家賃保障の住宅確保給付金とは?コロナで収入減少した方必見!

住宅

新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮し、家賃を支払えない入居者が増えています。

こうした状況の中、入居者が申請を行い、一定の要件を満たすと自治体から大家へ直接家賃が振り込まれる「住宅確保給付金」という制度が注目されています。

これまでの制度では、給付を受け取るのに様々な制限がかけられており、給付金を受け取れる人はかなり限られていました。

しかし、今回の新型コロナウイルスによる影響を受けて、4月20日より対象範囲が拡大されます。

今回は制度がどのように変更されたのかについて解説します。

住宅確保給付金の対象範囲が拡大!

経済的に困窮して家賃が支払えない人のための住宅確保給付金。
いったい何が変更されたのでしょうか。順に確認していきたいと思います。

住宅確保給付金とは?

住宅確保給付金は、経済的な理由などから、家賃を滞納してしまい住宅を失ってしまった、あるいは家賃の支払いが困難になった場合に家賃に相当する金額を支給し、生活の復帰支援を目的とする制度です。

簡単にいうと、住宅確保給付金とは「期限付きの家賃代理納付制度」です。

経済的に困窮して家賃の支払いが難しくなった場合に、自治体に申請を行って一定の要件を満たしていれば、原則として3ヶ月の間、家賃がオーナーの口座に直接振り込まれます。

この制度は、生活保護に至る手前、あるいは生活保護を脱却する自立段階において、生活費の大半を占める住居費の負担を少しでも減らし、求職活動や社会復帰を促進する目的があります。

それまでの制度との変更点とは?

それまでの支給対象は、サラリーマンであれば離職、自営業であれば廃業してから2年以内であることが条件となっていました。

しかし、4月1日以降、いくつかの要件が緩和され、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」まで、拡大されました。

すなわち、離職者以外も対象となり、務めていた会社の休業や、子供の休校などで仕事ができず、家賃支払いの目処が立たない人にも給付されるようになります。

また、それまでの制度では「65歳未満」の年齢要件がありましたが、4月1日支給決定分以降は撤廃されました。

そして、それまでの制度では、収入要件を図る際に、申請月の世帯収入合計額が基準となっており、申請月においてすでに収入が減っている人のみが対象となっていました。

しかし、こちらも緩和され、申請月の翌月から収入額を下回ることが証明できる資料があれば給付対象となります。

住宅確保給付金の支給要件とは?

住宅確保金はどのような場合に受け取ることができるのでしょう。支給要件を確認していきます。

支給の対象となるのは?

対象範囲が拡大し、支給の対象となるのは以下の方となりました。

  • 離職前、あるいは給料が減る前に世帯の生計を主として維持していた方
  • 国の雇用施策による給付を受けていない方

国の雇用施策による給付を受けていないとはすなわち、ハローワークに通う求職者が受け取る「職業訓練受講給付金」のことを指します。

また、自治体によっては独自に家賃に関する支援を実施していますが、そのような制度を利用している人も「住宅確保給付金」の対象とはなりません。

収入が一定以下であること

原則として収入がない方、または、世帯収入合計額が

  • 基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(家賃額は住宅扶助特別基準額が上限) 以下であること

となっています。例えば、東京都1級地の場合

  • 単身世帯 13.8万円
  • 2人世帯 19.4万円
  • 3人世帯 24.1万円

となっています。

資産が一定以下であること

世帯の預貯金合計額が基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であることが条件となっており、東京都1級地の場合は、

  • 単身世帯 50.4万円
  • 2人世帯 78万円
  • 3人世帯 100万円

となっています。

住宅確保給付金を受給中は義務がある!

住宅確保給付金の支給対象として認められるためには、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことが条件となっています。

具体的事例としては、

  • ハローワークでの月2回以上の職業訓練
  • 自治体での月4回以上の面接を受ける

が条件となっています。

ただし、今回のコロナの影響によって、こちらの要件も緩和されます。

各自治体が認めた場合、来庁が困難な場合は電話等での対応が可能になります。また、自治体の判断で、回数の減免も可能になるとしています。

住宅確保給付金の支給金額・支給期間・支給方法は?

住宅確保給付金は一体いくらもらえるのでしょうか。
支給期間や支給方法についても解説します。

住宅確保金はいくらもらえる?

家賃の実費分または家賃の一部について支給されます。
例えば、東京都1級地の場合ですと、上限は以下のようになっています。

  • 単身世帯:53,700円
  • 2人世帯:64,000円
  • 3人以上世帯:69,800円

住宅確保給付金の支給期間は?

住宅確保給付金の支給期間は原則3ヶ月となっています。

しかし、就職活動をきちんと行っている場合などについては3ヶ月の延長が2回まで可能で、最長9ヶ月まで、給付を受けることができます。

申請者に直接支払われる訳ではない!

住宅確保給付金を申請し、要件をクリアした場合は、給付金は住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に直接振り込みまれます。

申請者にお金が支給されるわけではないので注意が必要です。

住宅確保給付金の手続き方法は?

住宅確保給付金を受け取るまでの手続きの流れについて見ていきます。

住宅確保給付金のための必要書類は?

給付を受けるためには、生活困窮者住宅確保給付金支給申請書の他に以下の添付書類が必要です。

  • 本人確認書類:運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票など
  • 離職関係書類:離職後2年以内であることが確認できる書類の写し、または給与振込が一定の時期から途絶えていることが確認できる通帳など
  • 収入関係書類:本人および生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
  • 金融資産関係書類:本人及び生計を一にしている同居親族の金融機関の通帳等

住宅確保給付金の申請から決定まで

添付書類を添えて申請書を提出します。提出先は各自治体によって異なりますので、確認して下さい。

自治体によっては、ハローワークの申し込みとセットで申請を行う場合もあります。住宅確保給付金の受け取りには求職を行っていることが条件の一つだからです。

支給が認められると不動産業者に通知される

審査の結果、申請内容が適正であると認められた場合は、その旨が不動産業者に通知され、自治体からの支給が開始されます。

住宅確保給付金

申請後、給付金が支払われるまでの期間は概ね2週間ほどとなっています。

対象範囲が拡大した住宅確保給付金を受けよう!

日本で住宅に関する家賃補助制度は、各自治体が独自で行うものを除くと生活保護制度の住宅補助と住宅確保給付金しかありません。

新型コロナウイルスによる経済への影響は計り知れませんが、各自治体も制度を変更するなど柔軟に対応を行って、困窮する人々に向けた各制度を実施しています。

制度の変更点をよく確認して、受けられる制度をきちんと受けられるようにしておきましょう。

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