消費税というと自分が何かを買うときに支払うものというイメージが強いですよね。しかし、個人事業主になって一定の条件を満たすと、消費税を自分で納めなくてはなりません。
所得税や住民税は毎年支払う税金ですが、消費税は条件次第で払わなくて良いケースもあるので、ある年に突然納税義務が発生して、慌てる人も少なくありません。そういったことのないように予め消費税に関する知識を身につけておくことが大切です。
今回は、個人事業主に消費税が発生する条件や申告方法、計算方法をご説明します。個人事業主が事業を大きくしていく中で、消費税は避けて通れない道ですので、しっかり把握しておきましょう。
POINT!
- 個人事業主が消費税の課税事業者になる基準がわかる!
- 消費税の計算方法と納付時期について解説!
- 個人事業主が法人成りする際の消費税の扱いについても紹介!
個人事業主が消費税の課税事業者になる基準とは?
個人事業主に消費税の納税義務が生まれるのは、前々年の売り上げが1000万円を超えた時です。
つまり、2年前の売上が1,000万円を超えていたら、今年消費税の納税義務が発生します。このタイムラグが生まれるのも個人事業主が消費税に対する意識が薄れてします要因ともいえます。
なお、税金の世界では、前々年の期間のことを、基準期間といいます。
つまり、開業してから2年間は、基準期間の売り上げが存在しないので、消費税がかからないことになります。この期間を消費税の免税期間とも呼びます。
しかし、例外として、前年の1月1日から6月30日までの売上が1000万円を超えたら、基準期間の売り上げに関係なく、翌年に消費税がかかるというものルールがあります。この1月1日から6月30日までの期間を特定期間と呼びます。
例えば、前々年の売上が500万円であれば、本来今年の消費税納税義務は発生しませんが、前年の6月30日までの売上が1000万円を超えたら免税期間であっても納税する必要があるのです。
個人事業主が知っておきたい消費税の計算方法
それでは、個人事業主の消費税はいくら位かかるのでしょうか。
計算方法には一般課税と簡易課税の2つがあります。それぞれ詳しくご説明します。
一般課税で計算する場合
消費税は売上に対して受け取った消費税全てを納税するのではなく、自分が支払った消費税を差し引いた金額を納めます。何かを購入した際に消費税も一緒に支払いますよね?それは受け取った消費税を差し引くことができるのです。
まとめると、消費税の基本的な計算式は以下の通りです。
消費税の納税額=受け取った消費税 − 支払った消費税
モノを購入するときなど、支払った消費税がある場合は、それを受け取った消費税から差し引いて納税する方法です。
これは通常の計算方法で一般課税とも呼びます。
簡易課税で計算する場合
もう1つ、個人事業主が消費税額を計算する方法として、簡易課税というものがあります。
簡易課税とは、実際に支払った消費税を算出する際に業種ごとに一定の率(これをみなし仕入れ率と呼びます)をかけてざっくりの概算を出して計算しましょうという方法です。
簡易課税を選択できる事業者は、前々年の売り上げが5000万円以下の事業者に限られます。
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出すれば、簡易課税を選択することが出来ます。
簡易課税の計算方法は以下の通りです。
消費税の納税額=受け取った消費税 - (受け取った消費税 × みなし仕入率)
みなし仕入れ率は、職種によって異なります。
業種 | みなし仕入れ率 |
---|---|
第一種事業(卸売業) | 90% |
第二種事業(小売業) | 80% |
第三種事業(製造業等) | 70% |
第四種事業(飲食業などその他の事業) | 60% |
第五種事業(金融・保険などのサービス業など) | 50% |
第六種事業(不動産業) | 40% |
国税庁ホームページより作成
簡易課税を選択すると、仕入れの際の消費税を計算する必要がありません。忙しい個人事業主には、おすすめの方法かもしれませんが、一方で、一般課税で計算したほうがお得になる場合もあります。
ですので、消費税の納税でできるだけ損をしたくない人は、2通りで計算してから、一般課税か簡易課税が選択しましょう。
なお、一度簡易課税を選択すると、2年間は自分から消費税の計算方法を変更することが出来ません。
簡易課税をやめたいと思ったら、2年経過後、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があります。
また、簡易課税を選択している時に、事業が急成長して、売り上げが5000万円を超えてしまった場合は、強制的に一般課税課が適用されます。
一般課税と簡易課税どちらがお得?消費税額をシミュレーション!
売り上げが5000万円以下の個人事業主は、2つの消費税額の計算方法を選ぶことが出来ますが、どちらが頼お得なのでしょうか?
では、以下のようなモデルケースで消費税を計算してみましょう。
- 受け取った消費税額:200万円
- 金融サービス業(第5種)
- 簡易課税の場合
消費税額
=受け取った消費税 - (受け取った消費税 × みなし仕入率)
=200万円ー(200万円×50%)
=100万円
- 一般課税の場合
消費税額
=受け取った消費税 − 支払った消費税
=200万円ー支払った消費税
となるので、支払った消費税額が100万円より小さかったら、簡易課税を選択したほうがお得だということになりますね!
消費税の課税事業者になったら?必要な手続きや納税時期を解説
課税事業者が行う手続き・必要書類
基準期間・特定期間の売り上げが1000万円を超えた場合は、それが分かった時点で手続きをしなくてはいけません。
その際には、消費税課税事業者届出書が必要です。
これには基準期間用と特定期間用の2種類があり、ともに国税庁ホームページからダウンロードできます。
消費税の納税時期・回数
消費税の納税は基本的に、翌年の3月31日までです。
ただ、前年の確定消費税額が48万円を超えると、中間申告・納付が必要です。
前年の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超~ 400万円以下 | 400万円超~ 4,800万円以下 | 4,800万超 |
---|---|---|---|---|
中間申告の回数 | 中間申告不要 | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間申告提出・納付期限 | 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内 |
| ||
中間納付税額 | 前年の確定消費税額の半分 | 前年の確定消費税額の4分の1 | 前年の確定消費税額の12分の1 |
国税庁ホームページより作成
また、前年の確定消費税額が48万円以下であっても、自主的に6月中間申告書を提出して、2回に分けて消費税を納税することもできます。
売上が減少!納税義務が無くなった時の手続きは?還付は受けられる?
消費税の納税義務が無くなった場合の手続きや必要書類
基準期間の売り上げが1000万円を下回った場合は、課税事業者から、消費税の免税事業者に戻ることになります。
その際には、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出してください。提出時期に決まりはなく、自分が免税事業者になると分かった時点で、速やかに提出しましょう。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書は、国税庁のホ-ムページでダウンロードすることができます。
還付金を受け取る手順
仕入れや経費がかさんで赤字であったり、免税売り上げである輸出売上が売り上げのほとんどを占めていたりする場合は、消費税の還付を申請することが出来ます。
ただ、消費税額を簡易課税で計算している個人事業主は、消費税の還付を申請することが出来ません。
個人事業主が消費税の還付を申請したいときは、確定申告するだけでOKです。
一般的には、申請してから1か月~2か月で還付金を受け取ることができます。
また、消費税の還付申告は、消費税の課税事業者でなくてはすることが出来ません。
輸出業など支払う消費税のほうが多いという方は、基準期間や特定期間の売り上げが1000万円以下でも、消費税課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者となることをおすすめします。
個人事業主が法人成りすれば、2年間の免税期間を享受できる
個人事業主が、株式会社や合同会社などの法人となることを、法人成りといいます。
法人成りをすると、多くのメリットを得られますが、そのうちの一つに、消費税の免税があります。
法人になると、最大2年間消費税が免除されます。その条件は以下の2つです。
- 資本金が1000万円以下であること
- 法人設立1年目の前半6か月の売り上げが1000万円以下であること
この2つの条件を満たすと、法人化して2年間は、消費税が免除されます。
もし消費税の支払いを先延ばしにしたい場合は、法人化するというのも1つの手段です。
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