個人事業主のみなさんや、今から事業を始めようとしているみなさんの中には、ビジネス自体は楽しいけど税金関係の手続きが面倒臭い(面倒臭そう)と感じている人も多いと思います。
特に脱サラした方などは、確定申告の経験自体がない人もたくさんいて、いきなり法人向けの税金手続きはハードルを高いと感じてしまいがちです。
しかし、実際に計算してみるとそれほど数式としては難しくないです!
今回は、個人事業主が支払う税金の中でも個人事業税に焦点を当てて、いくら稼ぐと納税義務が発生するのか、税金の計算方法や納税方法はどうなのか、などを分かりやすく解説していきます!
個人事業税の納税の対象となるのはどんな人!?
まずは、どんな人が個人事業税を納税する義務があるのかを解説していきます。
ぜひ、ご自身の所得と照らし合わせて条件に該当しているかをチェックしてみてください!
いくら稼ぐと個人事業税がかかる?個人事業税の発生条件は!?
個人事業税を納める必要があるのは、以下の条件を全て満たしている人です。
- 所得金額が290万円を超えている
- 事務所や事業所がある
- 法律で定められている70の業種に該当している
まずは、一つ目の所得に関する条件について。
これは、年間の所得が290万円以下であれば個人事業税を納税する義務はありません。
二つ目の事業所・事務所の有無について。
個人事業税は個人事業主の住所ではなく、事務所や事業所がある都道府県での申告や納税を行う必要があります。
例えば、神奈川県在住の個人事業主が都内で事業所を持っている場合には、東京都での納税手続きが必要となります。
三つ目は業種について。
事業税は行なっている業種によって税率が異なります。
事業税の対象となる全70業種と、各業種の税率を下の段落で紹介していきます!
個人事業税の対象となる業種は!?業種によって税率が異なるので注意!
個人事業税は大きく分けて、第1種事業と第2種事業、第3種事業の3つに分類されています。
これらの区分によってわずかではありますが、個人事業税の税率は異なるので、みなさんの業種を見つけてみてください!
区分 | 税率 | 事業の種類 |
第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(蒸し風呂など)、電気通信業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業 (30業種) | 5% ただし、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業は3% | 医業、公証人業、設計監督業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医師業、公認会計士業、諸芸士匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業、製蹄師業、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 |
※東京都主税局より
個人事業税の計算方法は!?控除や経費はどのように求めれば良い!?
では、個人事業税の対象となる条件を確認したところで、さっそく個人事業税の計算方法を解説していきます!
個人事業税の計算方法をわかりやすく解説!
個人事業税の金額は以下の式で求められます。
〜個人事業税の計算公式〜
(収入−必要経費−専従事者給与など−各種控除)×税率
ここでいう、専従事者給与などというのはいわゆる人件費のことで、家族経営などの場合には一定金額を経費として控除することが認められています。
青色申告の場合には該当する給与全額、白色申告の場合には配偶者なら86万円、その以外であれば50万円までが控除できます。
青色申告と白色申告の違いについては以下のリンクで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください!
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個人事業主が受けられる控除にはどんなものがある!?
個人事業主が受けられる控除は大きく分けて以下の2つあります。
- 事業主控除
- 繰越控除
事業主控除とは、年間290万円分は一律で控除されます。
先ほど個人事業税の発生条件で見た290万円という数字はここから来ていたのです。
繰越控除とは、翌期以降への赤字の繰越や被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と繰越控除などです。
これらは確定申告用紙の色によって受けられるかどうかが変わってくるので注意しましょう!
個人事業税の計算方法を具体例で解説!年間収入1000万円でシュミレーション!
一般的な計算方法を確認したところで、実際の数値例を用いて計算してみましょう!
今回は、業種は飲食店業で年間の収入が1000万円あり、経費が200万円、専従事者給与が計100万円というシンプルなケースで考えてみます。
先ほどの計算しきに当てはめてみると、
個人事業税=(1000万円−200万円−100万円−290万円)×5%=20.5万円
となります。
イメージはできましたか!?
個人事業税に確定申告は必要!?納付時期や納付方法は!?
では計算方法がわかったところで、実際の納税手続きの方法を簡単に紹介していきます。
個人事業税の納付時期は毎年8月と11月!忘れないように納税しましょう!
所得税や消費税など一般的な税金の納付時期は3月であるのに対して、個人事業税の納付時期は8月と11月の2回行うタイミングがあります。
基本的には2回に分けて納税することとなっていますが、地域によっては一括した納税が定められている場合もありますので、事業所・事務所のある自治体のHPを確認してみるとよいでしょう!
個人事業税はコンビニでも納付できるって本当!?
8月になると事業所宛に納税通知書というものが送られてきます。
この納税通知書にはバーコードがついており、納税額が30万円以下であれば、なんとコンビニで簡単に納税を済ませられるのです。
ただ、30万円以上の納税が必要な場合でも、納税通知書で指定された場所へ納税に行くだけでOKです。
おわりに
今回は、個人事業主の方を対象に事業税の支払い方や計算方法を解説していきました。
経費や控除を差し引いた所得が290万円を超えると税金が発生する、ということだけはぜひ覚えておいてくださいね。
当サイトでは、個人事業税以外にも法人税の計算方法なども解説しているので、興味のある方は合わせてご覧ください!
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