手取り15万円で生活できる?家賃や食費はいくら?結婚はできる?

ファイナンス

最近、ネット上やTwitterなどのSNS上で、「#手取り15万円」というワードを目にする機会が増えましたね。

これは、とあるアカウントが手取り15万円というギリギリ生活ができる水準の低賃金での雇用が蔓延している、ということを問題視した投稿になります。

確かに、日本では度重なる増税や働き方改革による実質的なサービス残業の増加などもあり、労働者にとってはますます苦しい環境になっていることは間違い無いでしょう。

こうした環境において、若者を中心とした車離れや結婚離れはより深刻化し、さらなる悪循環へと向かってしまっているのもまた事実でしょう。

今回は、先日話題となった手取り15万円の生活水準を家賃などの観点でシミュレーションしていくとともに、税金や社会保険料として取られる金額がいくらなのか、結婚は果たして現実的に可能なのか、手取りを少しでも増やすためにどんなことができるのかなどを詳しく解説していきます。

手取り15万円の額面はいくら?税金や社会保険料はいくら取られるの?

では早速、手取り15万円のお金事情を税金や社会保険の観点から見ていきましょう。

手取り15万円の場合の手取りはいくら?

会社から支給されるおおもとの金額のことを「額面」であったり「総支給額」などと呼ばれることが一般的です。

額面には「外から見えるかたち。特に、内実とは違う見せかけ。」(デジタル大辞泉)という意味があるように、額面は実際に懐に入る金額とは違う言葉を表しています。

これはボーナスに限ったことではなく、年収や月収でも同じ考え方になります。

簡単な例を挙げると、年収300万円だからといって手元に年間300万円のお金が入ってくるわけではないということです。

税金や社会保険料など諸々が引かれた結果の「手取り」という金額がみなさんが自由に使えるお金となります。

ですから、ここでは

手取り=額面(総支給額)−(社会保険料+税金)

という関係性だけ、覚えておいていただければ大丈夫です!

今回の場合には手取りが15万円の場合ですから、額面の金額は一般的な水準として、月収は額面で20万円となっています。

では毎月の金額で5万円も違うのはどこにお金をとられているのか、ここから見ていきましょう。

手取り15万円・月収20万円の社会保険料はいくら?

税金や社会保険の計算には、年収を求めておく必要があります。

今回は計算をわかりやすくするために、賞与やボーナスはなく、残業代や各種手当を含めて月収20万円であると仮定しておきます。

すると、年収は

月給20万円×12ヶ月=年収240万円

となります。

こうして得られた年収に関して社会保険料額がいくらになるのかを計算していきます。

社会保険料はおおよそ年収の14%ほどなので、年間ではおよそ240万円×14%≒33万円の社会保険料を支払う必要があります。

また、ここでは14%として計算しましたが、社会保険料の料率や金額は勤めている会社や地域によっても違うので目安として考えてください。

社会保険料率に関しては以下のリンクでよくまとまっているので、お住いの都道府県をぜひチェックしてみてください。

手取り15万円・月収20万円の税金はいくら?

年収がわかったら、それを元に給与所得控除額を調べていきます。

給与所得控除の大きさは年収によって以下のように異なります。

収入金額控除額
〜180万円収入×40%
180万円〜360万円収入の30%+18万円
360万円〜660万円収入の20%+54万円
660万円〜1000万円収入の10%+120万円
1000万円〜220万円

つまり、年収240万円の場合には控除額は、

240万円×30%+18万円=90万円

となります。

給与所得控除のほかに、基礎控除というものがあります。

これはサラリーマンだけではなく、あらゆる方に適用されるもので、所得税の場合には38万円、住民税の場合には33万円となっています。

ここまで、給与所得控除・社会保険料・基礎控除の3つを確認してきました。

次に課税対象となる所得をそれぞれ計算していきます。

税金は年収にかかるのではなく、年収から保険料や控除を差し引いたものから課税されます。

所得税の場合には、

課税所得=240万円−(基礎控除38万円+給与所得控除90万円+社会保険料33万円)=79万円

住民税の場合は、

課税所得=240万円−(基礎控除33万円+給与所得控除90万円+社会保険料33万円)=84万円

が課税の対象となる所得となります。

ここからは、所得税と住民税を別にして計算していきましょう。

  • 所得税の計算方法

まず、所得税の税率は課税所得によって以下のように異なります。

今回は課税所得が79万円なので税率5%で控除額が0円となります。

課税所得金額税率控除額
〜195万円5%0円
195万円〜330万円10%9万7500円
330万円〜695万円20%42万7500円
695万円〜900万円23%63万6000円
900万円〜1800万円33%153万6000円
1800万円〜4000万円40%279万6000円
4000万円〜45%479万6000円

よって年収240万円の場合は、

課税所得79万円×5%=3.95万円

が所得税となります。

  • 住民税の計算方法

住民税は所得税のような単なる累進税率ではなく所得割均等割の2つの部分に分かれています。

所得割の部分は基本的に全国一律で10%です。

均等割も基本的に5000円前後です。

これは自治体によって税率や金額が少しに違うので詳しい数字を知りたい場合は地元自治体のホームページで確認してください。

よって、

住民税額=89万円×10%+5000円=9万4000円

となります。

よって所得税額と住民税額を合わせると、

3.95万円+9.4万円=13.35万円

が徴収されます。

手取り15万円の支出シミュレーション!家賃や食費はいくらが目安?

では、手取り15万円の場合には毎月の支出はどのくらいの振り分けになるのでしょうか?

まずは家賃の方から考えていくと、基本的には家賃は手取りの3割というのがベターとされておりますので、手取り15万円の場合には、5万円ということになりますね。

家賃は固定費として毎月かかってしまいますから、残りの10万円で毎月やりくりをしていかなければなりません。

簡単にではありますが、家賃とその他の変動費をシミュレーションしたのが、以下の表になります。

貯金をするケース貯金をしないケース
家賃50,000円50,000円
食費36,000円30,000円
交際費・娯楽費20,000円10,000円
水道光熱費12,000円12,000円
通信費12,000円8,000円
衣類・日用品20,000円10,000円
合計144,000円110,000円
貯金0円30,000円

貯金をしない場合には、食費は月に3万6000円ですので、1日あたり1200円となりますが、貯金をする場合には月に3万円で1日あたり1000円となっており、やや我慢しなければなりません。

また、大きな違いとしては、Wi-Fiやスマートフォンなどの契約にかかるコストを、貯金したい場合には格安スマホなどを活用することで浮かせていく必要はあるかもしれません。

ただし、飲み会が好きな方や仕事柄自分のお金で飲みにいく必要のある方は、もっと交際費がかかってしまうので、より家計は厳しくなってしまうかもしれません。

また、長期休暇での旅行も貯金がない場合には当然行けません。

貯金をするケースであれば、国内での旅行であれば、現実的には行ける可能性は高いですね。

手取り15万円での結婚はできる?結婚費用の負担は可能?

手取り15万円での支出のシミュレーションはあくまで一人暮らしを想定したものになります。

手取りが15万円でも結婚ができるのか、気になっている方も多いでしょう。

ここでは、結婚費用の相場を見ながら、手取り15万円での結婚が実現できるのかどうかを見ていきます。

そもそも結婚費用の相場はいくら?

一般的に結婚式の予算の相場は300万円〜400万円とされています。

また、一般的な招待人数は50人〜80人程度が目安となっているようです。

具体的にどんな内訳でお金がかかるのかを細かく見ていきましょう!

  • 挙式料金

まずはなんといっても挙式にお金がかかります。

最近ではパーティーなどを行わず、10人程度の親族を招いた挙式のみを挙げるカップルも増えてきていますよね。

挙式費用は、地域や施設によってピンキリですが、おおよそ30万円前後となるようです。

ゲストハウスやホテルなどの大きな施設を貸し切るウエディングの場合は金額は高めになり、小さなレストランで行う場合には少し費用を抑えることができます。

  • 服飾やメーク関係

結婚式といえば、綺麗なドレスやしっかりキマったスーツですよね。

やはり新婦さんの方が衣装代は高くなります。

一般的な相場としては、新婦の衣装代がレンタルの場合40万円〜80万円、購入する場合には数百万円にものぼります。

一方、新郎の方は10万円〜20万円というのが相場となっています。

  • お料理や引出物など

結婚式といえば、豪華な料理も楽しみの一つですよね。

また、来客の方には引出物やプレゼントを渡すことにもなります。

料理や引出物も開催する人の気持ち次第な部分が大きいですが、一般的には料理は2〜3万円、引出物は5000円〜1万円くらいの価格帯にしておくと失敗はないでしょう!

招待人数を50人とすると、料理・引出物を合わせて150万円〜200万円くらいになりそうですね。

  • 撮影サービス

一生に一度の思い出として、後悔のないようにたくさん写真や動画に残したいと考える人も多いかと思います。

当日の撮影に加えて、事前にスタジオで撮影することもできるので、両方を合わせて撮影代は50万円〜60万円くらいを見込んでおきましょう。

  • その他

最近では、結婚式に芸能人を呼ぶケースなども増えています。

一回数分でも参加者にとっては大きな思い出となるので、予算に余裕があればぜひ利用したいですね。

また、司会・進行をアナウンサーに依頼することもできるので、こちらもチェックしてみても良いかもしてませんね。

これらの結婚式の費用に加えて、新生活のための引っ越し費用もかかっていきます。

同棲をもともとしていて引っ越す予定のない方は不要にはなりますが、結婚後に新たに引っ越しをする場合には、引っ越し代金と、敷金・礼金、家電代金などが必要になっていきます。

先ほどの貯金ありの場合のシミュレーションだと、年間で30万円〜40万円ほどは貯められますから、親の援助を部分できに受ければ、簡単な結婚式はあげられるかもしれません。

ただ、貯金が全くない場合には自力での結婚式や結婚後の引っ越しは不可能ですので、親からの援助を期待するか、諦めることが必要になってしまいます。

どちらにしても、相場通りの立派な結婚式は厳しくなっていますので、そうした式を望まれる方やそうしたパートナーをお持ちの方は結婚は厳しいかもしれませんね。

収入が増えなくても手取りは増やせる!オススメの節税テクニックとは?

ここからは、サラリーマンの方でも利用できる節税方法としてあげられる控除の利用に関して解説してきます。

控除を利用することで、年収が変わらなくとも手取りを増やすことが可能になりますので、ぜひ参考にしてみてください!

所得税に使える控除は大きく2種類!所得控除と税率控除とは?

所得税に関わる控除としては、所得控除税率控除の2つがあります。

所得控除とは、所得税の課税にあたって、所得からあらかじめ一定の金額を控除することをいいます。

病気や子供の有無など、納付者の事情に合わせて、税金を負担する能力の差を調整し、全員の生活レベルを一定水準以上にすることが、所得控除の目的です。

税額控除とは、給料から所得控除をした金額に税率を掛けて算出された税額から、更に一定額差し引くことが出来る控除を指します。

住宅ローンの負担低減のためだったり、外国で収入が発生した場合に、外国と日本で2重で税金を払うののを避ける控除など、税額控除の種類は様々あります。

こうした2つの控除を所得税の計算式に含めると、以下のような式で表されます。

所得税額=(収入ー所得控除)×所得税率-税額控除

それぞれ、どこにマイナスされるのかが異なるので注意しましょう!

サラリーマンが利用できる控除を一覧形式で紹介!オススメの控除は?

所得税に関わる控除としては、以下の14個があります。

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 医療費控除
  6. 雑損所得
  7. 社会保険料控除
  8. 生命保険料控除
  9. 地震保険料控除
  10. 小規模企業共済等掛金控除
  11. 寄付金控除
  12. 障害者控除
  13. 寡婦(寡夫)控除
  14. 勤労学生控除

中でも、利用される方が多く、サラリーマンの節税にオススメのものとして、今回は3つご紹介します!

  • 医療費控除

医療費控除は、多額の医療費を払った所得税の納税者の負担軽減を目的とした控除です。

医療費控除は、所得税の納税者が、自分や生計を一にする人(配偶者や家族)のために支払った医療費が、10万円を超えた分が医療費控除の控除額となります。(最大で200万円

また、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になるので、注意しましょう。

  • 生命保険料控除

生命保険料控除とは、所得税の納税者が、生命保険料や介護保険料、個人年金保険料を支払ったときに、適用される控除です。

生命保険料控除の控除額は以下の通りです。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

※上の表は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に適用されるものです。それ以前に契約した方は、国税庁のホームページをご覧ください。

生命保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告時に「保険料控除証明書」を添えて申告する必要があります。

会社員の場合は、勤務先へ「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に「保険料控除証明書」を提出します。

なお、生命保険料の控除限度額は、所得税で「12万円」、住民税で「7万円」となります。

  • 地震保険料控除

地震保険料控除とは、所得税の納税者が、特定の損害保険契約に関わる地震等損害部分の保険料や、掛金を払った際に利用できる控除です。

また、平成19年に行われた改正以前の、旧長期損害保険料も一部、地震保険料控除の対象にすることが出来ます。

地震保険料控除の控除額は以下の通りです。

区分年間の支払保険料の合計控除額
(1)地震保険料50,000円以下支払金額の全額
50,000円超一律50,000円
(2)旧長期損害保険料10,000円以下支払金額の全額
10,000円超
20,000円以下
支払金額×1/2+5,000円
20,000円超15,000円
(1)・(2)両方がある場合(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

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