住宅ローン控除(減税)の必要書類は?入手方法や手続きを解説

住まい

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、最大で10年間、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されて、税金の還付金を受けられるという税金の優遇措置(減税制度)です。

マイホームを購入したご家庭にとって、毎月のローン返済は少なからず負担になっていると思います。しかし、住宅ローン控除を活用することで、実質的な金額負担を減らすことができるので、利用しない手はありません。

住宅ローン控除を利用するには、住宅購入した年の翌年までに確定申告(還付申告)を行う必要があります。

毎年確定申告を行なっている個人事業主・フリーランスの方であればまだしも、会社員・サラリーマンの方は確定申告が初めて、という人も多いと思います。

そこで今回は、住宅ローン控除を活用するための必要書類や書類の入手方法、そして確定申告手続きを分かりやすくご紹介します。

POINT!

  • 住宅ローン控除の申請のための必要書類とその入手方法をすべて解説!
  • 長期優良住宅や低炭素住宅といった特例についても紹介!
  • 住宅ローン控除の実際の申請方法がわかる!

住宅ローン控除を受けるための条件

そもそも住宅ローン控除を受けるには以下の条件に当てはまっている必要があります。

《住宅ローン控除を受けるための条件》

  • 住宅ローン控除を受ける年の合計所得額が3000万円以下であること
  • 住宅ローン控除を受ける本人が住むこと
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
  • 住宅取得後6か月以内に入居し、かつ控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 親族からの個人的な借り入れではないこと
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の半分以上が居住用であること
  • 居住した年とその前後2年間に税金の優遇を受けていないこと

では一つずつ見ていきましょう。

住宅ローン控除を受ける年の合計所得額が3000万円以下であること

住宅ローン控除を受けるのは、その年の合計所得額が3000万円以下である必要があります。

この条件に当てはまらない人はなかなかいないと思いますが、住宅ローン控除には所得制限があることを覚えておいてください。

住宅ローン控除を受ける本人が住むこと

住宅ローン控除を受けるには、控除を受ける本人が購入したマイホームに居住する必要があります。

ですので、住宅投資用の物件や別荘を購入するときは、住宅ローン控除を受けることはできません。

住宅ローンの借入期間が10年以上であること

住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンの借入期間が10年以上でなければなりません。

最初に借り入れるときだけ10年以上にしておけばいいというものではなく、毎年、条件に合致しているかどうかの判定が行われます。


繰り上げ返済をしすぎて借り入れ期間が10年を切ってしまうと、住宅ローン控除の対象から外れてしまうかもしれないので、注意しましょう。

住宅取得後6か月以内に入居し、かつ控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

住宅ローン控除を受けるためには、住宅を購入してから6か月以内に入居し、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで居住している必要があります。

親族からの個人的な借り入れではないこと

住宅を買う際に、住宅ローンではなく、両親や祖父母など親族からの個人的な借り入れで費用を賄った場合は、住宅ローン控除が適用されません。

床面積が50㎡以上であること

住宅の床面積は、建物の登記事項証明書で確認することが出来ます。

マンションの場合は、共用部分は含めずに専有部分が判定の対象になるので、注意しましょう。

床面積の半分以上が居住用であること

住宅を事務所としても使う場合は、床面積の半分以上が居住用である必要があります。

居住した年とその前後2年間に税金の優遇を受けていないこと

今住んでいる住宅を売って、新しく住宅を購入する方は注意です。

住んでた住宅を売る際に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていると、住宅ローン控除が受けられません。

住宅ローン控除の申請に必要な書類①【全員共通】

住宅ローン控除には多くの必要書類があります。

共通の必要書類は以下の通りです。

《住宅ローン控除の申請に必要な書類》

  • 確定申告書
  • マイナンバーがわかる書類
  • 源泉徴収票
  • 借入金の年末残高証明書
  • 土地と建物の登記事項証明書
  • 土地と建物の売買契約書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

確定申告書

確定申告書には、確定申告書A確定申告書Bがあります。

簡単に言うと、会社員の方は確定申告Aを、個人事業主の方は確定申告Bを使います。

確定申告書は国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。

マイナンバーがわかる書類

マイナンバーがわかる書類に関しては、持っている書類の種類に応じて、やることが違います。

  • マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカードを持っている方は、その表と裏の両面をコピーして提出しましょう。

  • マイナンバー通知カードを持っている場合

マイナンバー通知カードを持っている方は、それのコピーと、運転免許証などの本人確認書類のコピーを提出しましょう。

  • 上の2つ両方持っていない場合

マイナンバーカードもマイナンバー通知カードも両方持っていない方は、マイナンバーが記載されている住民票の写しを提出しましょう。

源泉徴収票

所属している会社以外にアルバイトや副業等で、2か所以上から給与をもらっている場合は、全ての勤務先から源泉徴収票をもらってきましょう。

最近は源泉徴収票が電子交付されるところも増えているみたいですが、住宅ローン控除の申請では紙の原本が必要です。

借入金の年末残高証明書

年末残高証明書は、10月から12月の間(住宅ローンを組んだ初年度は翌年1月から2月の間)に住宅ローンを借りた金融機関から送られてきます。

こちらも紙の原本が必要です。

土地と建物の登記事項証明書

登記事項証明書にはいくつか種類がありますが、一般的には全部事項証明書を提出します。

しかし、分譲マンションを購入した方は、本人分の情報のみが記載された一部事項証明書でよいでしょう。

何故かというと、マンションで全部事項証明書を取得すると、他の方が所有している情報もすべて入ってきて、量が膨大になってしまうからです。

登記事項証明書は法務局で手に入れることが出来ます。

土地と建物の売買契約書

売買契約書は場合によって必要書類が変わってきます。

住宅の種類と売買契約書の組み合わせは以下の通りです。

  • 注文住宅の場合:土地・建物の請負契約書と建築工事請負契約書
  • 分譲の一戸建ての場合:建物の売買契約書
  • マンションの場合:マンションの売買契約書

売買契約書は建築業者や不動産会社と契約したときにもらえます。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、住宅ローン控除専用の計算用紙です。

税務署や国税庁のホームページでダウンロードすることが出来ます。

住宅ローン控除の申請に必要な書類【ケース別】

認定長期優良住宅の特例を利用する場合

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、以下のような条件をクリアしている住宅のことを言います。

  • バリアフリー性がある、または、将来のバリアフリーリフォームに対応できる
  • 可変性があり、ライフスタイルの変化に応じて間取り変更などが可能になっていること
  • 耐震性がある(耐震等級2以上または免震建築物など)
  • 省エネルギー性がある(省エネルギー対策等級4以上)
  • 良好な景観の形成や、地域おける居住環境の維持・向上に配慮されていること
  • 維持保全計画が策定されていること
  • 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること
  • 劣化対策があること(床下空間330mm以上確保、劣化対策等級3相当)
  • 住戸面積が一戸建ては75m2以上、少なくとも一つのフロアの床面積が40m2以上あること

認定長期優良住宅の特例を利用すると、控除額が年間最大50万円になります。

認定長期優良住宅の特例を利用する場合の必要書類

認定長期優良住宅の特例を利用する場合の必要書類は以下の2つです。

  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
  • 住宅用家屋証明書のコピー

ともに、建築業者や不動産会社からもらうことが出来ます。

認定低炭素住宅の特例を利用する場合の必要書類

低炭素住宅とは

低炭素住宅とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づいた基準を満たす住宅です。

低炭素住宅として認められるには、様々な条件があるのですが、その一部を紹介します。

  • 住宅が市街化区域区内(都市部)に建てられていること
  • 省エネ基準の一次エネルギー消費量から更に10%を超えること
  • ヒートアイランド現象を講じていること
  • 木造住宅若しくは木造建築物であること

etc

認定低炭素住宅の特例を利用すると、控除額が年間最大50万円になります。

認定低炭素住宅の特例を利用する場合の必要書類

認定低炭素住宅の特例を利用する場合の必要書類は以下の2つです。

  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書のコピー
  • 住宅用家屋証明書のコピー

こちらも、ともに建築業者や不動産会社からもらえます。

築20年以上の木造住宅(非耐火建築物)または築25年以上のコンクリート造マンション(耐火建築物)を購入した場合

築20年以上の木造住宅(非耐火建築物)または築25年以上のコンクリート造マンション(耐火建築物)を購入した方は、耐震基準を満たしていることを証明するための必要書類があります。

必要書類は以下の2つから1つを選んで提出しましょう。

  • 耐震基準適合証明書

建築士、または国交省指定の検査機関による耐震診断を受け、合格すると証明書が発行されます。

耐震診断には10万円から15万円ほどかかります。

  • 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

既存住宅売買瑕疵保険に加入すると証明書が発行されます。

そして、既存住宅売買瑕疵保険の加入には、国土交通省指定の保険法人の検査に合格する必要があります。

保険料は検査料込みで、5万円から10万円です

これらの必要書類は、物件の引渡し前に取得する必要があります。

また、売買の前にすでに耐震診断を済ませていたり、瑕疵保険に加入済みの物件を購入された方は、証明書の日付が2年以内でなければなりません。

2年を過ぎていた場合は、もう一度証明書を取り直しましょう。

親族から贈与を受けた場合

両親や祖父母など直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた際、贈与税の非課税の利用する場合は贈与税申告書を提出する必要があります。

この特例を利用した分は、住宅ローン控除の対象にはなりません。

住宅ローン控除の申請手続きの流れは?

そもそも住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンを組んだ初年度に確定申告が必要です。

そして、確定申告は2月中旬から3月15日の間に行わなければなりません。

必要書類を用意し、その期間内に提出しましょう。

提出方法は大きく分けて以下の3通りです。

  1. 税務署に持参する
  2. 税務署に郵送する
  3. e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってインターットで提出する

税務署で直接提出する場合は、税務署の方が、確定申告書を確認してくれます。

ですので、会社員の方などで初めて確定申告をする方は、事務所に直接提出することをお勧めします。

住宅ローン控除(減税)の2年目以降の対応と必要書類は?

会社員の方が、住宅ローン控除を受けるにあたって確定申告が必要なのは、住宅ローンを組んだその年だけです。

2年目以降は年末調整で処理されるので、確定申告は必要ありませんが、年末調整にも住宅ローン控除に関して必要書類があります。

年末調整の住宅ローン控除に関わる必要書類と流れ

住宅ローン控除に関わる年末調整の必要書類は以下の2つです。

  • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

これは10月から11月にかけて、9年分がまとめて税務署から送られてきます。

無くさないようにしましょう!

  • 借入金の年末残高証明書

借入金の年末残高証明書は金融機関から届きます。

以上の2点を、11月上旬に年末調整の用紙とともにに提出します。

このとき年末調整の用紙の中に住宅ローン控除申告書が同封されているので、そちらも忘れずに記入して、一緒に提出しましょう。

おわりに

いかがでしたでしょうか?マイホーム購入は人生における大きな買い物です。住宅ローンの返済で毎月大変、と思うかもしれませんが、住宅ローン控除を活用すれば、重い返済負担を軽くできます。

お伝えした通り、住宅ローン控除の申請には必要書類がたくさんあるので、マイホームを購入する予定のある方は、早めに取り揃えておくようにしましょう。

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