民泊が解禁も厳しい規制で届出は伸びず・民泊新法の問題点は?

2016年にユーキャン新語・流行語対象にノミネートされて以来、注目が集まっている「民泊

最近ではスマートフォンアプリや、SNSの普及に伴って格段に個人間でのマッチングが容易となるようになりました。

こうした背景から民泊は手軽に利用できるツールとなった一方で、安全面での不安やトラブルの危険も懸念されるようになりました。

東京オリンピックを約2年後に控え、今までは法律上の立ち位置が不透明だった民泊をに関して定めた、「民泊新法」が2018年6月15日より施行されるので、この法律によって何が変わるのかを解説していきます!

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民泊新法のポイント・特徴は?

営業形態に関する規則が定められた!

今回の民泊新法の対象となったのは、従来の旅館業法の対象となっていたホテル営業や旅館営業、さらには特別区域での特別民泊を除いた、「住居宿泊事業」を対象に法整備されました。

これにより、従来は旅館業法などの要件を満たすことがなく、法律上の扱いにくさがネックとなっていた民泊を、しっかり法律で管理できるようになったのです。

住居宿泊事業法第2条第1項を引用して、今回の「住居」の定義を確認しておきます。

第2条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

1 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。

2 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

民泊はその建築用途が住宅用であること、さらにはホテルや旅館の営業が認められていない住居専用の地域でも営業可能であることから、観光業界でもかなり異質な存在となりそうですね。

営業日数に上限がある!?賃貸やシェアハウスとの組み合わせも?

営業形態に加え、もう一つ大きな特徴は年間の営業日数に上限が設定されているという点です。

民泊新法では、年間180日を超える営業は禁止されることとなりました。

そのため、保有するマンションを民泊だけで運営するのは少し困難になったのではないかと思います。

今回の改正を受けて、観光シーズンは民泊としてサービスを提供し、他の季節には賃貸やシェアハウスとして貸し出すなどのビジネスモデルが登場してきそうですね。

住居宿泊事業者は2タイプ!家主不在型の民泊では注意が必要?

住居宿泊事業者には、「家主居住型」と「家主不在型」の2タイプがあります。

家主が同居している「家主居住型」民泊(ホームステイ)では、あまり関係はありませんが、家主が不在の際に貸し出すタイプの民泊では注意が必要です。

仮に住民票のある家屋を貸し出す際であっても、長期休暇などで家を離れている際に民泊営業を行うと「家主不在型」民泊という扱いになります。

家主不在型の場合には、衛生確保措置、 騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・ 備付け、標識の掲示等などの業務を住居宿泊管理業者に委託する義務があります。

どのくらい家を開けると不在と認識されるかはそれほど明記されてはいませんが、多く見積もっても2〜3時間家を開けて民泊利用者を残しておいた場合には、家主不在型と認定される可能性があるので注意しましょう。

また、民泊客によってご近所トラブルなどが起こるケースも多数上がっていますが、そうしたトラブルに対応するのも住居宿泊事業者の責任になるので、しっかりと目を光らせて管理する必要がありますね。

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事業者が注意しなければならない3つのポイント!

①登録の取り消しが行われることもある!

先ほど、営業日数は180日が上限であると紹介しました。

もしこの上限を著しく超えてしまったり、法律違反に該当する行為を行なった際には、業務停止命令が下ることがあるので気をつけましょう!

以下、事業の停止に関する住居宿泊事業法第42条です。

第四十二条 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第二十五条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

二 不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。

三 その営む住宅宿泊管理業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

四 都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。

2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

5 第二十五条第二項の規定は、第一項又は前項の規定による処分をした場合について準用する。(登録の抹消)

②再委託や下請けの禁止

民泊事業では、管理者が業務の一部、または全部を他者に委託することは禁止されています。

引き受けた業務は誰かに委託するのではなく、しっかり自分自身の手で行うように気をつけましょう!

第三十五条 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

(住宅宿泊管理業務の実施)

③保険にはしっかりと加入!

民泊とはどこの誰かもわからない人を宿泊させる、大きな危険性を伴うものです。

そのため、万が一自分の提供した部屋やマンションの共有部分が宿泊客によって破損させられた場合に備えて、損害保険に加入しておくことがおすすめです!

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まとめ

民泊に関する新たな法律について今回は見てきました。

いよいよ施行された民泊新法ですが、その規制の厳しさからなかなか届出は伸びないようです。

今後どのような対応を政府がとっていくかは注目ですね!

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