2019年も終盤に差し掛かってきており、サラリーマンの方や公務員の方の中には、ボーナスでウキウキしている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
年に2回の楽しみですから、ボーナスが入ったら家電や車などの大きなお買い物をしたり、旅行したり、マイホームや自動車のローンの返済をまとめて行ったりと、使い道を色々と考えていらっしゃる時期かと思います。
とはいえ、ボーナスが入るからと言ってあんまり浮かれてはいられません。
実はボーナスとして支給される賞与金にも、普段のお給料と同じように税金は課税されてしまいます。
そのため、人によっては手元に残る金額は思ったよりも少なかったなんてこともしばしばあるでしょう。
ボーナスとして入ってくるお金以上に浪費をしすぎないように、上手に使っていくために、今回はボーナスにかかる税金が一体いくらなのか、また手取りとして残る金額はいくらになるのかをわかりやすく解説していきます!
また、手取りを増やすための簡単なテクニックもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください!
2019年の冬のボーナスの平均支給額(額面)はいくら!?
税金を計算するためには、そもそもボーナスとして支給される金額がいくらなのか、を把握しておかなければなりません。
その準備として、まずは額面と手取りの違いを簡単に解説しておきます!
額面と手取りの違いとは?
この会社から支給されるおおもとの金額のことを「額面」であったり「総支給額」などと呼ばれることが一般的です。
額面には「外から見えるかたち。特に、内実とは違う見せかけ。」(デジタル大辞泉)という意味があるように、額面は実際に懐に入る金額とは違う言葉を表しています。
これはボーナスに限ったことではなく、年収や月収でも同じ考え方になります。
つまり、年収1000万円だからといって手元に年間1000万円のお金が入ってくるわけではないということです。
税金や社会保険料など諸々が引かれた結果の「手取り」という金額がみなさんが自由に使えるお金となります。
ですから、ここでは
手取り=額面(総支給額)−(社会保険料+税金)
という関係性だけ、覚えておいていただければ大丈夫です!
2019年の冬のボーナスの平均支給額はいくら!?
ここからは先ほどもご紹介した「額面」での金額のお話となります。
これから登場する金額がまるまる自由に使えるわけではありませんので、ご注意ください。
ここからは、2019年の冬のボーナスの金額に関する調査として、一般社団法人労務行政研究所による調査結果を紹介していきます。
こちらの調査では、東証1部上場企業が対象に限られてはしまうものの、詳細に業界別のボーナス事情に関してリサーチされています。
日本経済全体としての平均支給額は74万7808円となっており、対前年同期比で0.1%の減少となっています。
産業別に細かく見ていくと、製造業は対前年同期比で0.6%減の平均は77万6818円、非製造業は対前年同期比で1.8%増の平均は65万1305円となっています。
ここからはもっと詳細に見ていきます。
区分 | ボーナス支給額 | 対前年比 | 平均年齢 |
全産業 | 74万7808円 | -0.1% | 38.8歳 |
製造業 | 77万6818円 | -0.6% | 38.7歳 |
水産・食品 | 76万6987円 | -0.6% | 38.4歳 |
繊維 | 63万2094円 | -1.7% | 38.1歳 |
紙・パルプ | 62万2122円 | 0.2% | 40.2歳 |
化学 | 81万9751円 | -0.6% | 38.7歳 |
医薬品 | 83万7788円 | 0.2% | 36.5歳 |
ゴム | 78万2108円 | 0.0% | – |
ガラス・土石 | 85万7724円 | 1.8% | 38.6歳 |
鉄鋼 | 71万6857円 | -4.8% | 39.0歳 |
非鉄・金属 | 74万3425円 | -9.3% | 39.0歳 |
機械 | 73万5945円 | 3.3% | 36.9歳 |
電気機器 | 78万4946円 | 0.9% | 39.4歳 |
輸送用機器 | 83万9998円 | -0.2% | 38.8歳 |
造船 | 73万3380円 | 13.7% | 35.6歳 |
自動車 | 94万1071円 | 0.1% | 39.5歳 |
精密機器 | 72万9158円 | -0.8% | 38.6歳 |
その他製造 | 79万8102円 | -0.3% | 39.6歳 |
非製造業 | 65万1305円 | 1.8% | 39.0歳 |
建設 | 77万1379円 | 2.4% | 35.4歳 |
商業 | 55万3432円 | 1.0% | 39.3歳 |
陸運 | 75万7212円 | 0.9% | 39.4歳 |
情報・通信 | 81万4000円 | 2.2% | – |
電力 | 73万3889円 | 2.8% | 39.4歳 |
サービス | 53万8149円 | 1.3% | 40.1歳 |
非製造業の分野では、軒並み対前年比でプラスとなっており、かなり好調である様子がわかりますね。
非製造業の中では、やはり東京オリンピックを前にした建設ラッシュもあってか、業績が好調でボーナス平均額も比較的増加となっています。
また製造業を見てみると、好調なところとそうではないところがはっきりとしていますね。
もっともボーナス支給額の増加が大きかったのは、造船業で対前年増加比で13.7%のプラスになっています。
もっとも減少幅が大きかったのは、鉄鋼業で対前年増加比で-4.8%となっています。
2020年の東京オリンピック以降には、日本経済全体の停滞や不景気なども懸念されているため、現状のボーナス増額はそれほど手放しでは喜べない状況かもしれませんね。
ここからは、上記の平均支給額をもとにして、税金の金額を計算して手取りとして残る金額を発表していきます!
ボーナスにかかる税金や社会保険はいくら?手取りはどのくらい?
ではここからは、本題となるボーナスにかかる税金や社会保険の金額、そして最終的に残る手取りの金額が一体いくらなのかを解説していきたいと思います。
ボーナスから引かれる項目は社会保険料と所得税!住民税は引かれないので注意!
先ほどの手取りと額面の関係式を思い出してください。
手取り=額面(総支給額)−(社会保険料+税金)
でしたよね!?
社会保険というのは、税金とは異なり日本年金機構に対して納めなければならない国民年金・国民健康保険・健康保険・厚生年金保険などの4つの費用の総称となります。
基本的にサラリーマンや公務員の方の場合には、会社から給料が振り込まれる際に天引きがされていますので、ご自身で収める必要などは特にありません。
また、普段の給料の場合には税金として所得税と住民税の2つを納めることになりますが、ボーナスの場合には少しだけ勝手が違います。
ボーナスの支給額に対しては住民税はかからず、所得税のみを負担するということになっています。
ですからボーナスについては、
ボーナス手取り=ボーナス額面(総支給額)−(社会保険料+所得税)
という関係式が成り立つということになりますね!
ボーナスにかかる社会保険料の計算方法をわかりやすく解説!
ここからはより具体的にボーナスから引かれる項目について解説していきます!
額面としての総支給額としては、今回はさきほどの一般社団法人労務行政研究所による調査結果を参考に、75万円という金額を設定して簡単にシミュレーションをしていきたいと思います!
ボーナスから徴収される社会保険料は細かく分けると、厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険量の三つです。
ここでは、各項目の計算方法を簡単にご紹介していきますね。
厚生年金保険
厚生年金保険料を計算する際には、標準賞与額というものに利率である18.3%を乗じる(掛け算をする)ことによって、保険料を計算します。
ここでいう標準賞与額というのは、ボーナスの支給額から1000円以下の金額を切り捨てたもので、一度の賞与で150万円以上が支給されている場合には、150万円の上限に設定されるものです。
今回のシミュレーションでは、ボーナスの支給額は75万円ということですから、切り捨ては行わずにそのまま75万円とhして計算できますね。
また、利率の18.3%は従業員と会社が折半するため、実際にみなさんが負担するのは標準賞与額の9.15%ということになります。
よって、厚生年金保険料の計算方法は
厚生年金保険料=標準賞与額(75万円)×9.15%≒6.86万円
ということになります。
健康保険料
健康保険料の利率は、お住いの自治体によって異なります。
利率は概ね10%前後となっておりますが、しっかり確認できるよう、平成30年度の各都道府県別の健康保険料率の一覧を掲載しておきます。
みなさんもお住いの都道府県の料率を、ぜひ確認してみてください!
都道府県名 | 平成30年度料率 |
北海道 | 10.25% |
青森県 | 9.96% |
岩手県 | 9.84% |
宮城県 | 10.05% |
秋田県 | 10.13% |
山形県 | 10.04% |
福島県 | 9.97% |
茨城県 | 9.90% |
栃木県 | 9.92% |
群馬県 | 9.91% |
埼玉県 | 9.85% |
千葉県 | 9.89% |
東京都 | 9.90% |
神奈川県 | 9.93% |
新潟県 | 9.63% |
富山県 | 9.81% |
石川県 | 10.04% |
福井県 | 9.98% |
山梨県 | 9.96% |
長野県 | 9.71% |
岐阜県 | 9.91% |
静岡県 | 9.77% |
愛知県 | 9.90% |
三重県 | 9.90% |
滋賀県 | 9.84% |
京都府 | 10.02% |
大阪府 | 10.17% |
兵庫県 | 10.10% |
奈良県 | 10.03% |
和歌山県 | 10.08% |
鳥取県 | 9.96% |
島根県 | 10.13% |
岡山県 | 10.15% |
広島県 | 10.00% |
山口県 | 10.18% |
徳島県 | 10.28% |
香川県 | 10.23% |
愛媛県 | 10.10% |
高知県 | 10.14% |
福岡県 | 10.23% |
佐賀県 | 10.61% |
長崎県 | 10.20% |
熊本県 | 10.13% |
大分県 | 10.26% |
宮崎県 | 9.97% |
鹿児島県 | 10.11% |
沖縄県 | 9.93% |
ここでは計算の簡略化のために、利率を10%として計算すると、
健康保険料=ボーナス支給額(75万円)×10%=7.5万円
ということになりますね。
雇用保険料
雇用保険料は、賞与の支給額に対して0.9%という利率を乗じることによって求められます。
これも厚生年金保険と同様に会社と分担して負担しますが、こちらは折半ではなく会社側が0.6%、従業員が0.3%を負担することになります。
よって雇用保険料は、
雇用保険料金=ボーナス支給額(75万円)×0.3%=0.225万円
となります。
以上、先ほどまでの計算結果を集計すると、
社会保険料=6.86+7.5+0.225≒14.5万円
ということになっています。
ボーナスにかかる所得税の計算方法は?
社会保険料を計算できたら、続いて所得税の計算をしていきます。
所得税は、ボーナスの支給額から社会保険料を差し引いた金額に所得税率を乗じる(掛け算する)ことで求めることができます。
みなさんもご存知かもしれませんが、日本では累進課税という制度があり、所得の金額が大きくなるほど、所得税率が高くなっていきます。
ただし、ここで注意したいのは所得税の税率はその月の所得ではなく前月の所得をベースに設定されます。
また、扶養家族の人数によっても若干税率は異なりますので、先ほどの健康保険料率同様、ここでは一覧形式でご紹介します。
所得税率(%) | 扶養家族の人数 | |||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | |
前月の社会保険料控除後の金額(千円) | ||||
0.000 | ~68 | ~94 | ~133 | ~171 |
2.042 | 68~79 | 94~243 | 133~269 | 171~295 |
4.084 | 79~252 | 243~282 | 269~312 | 295~345 |
6.126 | 252~300 | 282~338 | 312~369 | 345~398 |
8.168 | 300~334 | 338~365 | 369~393 | 398~417 |
10.210 | 334~363 | 365~394 | 393~420 | 417~445 |
12.525 | 363~395 | 394~422 | 420~450 | 445~477 |
14.294 | 395~426 | 422~455 | 450~484 | 477~513 |
16.336 | 426~550 | 455~550 | 484~550 | 513~557 |
18.378 | 550~647 | 550~663 | 550~678 | 557~693 |
20.420 | 647~699 | 663~720 | 678~741 | 693~762 |
22.462 | 699~730 | 720~752 | 741~774 | 762~796 |
24.504 | 730~764 | 752~787 | 774~810 | 796~833 |
26.546 | 764~804 | 787~826 | 810~852 | 833~879 |
28.588 | 804~857 | 826~885 | 852~914 | 879~942 |
30.630 | 857~926 | 885~956 | 914~987 | 942~1017 |
32.672 | 926~1321 | 956~1346 | 987~1370 | 1017~1394 |
35.735 | 1321~1532 | 1346~1560 | 1370~1589 | 1394~1617 |
38.798 | 1532~2661 | 1560~2685 | 1589~2708 | 1617~2732 |
41.861 | 2661~3548 | 2685~3580 | 2708~3611 | 2732~3643 |
45.945 | 3548~ | 3580~ | 3611~ | 3643~ |
ボーナスの支給額を給与の2ヶ月分と推計すると、ボーナスが75万円の方の毎月の月収は37.5万円と考えられます。
この金額から、先ほどの社会保険料である14.5万円を引くと、
37.5万円-14.5万円=23万円
となりますので、上記の表で太字で示されているように、扶養家族がいない場合には所得税率は4.084%、扶養家族が一人以上いる場合には2.042%ということになります。
ですから、この場合のボーナスにかかる所得税の金額は、
扶養家族あり→23万円×4.084%=0.93万円
扶養家族なし→23万円×2.042%=0.46万円
ということになります。
最終的なボーナスの手取りはいくらになる!?
もともと75万円あったボーナスから社会保険と税金を引くといくらになるのかを計算していきます。
先ほどの関係式に求めた金額を代入すると、
扶養家族なし→ボーナス額面(75万円)−[社会保険料(14.5万円)+所得税(0.93万円)]≒59.5万円
扶養家族あり→ボーナス額面(75万円)−[社会保険料(14.5万円)+所得税(0.46万円)]≒60万円
ということになりました。
今回はボーナスの支給額を75万円と仮定しているので、みなさんの手取りがこの金額になるとは限りません。
また人によってはさらに控除を受けることで、手取りを増やすことができる方もいらっしゃるので、ぜひ計算の仕方を参考にする程度にしていただけると有意義かと思います。
ここからは、税金の計算方法がわかったということで、軽くテクニカルな話として、手取りを増やすために利用したい所得控除の説明も付け加えていきます!
手取りを増やすマル秘テクニック!サラリーマンの節税に役立つ控除とは?
ここからは、サラリーマンの方でも利用できる節税方法としてあげられる控除の利用に関して解説してきます。
所得税に使える控除は大きく2種類!所得控除と税率控除とは?
所得税に関わる控除としては、所得控除と税率控除の2つがあります。
所得控除とは、所得税の課税にあたって、所得からあらかじめ一定の金額を控除することをいいます。
病気や子供の有無など、納付者の事情に合わせて、税金を負担する能力の差を調整し、全員の生活レベルを一定水準以上にすることが、所得控除の目的です。
税額控除とは、給料から所得控除をした金額に税率を掛けて算出された税額から、更に一定額差し引くことが出来る控除を指します。
住宅ローンの負担低減のためだったり、外国で収入が発生した場合に、外国と日本で2重で税金を払うののを避ける控除など、税額控除の種類は様々あります。
こうした2つの控除を所得税の計算式に含めると、以下のような式で表されます。
所得税額=(収入ー所得控除)×所得税率-税額控除
それぞれ、どこにマイナスされるのかが異なるので注意しましょう!
サラリーマンが利用できる控除を一覧形式で紹介!オススメの控除は?
所得税に関わる控除としては、以下の14個があります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 雑損所得
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
中でも、利用される方が多く、サラリーマンの節税にオススメのものとして、今回は3つご紹介します!
- 医療費控除
医療費控除は、多額の医療費を払った所得税の納税者の負担軽減を目的とした控除です。
医療費控除は、所得税の納税者が、自分や生計を一にする人(配偶者や家族)のために支払った医療費が、10万円を超えた分が医療費控除の控除額となります。(最大で200万円)
また、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になるので、注意しましょう。
- 生命保険料控除
生命保険料控除とは、所得税の納税者が、生命保険料や介護保険料、個人年金保険料を支払ったときに、適用される控除です。
生命保険料控除の控除額は以下の通りです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※上の表は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に適用されるものです。それ以前に契約した方は、国税庁のホームページをご覧ください。
生命保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告時に「保険料控除証明書」を添えて申告する必要があります。
会社員の場合は、勤務先へ「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に「保険料控除証明書」を提出します。
なお、生命保険料の控除限度額は、所得税で「12万円」、住民税で「7万円」となります。
- 地震保険料控除
地震保険料控除とは、所得税の納税者が、特定の損害保険契約に関わる地震等損害部分の保険料や、掛金を払った際に利用できる控除です。
また、平成19年に行われた改正以前の、旧長期損害保険料も一部、地震保険料控除の対象にすることが出来ます。
地震保険料控除の控除額は以下の通りです。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
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