債務整理すると官報に載ることが!掲載されるどうなる?デメリットは?

ファイティングポーズをとるビジネスマン

官報という言葉は、債務整理を検討している人にとっては、聞いたことがある言葉だと思います。

ただ、官報が具体的にどういうものなのか、載ると何が起きるのかを把握している人は意外に少ないのではないでしょうか。

「官報に載るって何?」「官報とブラックリストは同じ?」等の疑問は、債務整理を始める前に解決しておく疑問といえるでしょう。

万全の状態で債務整理に臨みたいですよね。

そこで、今回は官報がいったいどういうものなのか、掲載されると何が起きるのか、デメリットはあるのかということを解説します。

是非ご覧ください。

そもそも官報とは?ブラックリストとは違うの?

そもそも聞きなじみがない官報とは何でしょうか。ここでおさらいしておきましょう。

そもそも官報とは何?誰が発行している?

官報とは、政府が毎日発行している機関紙のことで、政府が告知したい情報が記載されています。

官報に記載される情報は多くありますが、いくつか挙げると、

  • 法令の制定・改定
  • 閣議決定
  • 皇室関係のこと
  • 裁判所の公告としての破産・再生(債務整理に関係あり)

などです。

これだけの情報を、官報では毎日掲載していて、情報量としてはかなり膨大なものとなっています。

ブラックリストとは別物

よく官報と混同されがちなのがブラックリストです。

どちらも債務整理とは関係があり、個人情報を記載するという点では同じなのですが、全くの別物です。

念のためブラックリストに関して解説をします。自信がない方は目を通しておくことをおすすめしますよ。

ブラックリストに入るということ、正式には信用情報機関に事故情報が記載されることを指します。

信用情報機関とは、その名の通り個人の信用情報を管理している機関のことです。

信用情報機関は

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

の3つがあり、それぞれ情報を共有しあっています。

債務整理をした後は、一定期間この信用情報機関に、「この人は債務整理をしました」という情報が載ります。この情報のことを事故情報と言います。

そして、信用情報機関に事故情報が記載されることを、俗に、ブラックリストに入る、と言うんですね。

結論としては、政府が発行している官報と、信用情報機関が管理しているブラックリストは全くの別物だということです。

官報に掲載される債務整理とは?載るタイミングは?

さて、それでは官報に記載されてしまう債務整理を見ていきましょう。

官報に載る債務整理の種類とは?

さて、そもそも債務整理には以下の4種類あります。

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人民事再生
  • 自己破産

そして、官報に関係してくる債務整理というのは、裁判所を通す債務整理です。

先ほど官報に記載される情報の中にあった「裁判所の公告としての破産・再生」というのがそれにあたります。

4つの債務整理の中で裁判所を通す債務整理とは、特定調停・個人民事再生・自己破産の3つです

従ってその3つの債務整理をすると官報に載るかと思いきや、そうではないんです。

裁判所と関係がある3つの債務整理の内、特定調停は官報に載らないんです。

従って官報に載る債務整理は、個人再生と自己破産の2つであるということですね。

債務整理をした後官報に載るタイミングはいつ?掲載される情報も紹介

個人再生・自己破産をした際に官報に載る情報は以下の通りです。

  • 住所
  • 債務者名
  • 個人再生・自己破産がされた日にち
  • 個人再生・自己破産の理由
  • 裁判所名

また、債務整理をした後官報に載るタイミングは、個人再生か自己破産かによって異なります。

個人再生の場合

個人再生によって官報に記載されるタイミングは3回あります。

  • 1回目 再生手続きの開始が決定した段階

1度目のタイミングは、個人再生の開始が決定しタイミングです。

多少前後することもありますが、裁判所に申し立ててから一か月後ぐらいのことが多いです。

この債権者が個人再生を始めました、と周知するためですね。

また、権者に対して、期日までに債権を提出するように通告する意味もあります。

  • 2回目 再生案の決議が決定した段階

2回目のタイミングは、再生案の決議が決定した時です。

これは、債権者に対し、「再生計画案に反対があれば申し出るように」ということを知らせるために出されます。

そして、もし反対があればこの日までに申し出よ、という期日も記載されます。

  • 3回目 再生案が裁判所に認められた段階

最後の3回目は、再生案を裁判所が認めた時です。

3回目の官報掲載から2週間が経過すると、認可決定が確定します。

そしてここからは、原則裁判所は関与せずに、債権者が返済をしていくことになります。

自己破産の場合

自己破産によって官報に掲載されるタイミングは2回あります。

  • 1回目 破産手続きの開始が決定した段階

1度目は、破産を申し立てて、裁判所と面談をした後、一週間ほど後に出されます。

破産手続きをこの人が開始しましたよ、という旨を知らせるために出されます。

  • 2回目 借金の免除が裁判所に認められた段階

2回目は、借金の免除を裁判所が認めた段階で出されます。

時期としては、借金の免除の決定から約2週間後に、自己破産情報が官報に記載されます。

官報に載るとどうなる?デメリットはあるの?

「官報に記載されるとどうなってしまうのか?身近な人たちに知られてしまうのか?」

という疑問は皆さんが持つと思います。

それに対する回答ですが、どうもならない。というのが一番近い回答です。

そもそも、官報は毎日発行されていることに加え、その情報量も膨大です。

さらに、個人名まで見ようと思ったら、有料の検索サービスを利用しなくてはならないので、一般の人が見ることはほとんどないです。

官報を見る可能性があるのは、債権者や、せいぜい金融機関や法律事務所の人ぐらいです。

また、官報に載ろうが載るまいが、債務整理をすればブラックリストに掲載され、借金等の制限がかかります。

従って、官報に載ることによる独自のデメリットなどはありません。

ただ、一つ注意すべきことは、官報に載ることで闇金からの勧誘が来ることが多々あるようです。

そういう業者たちは官報で、債務整理をした人をチェックして官有をかけているんですね。

「うちではお金を貸してあげられますよ」等、DMが来るようなので、気を付けましょう。

債務整理をすると官報に載ることが!しかし過度な心配は不要

いかがでしたか?

債務整理の中でも、個人再生と自己破産をすると、官報に載ることがわかりました。

ただ、これによる特筆すべきデメリットはありませんでした。

身近な人で官報を見る人がいて、どうしても官報に載りたくないという方は、任意整理か特定調停を活用しましょう。

基本的に、官報に載るかどうかよりも、自分に合った債務整理方法を選ぶことが重要だといえるでしょう。

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