正確な数字はわからないものの、年間で数百万人が活用していると言われる任意整理。
多くの人が思っているよりも、身近な存在なんです。
任意整理を行っている人は、新しい生活へとむけて頑張っているわけですが、返済途中でトラブルが起きることもありますよね。
それによって、「今月分だけ支払いが厳しい…」という状況になってしまう人もたくさんいます。
そうなった場合、どのような対処をしたらいいのでしょうか?
また、今月分だけ支払えない場合のペナルティーはあるのでしょうか?
この記事では、そういったことから、不慮の事態によって今後も任意整理の支払いが厳しい場合の対処法も紹介します。
是非ご覧ください。
任意整理の支払いが今月だけ払えない時はどうしたらいい?
今月だけ支払いができない時はどうなるのでしょうか?
1か月分支払えないだけならその時点では問題ない
全ての任意整理がそうであるとは言えませんが、基本的に任意整理の和解契約には
「毎月の支払いの2回分以上延滞したら期限の利益を喪失する」
=「2か月分以上延滞したら契約が無効になる」
ということとなっています。
期限の利益を喪失するというのは、今までのように分割払いでの支払いができなくなるということです。従って残っている借金を一括で請求されるというわけですね。
つまり、たとえ今月だけ払えなくても、来月の支払い日までに今月の分を支払えば、契約が無効となることはありません。
例えば毎月の支払額が1万円だとすると、2か月分の延滞、つまり2万円分延滞しない限りは、契約が無効とはなりません。
2か月分支払えないと契約が無効となることが多い
2か月分、任意整理の支払いができないと契約が無効となってしまいます。
ここからの対応は業者によって様々で、一概にこうだとは言えません。
2回分滞納してしまっても、すぐに支払いを再開させれば、任意整理による返済を継続させてくれる業者もあります。
ただ、2回分の支払いを延滞してしまった瞬間に契約を無効化し、一括請求してくる業者ももちろんあります。
また、加えて損害遅延金が発生することもあります。1~2か月遅延しただけでは、損害遅延金もそこまで巨大な額とはなりませんが、何の対策もしないとどんどん膨れ上がっていきます。
「また業者と再和解すればいいや」と考えていると、気づかないうちに首が回らなくなっているかもしれまっせん。ほったらかしにしないで、弁護士に連絡する等、対策を取りましましょう。
今月だけではなく今後も支払いえない場合はどうしたらいい?
では、リストラされてしまった、病気で一時的に収入減が失われたなどで、今後も任意整理の支払いができなそうな場合は、どうしたらいいのでしょうか?
再び任意整理をして再和解する
2か月分延滞してしまい、契約が無効となってしまった場合の対応の一つとして、再び和解契約を結び、任意整理をやり直すというものがあります。
ただ、一度目と同じ条件で、和解契約を結んでくれるとは限りませんし、自身の収入も不安定な中、任意整理の支払いを続けていくのは容易なことではありません。
また、冷静に考えて、一度借金をして約束を守れず任意整理をした人が、事情はあれど再び約束を破ってしまい、再和解を求めてくるという状況。客観的に見ると少し不安ですよね。
そういうわけで、そもそも再和解の交渉に応じてもらえないという可能性も、考えられなくはありません。
こう言った場合の問題の解決策は大きく分けて二つあります。
その一つが、任意整理の対象とする債務を弁護士等に増やしてもらう、追加介入と呼ばれる方法です。
任意整理の対象とする債務を増やす追加介入って?
追加介入は最初に任意整理をしたときに、対象外とした債務が残っている場合のみ、使える方法です。
それらの債務を任意整理に組み込むことで、少しでも家計を楽にして、任意整理の履行を目指していく方法なんですね。
ただ、先ほども述べ得たように、これは任意整理に含んでいない債務がある場合のみに使える方法であり、そうでない場合は使えません。
では、どうしても再び再和解をして任意整理をすることが難しい場合は、どうしたらいいのでしょうか?
自己破産や個人再生を行う
どうしても再和解して、再び任意整理をすることが難しい状況の場合、自己破産や個人再生の道を探ることになります。
自己破産をすると、借金がすべてなくなります。利子や延滞金含めてすべてです。
また、業者との合意は原則不要であるので、リストラ等で信用を失ってしまった場合にも、問題なくすることができます。
しかしその分デメリットもあり、マイホームや土地、車や所見等の財産の多くが没収されます。
特別な事情がある場合は別ですが、生活がガラッと変わる可能性もあるので、注意しましょう。
それが嫌だという方は、個人再生をおすすめします。
個人再生は自己破産のように借金がゼロになることはありませんが、借金の総額によって借金が減額されます。
ただ、場合にもよるものの、業者の合意が必要となある場合があります。
自己破産や個人再生についてもっと詳しく知りたいという方は、以下のページを参考にしてください。
任意整理で今月分だけ払えないだけなら問題はない。しかしそれが続くようなら対策を考えよう
いかがでしたか?
任意整理で今月分だけ支払えない、つまり一か月分だけ支払えないのであれば、その時点では問題がないことがわかりました。
ただ、それが続くようなら何か別の方法を考えた方がいいかもしれません。
毎回遅れで支払いをしていると、何か不慮の出来事があった時に一気に瓦解する恐れもあります。
どうしても支払いがきついという場合は、依頼している弁護士等に相談するなどの対策を取りましょう。
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