日本で買える仮想通貨は何種類?ホワイトリスト入りしたコイン

2018年に入り仮想通貨が色々な意味で世間を騒がせていますが、金融庁が介入し少しずつ規制が設けられたりもしてきました。

仮想通貨取引所は金融庁の登録なしには運営できませんし、コインチェック事件のようなこともあり一層厳しいルールができていくのではないでしょうか。

今回はそんな仮想通貨に関して「ホワイトリスト」についてお伝えしていきたいと思います。

すこしでも仮想通貨取引を楽しむための参考にしてみてください。

ホワイトリストってなに?

ホワイトリストってそもそもなにという方のためにまずは「ホワイトリスト」についてお伝えしていきたいと思います。

ホワイトリストは仮想通貨の専門用語でも何でもない!

もともとホワイトリストというのは仮想通貨の専門用語ではなく、単に警戒を必要としない対象の一覧表のことを指します。

反対の意味をもつブラックリストは聞いたことあるのではないでしょうか?

よくクレジットカードで支払いが滞ってしまったときなどにブラックリスト入りなんて話聞きますよね。

つまりホワイトリストというのはそこに載っていればそれなりに安全が保証されていると思ってもらっていいかと思います。

仮想通貨におけるホワイトリストってどういうこと?

では仮想通貨に関するホワイトリストとは一体どういうことなのでしょうか?

実はこのホワイトリストというのは金融庁が使っている言葉ではありません。

確かに金融庁は仮想通貨取引所の登録を義務にしています

この金融庁の登録を受けた仮想通貨取引所が取り扱う仮想通貨を「ホワイトリスト入り」と呼ぶようになったのです。

つまりホワイトリスト入りした仮想通貨はある意味金融庁のお墨付きをもらったというわけです。

しかし金融庁は登録に関して「仮想通貨交換業者登録一覧」の資料の中で

・本一覧に記載された仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
・金融庁・財務局が、これらの仮想通貨の価値を保証したり、推奨するものではありません。仮想通貨は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。

このように述べているので絶対に安全というわけではないということを頭に入れておきましょう。

仮想通貨は現在1,000種類をも超えると言われており、中には詐欺まがいの通貨も存在しなくはないとされています。

金融庁が認めている取引所が扱う仮想通貨やアルトコインはホワイトリストに載っているということで数多くある中では比較的安心できる仮想通貨(暗号通貨)と言えるでしょう。

ネムコインの不正流出が起きたコインチェックはアルトコインの取扱銘柄が多く人気を誇っていました。

コインチェックが取り扱っていた銘柄の中にはモネロ(XMR)、ジーキャッシュ(ZEC)、ダッシュ(DASH)といったアルトコインもありましたが、それらのコインは送金の相手先がわかりにくい匿名系通貨と呼ばれています。

匿名系通貨はマネーロンダリングダークネットマーケットなどでの支払いに利用されてしまいかねないということで金融庁も取り扱いに慎重になっているそうで、それらを取り扱うコインチェックは許可が下りていなかった理由ではないかとも言われています。

金融庁の登録は義務と上で伝えしたかと思います。

つまり登録を受けていない仮想通貨取引所は運営ができないのですがコインチェックは運営を続けていました。

もしコインチェックが運営できた理由を知りたい方はリンク先の記事をご覧ください。

現在どの仮想通貨・アルトコインがホワイトリスト入りしている?

2018年2月15日時点でホワイトリスト入りしている仮想通貨(暗号通貨)は19銘柄となっています。

下にまとめてみました。

ビットコイン(BTC)
ビットコインキャッシュ(BCH)
イーサリアム(ETH)
ライトコイン(LTC)
モナコイン(MONA)
リップル(XRP)
イーサリアムクラシック(ETC)
ネム(XEM)
カウンターパーティー(XCP)
フィスココイン(FSCC)
カイカコイン(CICC)
ネクスコイン(NCXC)
ザイフ(ZAIF)
ビットクリスタル(BCY)
ストレージコインエックス(SJCX)
ぺぺキャッシュ(PEPECASH)
ゼン(Zen)
コムサ(CMS)
キャッシュ(QASH)

ご存じの方もいるかもしれませんが、ビットフライヤーは新たにリスク(LSK)を上場させました。

これによりもしかしたら今後新たにホワイトリスト入りするかもしれません。

ホワイトリスト誕生の背景にある改正資金決済法(仮想通貨法)とは?

ホワイトリストは仮想通貨の利用者保護という視点から生まれました。

金融庁は利用者の保護のために改正資金決済法(仮想通貨法)を平成29年4月1日に設け、取引所のようなサービスは「仮想通貨交換業」として規制の対象になりました。

そのため金融庁の登録を受けた交換業者のみが仮想通貨交換業を行うことができるようになりました。
この背景には利用者保護、マネーロンダリング対策という2つの理由からできています。

2014年にマウント・ゴックス社が破綻したのを覚えている方は少なくないのではないでしょうか。

当時マウントゴックスは世界最大規模の取引量を誇る仮想通貨交換所でした。

しかし破綻と同時に利用者のビットコインが失われてしまうといったことがありました。

また破産手続きに関わる債権者集会の資料によると、マウントゴックスは債務超過に陥ってたほか破産手続開始時点で顧客から預かっていた資産に対して、マウントゴックスが実際に保有していた資産が大幅に少なくなっていたと指摘されているそうです。

そうした背景があり仮想通貨と法定通貨の交換業を行う会社に登録制が導入されたのです。

金融庁が登録することにより仮想通貨取引所の運営会社の最低限の質を保証することで、その交換所が取り扱う通貨に対してもホワイトリストというかたちで比較的安全に取引が行えるように取り組んでいるのです。

金融庁の登録を受けた仮想通貨取引所について見たい方はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

今回はホワイトリストについてお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか。

金融庁の登録を受けた仮想通貨取引所が扱う仮想通貨やアルトコインをホワイトリストと呼ぶということがお分かりいただけたかと思います。

取引所では新しくコインが上場されることもあるので今後ホワイトリスト入りするアルトコインはより増えていくかもしれません。

売買をするときにホワイトリスト入りしているかどうかも判断材料のひとつにしてみてもいいのではないでしょうか。

暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!