嘱託社員と契約社員の違いは?老後生活や年金への影響は?

高齢化が進む日本ですが、働き方改革で高齢者の労働が見直される中、周囲で65歳を過ぎて働き続いている人を見かけるのも珍しくなくなってきたのではないでしょうか??

今日は60歳を超えた高齢者に多い雇用形態の「嘱託」や年金受給との関係性についてみていこうと思います!!

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今の日本の定年と年金

昔は「60歳まで働いて、それ以降は年金暮らし」というのが日本の高齢者の生活の典型だったと思います。

ですが、年金の受給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられ、60歳から受給開始にすることもできますが、もらえる一か月あたりの金額が減ってしまいます。

企業の定年は60歳なままだったので、収入のない空白の五年間ができてしまいます。それを埋めるべく、2013年に施行されたのが「高年齢者雇用安定法」の改正です。

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高年齢者雇用安定法って?改正で何が変わったの?

65歳が年金受給開始年齢になったのなら65歳を年金受給開始年齢にすれば解決、と思われる方もいるかもしれませんが、2013年の高年齢者雇用安定法改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。ですが、この改正で企業は

  1. 定年の廃止
  2. 定年年齢の引き上げ
  3. 定年後に継続雇用制度の引き上げ

のいづれかが義務づけられました。この改正に対して、実際は企業のほとんど、約9割が③の対応を選択しました。

③の場合は原則として希望者全員を継続雇用しなければならないため、継続雇用制度の最短が65歳なのを考えると、実質的な定年年齢の引き上げといえます。この定年後の継続雇用で出てくるのが「嘱託」です。

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嘱託とは?契約社員との違いは??

「嘱託社員」という雇用形態がしっかりと法律で定義づけされているわけではありませんが、「契約社員」の一種で、おおよそ「契約社員」と似たような働き方のことを指します。

つまり、簡単に言ってしまえば正社員のように「その会社でずっと働ける」という保証はなく、事前に定められた期間内で業務を行い、場合によっては契約を延長して働くこともできる、という働き方です。

定年後、勤め上げた企業に継続雇用される、という場合に多くの人は「嘱託社員」として雇用されます。

実際「嘱託社員」というと、定年後に継続雇用されている方々のことを指すのが一般的です。

嘱託社員の給与の相場は定年前の4-6割ほどで大幅に下がってしまうことが大半です。

しかし、年金受給まで収入がなくなってしまうことを考えると仕方がないのかもしれませんね。ですが、年金受給との関係を考えると給料が低いのにもメリットがあるのです!!

年金に影響は?

60歳を超えて働くとなると気になるのが年金との関係です。嘱託で働きながら受給する場合、関係する年金は在職老年年金となります。

こちらは在職しつつ厚生年金の被保険者となっている場合、年金と給与の合計額に応じて調整(年金の減額)が入るシステムになっていますのでちゃんと把握していないと、働いているのに働いてない場合に比べて経済的に楽にならないという事態も考えられます。詳しく見ていきましょう!!

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
  • 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合
全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

日本年金機構より

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。

  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

日本年金機構より

いまいちわかりづらいと思いますので、具体的に計算してみましょう!

ケース1

63歳で厚生年金に加入して働いている方を考えます。

老齢厚生年金額216万円〔基本月額18万円〕の方が、総報酬月額相当額30万円
(標準報酬月額22万円、標準賞与額96万円〔月額万円〕)の場合
まず基本月額は 老齢厚生年金額を一か月あたりに直し216万円÷12=18万円となります。
すると基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下なので表を参照して
・支給停止額=(30万円+18万円-28万円)×1/2×12=120万円〔月額10万円〕
・年金支給額=216万円-120万円=96万円〔月額8万円〕
 
老齢厚生年金支給停止額と一部支給額は、この方のケースでは、老齢厚生年金が月額10万円支給停止となり、勤め先からの賃金・賞与〔月額30万円〕と年金額〔月額8万円〕を足して、月38万円が合計の収入となります!!

まとめ

いかがだったしょうか?今回は意外と知らない「嘱託」という雇用形態と関係する年金についてみていきました。老後はなにかとお金がかかり、不安を覚える方も多いと思われます。

しかし、その不安を拭うため年金を中心として様々な社会保障がありますので、しっかりと受給条件や金額を把握して損をしないでいいように心がけたいですね!

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