新型コロナは傷病手当の対象になる?在宅勤務中に感染した場合は?

ビジネスマン

新型コロナウイルスによる影響が世界中に広まる中、国内感染者も日々増加しています。

万が一新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合に、受け取れる可能性のある手当として、傷病手当というものがあります。

傷病手当とは、業務外による病気や怪我で働けない場合、加入している健康保険組合に申請することで支給される手当のことです。

たとえばインフルエンザに感染した場合も、傷病手当を受け取ることができます。新型コロナウイルスに感染した場合も同様に傷病手当を受け取ることができますが、いくつかの条件があります。

今回はそれらの条件と、傷病手当を受け取るための方法、およびいくら受け取ることができるのかについて、解説します。

また、在宅勤務されている方も多いかと思われますが、在宅勤務中に感染した場合についても解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

新型コロナウイルス感染で傷病手当を受け取る条件は?支給日はいつから?

新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合に、傷病手当を受け取ることはできますが、いくつかの条件があります。
まずは傷病手当を受け取るための条件について解説していきます。

傷病手当の受給条件

傷病手当を受け取るには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 業務外で病気や怪我をし、仕事を休んでいる
  2. その間給料が発生していない
  3. 仕事をすることができない状況であると医師から診断されている
  4. 連続して3日以上仕事を休んでいる

まず病気や怪我によって入院、または自宅で療養し、怪我や病気に罹った理由が業務上である必要があります。

もし仮に、病気や怪我が業務上や通勤途中で発生した場合は、労災の補償対象となる可能性があります。後ほど説明しますが、労災の休業補償と傷病手当を同時に受け取ることはできないので、注意が必要です。

また、休業している期間について、給料が支払われていないことも条件となります。
仕事につくことができない状態の判断は、医師等の意見を元に、本人の仕事内容を考慮して判断されます。

よって、これらの条件を加味して、

  • 業務災害以外の理由により、新型コロナウイルスに感染した場合
  • 自覚症状はないものの、検査の結果陽性と判断され、療養のため労務不可能な場合
  • 被保険者が、発熱など自覚症状があるため自宅療養を行う必要がある場合

といった場合に傷病手当を受け取れる可能性があるといえます。

傷病手当の「待機3日間」とは?傷病手当はいつからもらえる?

病気や怪我によって会社を休んだからといって、すぐに傷病手当が支給される訳ではありません。

先ほどの条件にもあった通り、傷病手当が支給されるようになるのは連続して3日以上休んだ次の日からです。
この3日間のことを待機期間といい、この3日間には土日・祝日等の公休日も含まれます。
待機3日間は、会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。

傷病手当

支給期間はいつまで?貰える金額はいくら?

傷病手当金が支給される期間は、支給開始から最長1年6ヶ月となっています。

正確の金額を知るには、標準報酬月額を計算する必要がありますが、計算が複雑になってしまうのでここでは割愛します。

1日に受け取れる傷病手当金のおおよその目安としては、過去12ヶ月分の給与をベースにして日給を計算し、その3分の2を受け取れる、と考えていただけると良いです。

労災との併用ではできないので注意!

今回の新型コロナウイルス感染症については、業務上の事由から感染する事例も見られ始めています。

例えば、医療従事者が患者の処置にあたった際に感染した、業務命令で訪れた出張先で感染した等のケースが想定されますが、その場合には労災保険の休業補償給付の対象となります。

労災と傷病手当を同時に受け取ることはできないため、業務上の事由による労災保険の休業補償が支給される場合、傷病手当金の支給対象からは外れてしまいます。

在宅勤務中に感染してももらえるの?

現在テレワークといった形で在宅勤務をしていらっしゃる方は多いと思いますが、もし在宅勤務期間中に新型コロナウイルスに感染した場合、傷病手当を受け取ることはできるのでしょうか。

傷病手当は、病気にかかったかかかっていないかよりも、本人が働ける状態にあるかどうかによって支給の可否が判断されます。

したがって、在宅勤務中に感染した場合でも、入院や療養によって勤務が困難であると判断されれば支給される可能性があります。

傷病手当の手続き方法は?郵送で完結!

傷病手当を受け取れる条件がわかったところで、具体的な手続き方法を見てみましょう。

手続き自体は、窓口など人の密集するところに行く必要はなく、全て郵送で完結します。
順に見ていきましょう。

傷病手当金支給申請書を入手しよう

傷病手当金を申請するには傷病手当金支給申請書が必要です。申請書は、

  • 被保険者記入用:2枚
  • 事業主記入用:1枚
  • 医療担当者記入用:1枚

の計4枚からなっています。申請書はこちらから入手できます。

まずは自分で記入する部分に、本人情報や振込先口座、申請内容などの必要事項を記入していきましょう。

医師に「療養担当者記入用」欄を記入してもらおう

医師に先ほどの申請書の「療養担当者記入用」の記入を依頼しましょう。

これは休職期間中に働けない状態であったことを証明してもらう書類です。

しかし、今回の新型コロナウイルスに関する場合、様々な事情で病院にいかないという選択をした方もいらっしゃると思います。

そのような場合、特別に医師による診断書がなくとも申請を受け付けてもらえる場合があります。

会社に「事業主記入用」欄の記入を依頼しよう

先ほどの申請書のうちの、「事業主記入用」の部分に、勤務状況や勤務体系などを会社に記入してもらいましょう。

休職期間中に給料が支払われていないことを証明するものとなります。

保険証に記載されている協会けんぽや保険組合の窓口へ郵送しよう

4枚の書類が揃ったら、保険者(協会けんぽや保険組合)へ傷病手当金の支給申請をします。

支給申請は会社が行うのが基本ですが、本人が直接郵送しても構いません。

新型コロナによる傷病手当に関するQ&Aまとめ

Q.出勤はできるが、新型コロナ感染が疑われる症状があって休む場合は?

A,新型コロナウイルス感染症が疑われるとはいえ、自主的に休んでいる場合は、傷病手当を受け取ることはできません。

傷病手当を受け取るには、医師の診断書が必要になるからです。

Q.職場で新型コロナ感染者が出た場合、傷病手当の対象になる?

A,傷病手当は被保険者本人が労務不能となった場合に支払われる手当ですので、本人が働ける場合は傷病手当の対象にはなりません。

ただし、会社の判断によって休業している場合には、休業手当が支払われる可能性があります。

Q.発熱などの自覚症状があり療養する場合は?

A,傷病手当は本来、業務上以外の事由による病気や怪我のために働けないと判断された場合に支給されるて手当ですので、発熱などで3日間以上休む場合は傷病手当が支給される場合があります。

ただし、業務、または通勤に起因しては発症したものであると認められた場合は、「業務上の事由による病気」となり、傷病手当ではなく、労災保険の対象となる可能性があります。

Q.家族が新型コロナに感染し、濃厚接触者となった場合に会社を休む場合は?

A.傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者自身が就労不可能と認められない限り、傷病手当は支給されません。

Q.国民健康保険加入者でももらえる可能性がある?

A.傷病手当金は本来、全国健康保険協会(協会けんぽ)や、健康保険組合の制度ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、国民健康保険でも支給されるようになりました。

新型コロナウイルス感染症対策本部は、2020年3月10日に公開した「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-(ポイント)」を通して、国内の感染拡大防止の観点から、保険者が傷病保険金を支給する場合において、国が特例的に特別調整交付金により、財政支援を行うこととする方針を発表しています。

参考:首相官邸「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-(ポイント)」

新型コロナに感染しても、慌てず落ち着いた行動を!

いかがでしたか?

万が一新型コロナウイルスに感染してしまった場合、自分の健康はもちろん、他にも様々な不安が襲ってくると思います。

しかしいざという時のためにたくさんの補助制度がありますから、まずはこのような制度についてしっかりと理解して、落ち着いた行動をとるよう心がけましょう。

新型コロナウイルスの猛威が一刻も早く終息することを願うばかりです。

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