パートで働く主婦の悩みのタネが「扶養控除」ですよね。
毎年扶養控除の範囲をギリギリ超えないように調整して働いている方も多いのではないでしょうか?
今回は、扶養控除を超えないような年収はいくらまでか、その計算方法や注意点をいくつか紹介していきます。
<テーマ>
・まずは自分の”年収”を知るところから始めよう・交通費の扱いに注意!
まずは自分の”年収”を知るところから始めよう!交通費の扱いに注意
扶養控除の基準は月収ではなく年収!
まず、大前提として確認しておきたいのがこれから考えていく収入は全て年収に基づくもの、ということです。
月収は毎月の給与明細を見ればすぐにわかりますが、所得税などが天引きされている場合がほとんどです。
扶養控除を受けるには、その人の収入は課税の対象か否かを判定する必要があるので、一度税引前計算での年収額を算定さなければなりません。
年収の定義は以下の記事で詳しく解説しています。
年収の計算に交通費は含まれる?
年収を実際に計算してみようとすると、「交通費はどうやって扱うのか」と疑問に思う人も多いと思います。
結論から先に言うと、所得税の計算では交通費は含めず、社会保険の加入要件では含みます。
まずは、所得税の方から解説していきます。
給与明細を見ると、「非課税通勤費」といった欄が設けられているかと思います。
これは社員でもパートでも共通して、税務上の処理においては通勤費用は非課税となることを示しています。
一方で、社会保険の計算においては支給された交通費も年収に含める必要があります。
そのため、社会保険の加入ラインギリギリを狙って働く場合には、税引前の年収とともに年間の交通費も合算して把握しておかなければならないので注意しましょう!
配偶者控除の仕組みは?改正で何が変わった?
配偶者控除の仕組みを簡単に解説
配偶者控除とは、妻が専業主婦の場合に夫の給料に対してかかる税金の負担を小さくする制度のことです。
一般的なサラリーマンの場合には、給与から控除額を差し引いたものが課税対象の所得となります。
配偶者控除を利用することで、夫の給料から38万円が控除されるので、利用することで家計に優しくなるというわけです。
よく聞く「103万円の壁」や「150万円の壁」というのはこうした、給料と控除の関係から出てくるものなのです。
所得税→課税所得=収入−配偶者控除(38万円)−給与所得控除(65万円)
という式で所得税の課税所得は計算されるので、収入が103万円を超えると所得税の課税がスタートする、ということになります。
2018年税制改正での変更点は?
簡潔に2018年の配偶者控除の改正ポイントをまとめると、「一般世帯に対しては実質的な減税、高所得世帯に対しては増税」という結果になりました。
大きな変更点としては、
- 38万円の配偶者控除を適用できる妻の収入の範囲が150万円まで広がった
- 150万円のラインを超えても段階的に控除が受けられるようになった
- 夫の年収が1120万円以上の世帯では、控除額の減額・廃止が行われた
の3点になります。
改正ポイントの具体的な解説は下のリンクから確認できるので、詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください!
パート主婦は130万円の壁と150万円の壁に注意!
社会保険の扶養から外れるのは130万円から!
まずは社会保険の加入ラインである130万円の壁について解説します。
先述の通り社会保険の加入要件に関わる年収には交通費を含める、ということを再度確認しておきます。
また、130万円の壁ではなく企業の規模によっては106万円が加入要件となる場合もあるので、そちらから紹介します。
年収106万円を超えた段階で社会保険に加入しなければならないのは、以下の条件を全て満たす人です。
- 正社員が501人以上の会社でパートをしている
- 収入が月8万8000円以上
- 雇用期間が1年以上の見込み
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
※収入に残業手当、通勤手当、賞与は含まない
上記の条件全てを満たしているわけではない人は、全員130万円の壁を適用することとなります。
収入が130万円を超えた段階で社会保険料を支払う必要があるのは、以下の2つを満たすような人です。
- 「106万円の壁」の条件を満たさない
- 月収が10万8334円以上(年収130万円以上の見込み)
※月収に残業手当、通勤手当、賞与を含む
税金の扶養から外れるのは150万円から!年収150万円の所得税は?
先ほど紹介しましたが、配偶者控除の制度改正により妻の年収が150万円を超えるまでは控除を受けられるようになりました。
夫の年収が1120万円以上のケースでは、控除額は若干異なってくるので、今回は夫の年収が平均的で妻の年収が150万円の際の税金はいくらか計算していきます。
年収150万円の場合には基礎控除38万円と給与控除65万円、社会保険料(社会保険料率14%と仮定)は21万円差し引かれた金額が課税所得となります。
つまり、この場合の課税所得は
150万円−38万円−65万円−21万円=26万円
となります。
課税所得195万円以下の所得税率は5%なので、金額は1万3000円、住民税は3万円ほどとなります。
このケースだと税金は計4万3000円、社会保険料は21万円なので手取りの年収は124万7000円となります。
年収150万円以外のケースの所得税の計算もほぼ同様に算出できるので、下のリンクから税率等を参考にしてみてください!
社保の加入は、健康保険組合によって条件が異なる!
ここまで130万円が社会保険に加入するか否かのラインになっている、と説明してきました。
ですが企業の加盟している健康保険組合によっては、
- 一月でも月収が10万8334円を超えたら即加入
- 連続3ヶ月で月収が10万8334円を超えたら加入
- 年収130万円を超えたら加入
など要件は様々です。
今回が便宜上一番下のケースで考えていきましたが、みなさん自身で今一度条件を再確認しておく必要があるかもしれません。
まとめ
今回はパート主婦が扶養内で働くには、どんな点に注意しておくべきかを解説しました。
税金の扶養の基準は夫の年収によって、社会保険の扶養の基準は会社の規模や健康保険組合によって異なるので、一度ご自身で確認しておいたほうが安心ですね。
実際に扶養を外れてしまった際にどうなるかは、下の記事で検証しているのでぜひ合わせてチェックしてみてください!
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