社会人になると刺激的な遊びをしたくなったり、お金に余裕ができることでよって何かと賭け事やギャンブルにハマってしまう方がいらっしゃいます。
2015年から2016年にわたって、当時のプロ野球選手に夜野球賭博問題も発覚し、賭博行為に対する違法性というものは世間でも知られてきました。
「自分たちは少額でしか賭けていないから大丈夫だろう」「サラリーマンの遊びに警察が介入してくることはないだろう」
このように楽観視している方も少なくありません。
黒川検事長の賭け麻雀疑惑報道もニュースを騒がせていますが、賭け麻雀や賭けゴルフは違法行為ですので、今回はどうしてこうした行為が違法になるのか、また発覚するとどのような罰則があるのか、パチンコや競馬との違いはどこにあるのかなどをわかりやすく解説していきます。
賭け麻雀や賭けゴルフは違法行為!刑法の内容や事例を紹介!
結論から申し上げると、賭け麻雀や賭けゴルフは違法行為となります。
違法行為ということは、刑法のどこかしら部分に抵触する行為であるということになります。
賭け麻雀や賭けゴルフは、刑法第185条において違法行為とされています。
刑法第185条とは
刑法第185条の内容を確認してみましょう。
刑法第185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と定められています。
ここでいう賭博とは、ある程度の偶然性の伴う勝負において、勝敗によって財物のやりとりが2人以上でなされること、と言われています。
ポイントとしては、参加する人間が共に財産を失うリスクを抱えているというところです。
そのため、参加無料の麻雀大会やゴルフコンペなどで賞金を獲得したとしても、参加者はノーリスクですし、主催者やスポンサーしか金銭的な負担を負わないので、これは賭博行為には該当しません。
しかしながら、ゴルフや麻雀では実力や経験が勝敗に影響するので、偶然性がある勝負とは言えないのではないかという指摘があります。
ですが、体調や天候などの不確定要因が少なからず作用する場合がありますから、判例でも麻雀やゴルフ、さらには囲碁や将棋などもお金を駆けてしまえば、賭博行為と判断されます。
また、賭けているものが「一時の娯楽に供する物」であれば賭博罪には該当しません。
ここでいう一時の娯楽に供する物とは、食料品など一時的に消費されるものとなります。
ですから、「勝った方が夕食を奢る」などのルールで勝負を行うのであれば全く問題ありません。
賭博罪による逮捕の事例とは
日本では、刑法第185条に基づいて賭け麻雀や賭けゴルフによる逮捕事例があります。
ここでは、いくつかの事例をご紹介します。
- 賭け麻雀による逮捕事例
まずは賭け麻雀による逮捕の事例をご紹介します。
有名な賭け麻雀での逮捕の事例をご紹介ですと、やはり漫画家の蛭子能収氏の事例でしょう。
彼は仕事帰りに雀荘でフリー麻雀を楽しんでいたところ、突然警察によるガサ入れがお店に入ってきました。
当時店内にいた客と店員合わせて14名が逮捕されてしまいました。
レートがフリー麻雀の中では高く設定されていたこと、蛭子氏が著名人であったことなどから警察が動いたのではないかと言われています。
- 賭けゴルフによる逮捕事例
続いて賭けゴルフによる逮捕の事例をご紹介します。
2006年にとある有名メーカーの社員が主催したコンペにおいて、一口200円という少額をかけていた参加者61名が逮捕されたという事例があります。
ゴルフでの順位を競馬の着順に見立てて賭け事を行っていましたが、期間が3年にものぼる常態化したものでしたので、逮捕に至ったとされています。
それにしても当たったとしても数千円という極めてリターンの少ないものでしたので、これだけでも逮捕されてしまうのはあまりにも割りに合わないですね。
合法でできるギャンブルはどんなものがある!?パチンコやカジノは?
ここまでみてくると、今まで賭け麻雀や賭けゴルフで遊んできたけれども、違法であるならば別の遊びに切り替えようかと思ったのではないでしょうか?
「やっぱりお金をかけて刺激的な遊びをしたい」
そんな方が安心して楽しめる合法ギャンブルをここからは紹介していきます。
合法ギャンブルの種類
合法的なギャンブルは基本的には公営で運営されているギャンブルになります。
現時点で存在しているものとしては、
- 競馬
- 競輪
- 競艇
- オートレース
の4つとなります。
最近では競馬や競輪に若い方も興味を示すようになってきたり、テレビCMの放映、綺麗で快適な観覧席の解説などによるイメージ向上などに力を入れているので、それほどギャンブルっぽさやおじさんが多いイメージも払拭されています。
若い方で何かしらの賭け事をやってみたいという方には、やはり情報量や参加者も多い競馬などがオススメです。
ちなみに競馬などの公営ギャンブルで獲得した賞金には税金がかかります。
以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてください!
パチンコやパチスロはグレーゾン!?
パチンコやパチスロは残念ながら公営のものではありませんから、完全に適法であるとは言えません。
そのため、パチンコやスロットでは直接的に現金に換金することが認められていません。
そのためパチンコ店では、特殊景品と呼ばれるものに出玉を交換し、離れたところにある別の店舗でその景品を現金に交換してもらうことによって、間接的に現金と交換することになります。
現状の法律上では、一度別のお店を挟んでいることからパチンコのシステムを規制することができていません。
そのため、法律の目を掻い潜ったグレーゾーンといえる存在となっています。
宝くじはもちろん合法!さらに税金も非課税!
一攫千金を狙いたい人であれば、やっぱり宝くじにも興味があるのではないでしょうか?
宝くじはもちろん合法のものですので、安心して利用することができます。
さらに嬉しいことに、宝くじではその獲得賞金に税金がかかりません。
競馬などでは獲得金額に税金がかかりますので、全額が手元に残るわけではありません。
宝くじに税金がかからない理由としては、宝くじで当選したお金というのは「当せん金付証票法」という法律で、課税の対象とはなり得ない、非課税所得の分類に定められているからです。
また税金を支払う必要がないので、確定申告をする必要もありません。
ではどうして宝くじの当選金には税金がかからないのでしょうか?
その理由は、そもそも宝くじを購入する際にみなさん税金を支払っているからなのです。
というのも、例えば一口300円の宝くじであれば、その40%の120円が地方勢として徴収されているのです。
宝くじ売り場によっては、「1等が出ました!」とアピールがすごいところがありますよね。
これは、そこで宝くじを購入してもらえると、その地域の税収としてお金が入ってくるから、という意味合いもあったのです。
賭け麻雀や賭けゴルフに気をつけよう!上手な遊び方とは?
ここまでみてきたように、どうせ遊ぶのであればやっぱり賭けゴルフや賭け麻雀ではなく、合法的な競馬や競輪などの方がオススメではあります。
ですが、現金をそのままかけるのではなく、上手なルール作りを行うことで合法でも十分楽しく遊ぶことができます。
そこでここからは、賭博罪に問われない範囲で刺激的にゲームを楽しむ方法をいくつかご紹介します!
その1:食事代や打ち上げ代を賭けて勝負する
まず一つ目の方法は、ゲームを終えたあとの食事や打ち上げの飲み会代などの負担をかけて勝負するというやり方です。
先ほども申し上げたように、食事などの一時的に消費されるものでしたら勝負の対価としても問題ありません。
ゴルフを楽しんだ後にゆっくりお酒を飲んだり、お酒を楽しみながら麻雀を楽しむのは格別ですから、そこの費用を争って勝負をすれば一石二鳥ですし、健全なゲームになりますね。
その2:ゲーム代を賭けて勝負する
食事代と並んでおすすめのやり方は、その場のゲーム代の奢りをかけて勝負を行うというやり方です。
ゴルフ料金だとちょっと負担は大きいかもしれませんが、麻雀などであれば数千円で一晩遊べますし、ゲームをする上でかかる費用に過ぎないので、あまりお財布への罪悪感もないでしょう。
その3:商品券や食事券を代用する
もう少しテクニカルな方法ですと、商品券や食事券を景品とすることも賭博罪の要件を回避する方法になります。
商品券や食事券であれば、「一時の娯楽に供する物」と判断されるという解釈が一般的ですから、一手間を加えてこのように現金を代替化することで、違法性をなくすことにつながります。
基本的には賭けている金額が問題になるのではなく、どのような形でリターンを設定しているかが争点になります。
とりあえずは現金をそのままやり取りするのはよろしくないので、何かしらみんなが欲しがるものに置き換えることを意識するといいですね。
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