介護保険制度とは?仕組みやサービス内容から申請手続きまで説明

解説

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を支える日本の社会的な仕組みですが、内容を詳しくご存知でしょうか?

将来自分に介護が必要になった際にどんなサービスが受けられるのか、どんな手続きが必要なのか、知っておくことは老後の生活を考える上でも重要です。

本記事では、介護保険は何歳から払うのか?一体いくらお得になるのか?介護保険の申請方法はどうやれば良いのか?などをわかりやすく解説していきます。

介護保険制度についてお悩みの方にとって幅広く知れるものにしました。是非最後までお見通しください。

介護保険制度ってどんな仕組み?

介護保険制度では、介護が必要な方とその家族を社会全体で支えることを目的とした社会保障制度です。

介護が必要な方にその費用を給付してくれる保険を指します。

介護保健制度ができるまでは高齢者の介護は家族の役割でした。しかし、少子高齢化や女性の社会進出などの影響もあり、介護を家族だけで行うのが難しくなりました。

その為、社会全体で介護が必要な高齢者とその家族を支える仕組みを作ろうと考え、介護保険制度は作れられました。

保険料はいつから支払う?金額はいくら?

介護保険のお支払いは40歳からとなっています。

介護保険制度は国民が収める税金と加入者が出し合うお金である保険料によって運営されています。40歳を迎えると介護保険の加入が義務付けれられます。介護保険料の納付には期限はなく、生涯に渡ってずっと支払い続けなければなりません。

保険料は市町村によって定められており、お住いの地域によって多少変動はありますが、全国平均は1ヶ月あたり約5000円となっています。

お支払い方法は、年齢によって異なります。

介護保健では、年齢によって、第1号被保険者(65歳以上の方)第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の2つに区分され、保険料の納付方法や、金額はそれぞれ異なります。

  • 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の支払い方法

第1号被保険者の場合、年金の受取金額により支払い方法が異なります。

年金の受取金額が18万円以上の場合、年金から天引きされます。18万円以下の場合、納付書が届くので、案内に従い納付をします。

  • 第2号被保険者(40歳から64歳)の介護保険料の支払い方法

第2号被保険者の場合、全国の介護保険サービスにかかる費用の見込みをもとに、1人あたり平均していくら負担するかを毎年国が定めます。

そのうえで、国民健康保険や健康保険に上乗せされて徴収されます。

介護保険はいつから適用される?サポート内容は?

保険の対象者

原則、介護保険制度のサービス対象者は、第1号被保険者(65歳以上の方)に限ります。

ただし、第2号被保険者の方でも厚生労働省が指定する、特定疾病にかかり、介護が必要になった場合は、介護保険制度を利用することができます。

※39歳以下の人は介護が必要な状況になったとしても介護保険を利用することはできません。

介護保険制度の対象になる16の特定疾病

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性 症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形 を伴う変形性関節症

介護保険の内容

介護保健制度で利用できるサービスは、大きく分けて『居住サービス』『地域密着型サービス』『施設型サービス』の三種類があります。

  • 居宅サービス

居宅サービスとは、介護福祉士や訪問看護員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を行う「訪問介護」、利用者がデイサービスセンターなどを訪れて介護サービスを受ける「通所介護」など、自宅に居ながら受けられるサービスのことを指します。

入浴・排泄・食事など被介護者の体に直接触れる介護の他短期間施設に入居して介護を受ける「ショートステイ」などが居宅サービスに含まれます。

  • 地域密着型サービス

市区町村によって認めれれている事業者が、その市区町村に住む介護利用者を対象として行うサービスです。

介護が必要になった高齢者が、今まで通りの住み慣れた町で、住民と交流を持ちながら介護サービスを受けられるのが特徴です。

地域密着型のグループホームなどに入居できる他、24時間対応が可能な介護職員による定期巡回サービスや、認知症の高齢者だけに特化したケアなど、柔軟なサービスを受けられます。

  • 施設型サービス

施設サービスはさらに「介護老人保健施設」「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」の3つに分類されます。

①介護老人保健施設
病状が安定していて入院治療の必要がない利用者が、医師や理学療法士のもとで医療ケアやリハビリを受ける施設で、在宅での介護を目指す事が目的です。

また介護老人保健施設では、在宅復帰を前提としているため長期の利用は受け付けていません。

②特別養護老人ホーム
身体上または精神上の障害により常時介護が必要な状態の人を対象とした施設です。

公的な施設のため、料金が比較的安いのが特徴です。看取りの対応が可能なため、入居希望者が非常に多く、なかなか入居できないという問題も起きています。

③介護療養型医療施設
介護保険制度がスタートしたときに、介護の療養病床として許可された医療機関のことを指します。比較的重度の要介護者を対象に、医療処置とリハビリを提供する施設です。

介護療養型医療施設は、もう医療行為が必要ないにもかかわらず、退院してもケアしてくれる人がいないという理由から、やむを得ず入院しているという「社会的入院」の温床になっているとの批判があり、国の方針で今後は新規の認定が行われていません。介護療養型医療施設は2023年度末に廃止される予定です。

介護保険制度で受けれるサービスについては、詳しくは、お住いの市町村や地域包括センターに御問い合わせて確認してみてください。

介護保険の自己負担割合や利用限度額は?

介護保険制度を利用した場合、、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。

給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。

単身世帯の場合の自己負担の割合は以下の通りです。

世帯年収自己負担割合
年収280万円未満1割
年収280~340万円2割
年収340万円以上3割

夫婦世帯の場合の自己負担の割合は以下の通りです。

世帯年収自己負担割合
年収346万円未満1割
年収346~463万円2割
年収463万円以上3割

また、介護保険で利用できる1ヵ月の上限額(支給限度額)は、介護の度合い(要介護度)によって決まります。

要介護度とは?

要介護度とは、介護保険サービスの利用希望者に対して「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのものです。被保険者の介護の状態を五段階で表たもので数字が大きくなるほど、介護の重要性が高くなります。

限度額内であれば、介護保険サービスを原則として1割(一定の所得がある方は、所得に応じて2割または3割)の自己負担で利用できます。超えた金額については全額自己負担となります。

介護度月間給付限度額
要支援150,030円
要支援2104,730円
要介護1166,920円
要介護2196,160円
要介護3269,310円
要介護4308,060円
要介護5360,650円

介護保険サービスの申請方法

介護保険申請の方法を詳しく解説していきます。申請方法は4つのステップになっています。

①介護保険窓口で要介護認定の申し込む

介護保険サービスの利用を希望される方は、お住いの市町村の介護保険担当窓口で、要介護(要支援)認定の申し込みをしましょう。

②認定調査

市町村の担当者が自宅などを訪問し本人や家族から聞き取り調査を行ったり、主治医から意見者を作成してもらいます。

③審査・判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書のなどをもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態を判定されます。

④認定・通知

審査結果にもとづいて介護が必要だと判定された場合、ケアマネージャーと共に今後、自分が「どんな介護サービスを受けるきか」「どういった事業所が合っているのか」を相談しながらサービス計画書(ケアプラン)を作成します。

そのサービス計画書に基づきサービスの利用が始まります。

ケアマネージャーとは、要介護認定を受けた高齢者に対して、今後どういった介護が必要になるのかを提案する人をいいます。

ケアマネージャーになるには、介護福祉士や社会福祉士、あるいは看護師や保健師などの資格を持ち、5年以上の実務経験がなければなりません。安心してケアマネージャーを頼ることができます。

自分や家族の介護に備えて保険制度をしっかり理解しておきましょう

今回は、介護保険制度での受けられるサービスから、申請方法などを記載しました。

これから少子高齢化がさらに進み、介護の需要がどんどんふえていくでしょう。

今すぐに自分に介護が必要ではなくても、親の介護が必要なタイミングは近い内にくるかもしれません。

家族の介護が必要になった際も、今回学んだ介護保険制度をうまく活用して賢く乗り切りましょう。

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