年収300万円の会社員が給料から支払っている所得税と住民税の計算についてまとめました。
普段源泉徴収で毎月の給料から引かれていく税金ですが、それらはどうやって計算されているのでしょうか?
税金がどのように計算され、手取りの収入が決まっていくのか見ていきます。
また、結婚していたり子供がいる場合に配偶者控除や扶養控除でいくら税金を節約できるのか明らかにしていきます。
この記事では年収300万円の会社員の所得税と住民税についてその計算方法と各種控除を利用した場合の手取り額の差についてまとめました。
年収300万円の会社員の控除額と課税所得を計算
ここでは年収300万円=額面の給料300万円として考えていきたいと思います。
まず独身の会社員の場合を考えてみましょう。結婚していたらい子供がいる場合も控除が増えるだけで考え方は同じです。
税金の計算をするにはまず受けられる控除額を計算する必要があります。
なぜなら所得税や住民税を計算する際には給料をそのままではなく控除を引いた後の所得を使うからです。
課税所得 = 給料 - 各種控除の合計
控除の金額が大きい方が所得が少なくなり、結果的に支払う税金も少なくなります。
同じ給料を貰っていても手取り額が異なるときがあるのはこのためです。
それでは全ての会社員に適用される主な3つの控除を見ていきましょう。
基礎控除
基礎控除は会社員だけでなく所得がある人すべてが受けられる控除です。
基礎控除の額は収入に関わらず一定になります。
所得税の基礎控除:38万円
住民税の基礎控除:33万円
給与所得控除
給与所得控除は会社員が受けられる控除です。
会社員だけでなく、パートやアルバイトなどの雇われている従業員でも利用できます。
給与所得控除は最低でも65万円あり、給料に応じて増えていきます。
詳しくは以下の表をご覧ください。
給与 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超え | 220万円(上限) |
上の表から年収300万円の場合の給与所得控除を計算することができます。
給与所得控除額:300万円 × 30% + 18万円= 108万円
社会保険料の支払い額
次に計算するのは社会保険料の支払額です。
社会保険料は支払った全額が控除の対象になります。
具体的には国民年金保険料、厚生年金保険料、健康保険、雇用保険などがあります。
以下が保険料率の目安の表です。
社会保険料の種類 | 本人負担の保険料率 |
厚生年金 | 9.15% |
健康保険 | 4.95% |
雇用保険 | 0.30% |
合計 | 14.40% |
注1)厚生年金の自己負担率は2017年9月~の適用水準
注2)健康保険は東京都協会けんぽに加入の場合(2017年3月分からの適用分)
注3)雇用保険は一般の事業の場合。建設業、農林水産業に従事している人は0.4%
注4)40歳以上の会社員はさらに介護保険料として月約5000円ほどかかります。
社会保険料の料率や金額は勤めている会社や地域によっても違うので目安として考えてください。
ただ大半の人の社会保険料負担はこの水準とそう変わらないと思います。
年収に保険料率をかけることで社会保険料の額を計算します。
社会保険料控除額:300万円 × 14.4% = 43.2万円
課税所得を計算する
主な3つの控除の金額を計算することができました。
次に税金の計算に使われる課税所得を計算しましょう。
課税所得は年収から先ほど求めた控除をそれぞれ引くことで求めることができます。
まず所得税を計算する際の課税所得を求めます。
所得税控除額の合計 = 基礎控除38万円 + 給与所得控除108万円 + 社会保険料控除43.2万円 = 189.2万円
所得税課税所得= 300万円 - 189.2万円 = 110.8万円
次に住民税を計算する際の課税所得を求めます。
住民税控除額の合計= 基礎控除額33万円 + 給与所得控除108万円 + 社会保険料控除43.2万円 = 184.2万円
住民税課税所得= 300万円 - 184.2万円 = 115.8万円
住民税の課税所得の方が5万円だけ多いことが分かります。
ここで求めた課税所得に税率をかけることで実際の税額を求めることができます。
配偶者特別控除と配偶者控除の違いは?2018年に改正も
年収300万円の所得税額&住民税額を計算
いよいよ所得税と住民税を計算する準備が整いました。
まずは所得税額を求めてみましょう。
年収300万円の所得税額
所得税の累進課税表は以下のようになります。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
年収1000万円の課税所得は110.8万円なので所得税の計算は次のようになります。
所得税: 課税所得110.8万円 × 5% ー 控除額0円 = 5.54万円
年収300万円の住民税額
住民税は所得税とは違い累進税率ではなく所得割と均等割の2つの部分に分かれていまず。
所得割の部分は基本的に全国一律で10%です。
均等割も基本的に5000円前後です。
地域によって税率や金額が微妙に違うので詳しい数字を知りたい場合は地元自治体のホームページで確認してください。
年収300万円の課税所得は115.8万円なので住民税の計算は次のようになります。
住民税: 課税所得115.8万円 × 10% +均等割5000円 - 調整控除2500円 = 11.83万円
ここで調整控除が出てきましたが、説明が長くなる&金額的に大きくないので省略します。
以上から年収300万円の所得税・住民税の計算ができました。
所得税と住民税の合計:5.54万円 + 11.83万円 = 17.37万円
年収300万円の所得税・住民税が16.87万円と求められました。大体給料の5.8%ほどなのが分かりますね。
控除を利用することで実際の税率はかなり抑えられています。
次に実際に給与口座に振り込まれる金額=手取り金額の計算もしてみましょう。
手取り金額は額面の給料から社会保険料と所得税・住民税を引くことで求めることができます。
年収300万円の手取り給料:300万円 - 所得税・住民税17.37万円 - 社会保険料43.2万円 = 239.43万円
年収300万円といっても自由に使えるお金は239万円だと分かります。
計算してみると思ったよりも口座に振り込まれる給料は少ないのではないでしょうか。
また、税負担以上に社会保険料の負担が大きいことが分かります。
社会保険料の支払いが税金の2倍以上になっています。
ただこれはあくまでも目安として考え、各自で実際に計算してみることをお勧めします。
所得税の計算方法を解説!税率と税金の使い道
配偶者控除や扶養控除を考慮に入れた場合
ここまでは独身の世帯を考えてきました。
でも結婚して片方が専業主婦(夫)になったり、子供や親を扶養している場合はさらに控除を利用して税額を抑えることができます。
ここでは配偶者控除と扶養控除を利用した場合についてみていきましょう。
配偶者控除
配偶者控除は配偶者の収入が103万円以下の場合に適用される控除です。
所得税の配偶者控除:38万円
住民税の配偶者控除:33万円
例として結婚して奥さんが専業主婦になった場合の夫の所得税・住民税を計算してみましょう。
まずは所得税の計算です。
所得税の課税所得:独身の課税所得110.8万円 - 配偶者控除38万円 = 72.8万円
所得税額: 課税所得72.8万円 × 5% - 控除額0円 = 3.64万円
次に住民税の計算です。
住民税の課税所得:独身の課税所得115.8万円 - 配偶者控除(妻)33万円 = 82.8万円
住民税額: 課税所得82.8万円 × 10% + 均等割5000円 - 調整控除2500円 = 8.53万円
配偶者控除を利用した場合の独身と比べた節税額はどれくらいか計算してみましょう。
独身と比べた節税額:17.37万円 - (所得税3.64万円 + 住民税8.53万円) = 5.2万円
結婚して配偶者控除を利用すれば年間で5.2万円も税金を節約するのですね!
配偶者控除のメリットがよく分かります。
扶養控除
次に扶養控除を見ていきます。
16歳以上の子供がいる場合、もしくは両親の生活費を援助している場合は扶養控除を利用することができます。
中学生以下の場合は扶養控除はありませんが、代わりに月額1万円の児童手当があります。
扶養控除について具体的には下の表をご覧ください。
年齢 | 住民税の扶養控除 | 所得税の扶養控除 |
15歳まで | 0円 | 0円 |
18歳まで | 33万円 | 38万円 |
19〜22歳まで | 45万円 | 63万円 |
23〜69歳まで | 33万円 | 38万円 |
70歳以上(同居) | 45万円 | 58万円 |
70歳以上(別居) | 38万円 | 48万円 |
例として結婚して専業主婦の奥さん、高校生の息子、80歳の母と同居している会社員を考えてみましょう。
この場合配偶者控除に加えて子供と母について扶養控除も利用することができます。
まずは所得税の計算です。
所得税の課税所得:独身の課税所得110.8万円 - 配偶者控除(妻)38万円 - 扶養控除(息子)38万円 -扶養控除(母)58万円 = 0円(マイナス23.2万円)
所得税:課税所得0円 × 5% ー 0円 = 0円
なんと所得税が0円になりました!
次に住民税の計算です。
住民税の課税所得:独身の課税所得115.8 万円 - 配偶者控除33万円 - 扶養控除(息子)33万円 -扶養控除(母)45万円 = 4.8万円
住民税:課税所得4.8万円 × 10% + 均等割5000円 - 調整控除2500円 = 0.73万円
今回のように配偶者控除に扶養控除を利用した場合の独身と比べた節税額を見てみましょう。
独身と比べた節税額:17.37万円 - (所得税0円 + 住民税0.73万円) = 16.64万円
節税額はなんと年間で16.64万円!
控除を利用することで支払う税額をかなり少なくできることが分かりました。
ほとんど税金の支払いがいらなくなるのですね。
もし扶養に入れていない家族がいる場合はぜひ扶養に入れた方がいいのではないでしょうか。
ただ、独身と比べ養う人数が増えるので節税額以上に出費がかさんでしまうことは知っておくべきでしょう。
配偶者控除や扶養控除はこうした出費の多い世帯の負担を和らげる制度なのです。
手取り額の計算
最後にこれまで計算した3パターンでの年収に対する手取り額を示します。
独身の場合
年収300万円 - 所得税・住民税17.37万円 - 社会保険料43.2万円 = 239.43万円
結婚して配偶者が専業主婦(夫)の場合
年収300万円 - 所得税・住民税12.17万円 - 社会保険料43.2万円 = 244.63万円
結婚して配偶者が専業主婦(夫)、16歳の息子、80歳の母と同居の場合
年収300万円 - 所得税・住民税0.73万円 - 社会保険料43.2万円 = 256.07万円
同じ収入でも独身の世帯が一番負担が大きいことが分かります。
人によっては住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税などを利用することでさらに税額を減らすことができます。
下の記事が参考になると思います。
会社員の忘れがちな各種控除まとめ・賢く節税しよう
これからの増税は?
所得税と住民税の計算を見ていきました。
気になるのはこれからさらに増税があるのかどうかではないでしょうか。
現在のところ直接的な増税の予定はありませんが将来的に間接的に影響がある改正が予定されているので注意しましょう。
消費税増税:2019年10月から消費税が10%に増税されます。年収300万円の場合で年間4.1万円の負担増になる試算が出ています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
消費税10%増税でいくらの負担増になる?年収別まとめ
給与所得控除の改正:給与所得控除の縮小が決定しています。2020年から850万円超えは増税されることになります。2020年以降に年収が850万円を超える予定があるのなら影響があるでしょう。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
年収850万円超の会社員が所得税増税に!給与所得控除の改正
まとめ
年収300万円の会社員の所得税・住民税の計算方法についてみてきました。
普段勝手に引かれていく税金ですが、自分でも計算することでより税金の重みやその使い道について意識が向く契機にもなると思います。
また、会社員でもできる節税策はいろいろあるのでこれを機会に調べてみてもいいかもしれません。
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