ったら、一人で抱え込むのではなく、こういった窓口に相談にいくのも一つの手です。

事態は大変な局面を迎えていますが、常に最新情報にアンテナをはって、必要な手当を受け取れるようにしていきましょう。

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