最近のビットコインの値上がりを受けて儲かっている人も多いのではないでしょうか。
じつはビットコインを含む仮想通貨には税金がかかるという方針が国税庁によって公表されました。
そこで今回は仮想通貨と仮想通貨を交換した場合にかかる税金についてお伝えしていきたいと思います。
ビットコイン(仮想通貨)で得た利益には確定申告が必要!
そもそもビットコインが注目されているけど何かは本当はよくわからないなと思っている方も少なからずいらっしゃるかと思います。
下の記事ではビットコインについて詳しく解説しているのでもしよろしければご覧ください。
ビットコイン(Bitcoin)とは 仮想通貨に価値がある理由
ビットコインの利益は雑所得として扱われる
過去にビットコイン関連の事件などがあったこともあり、2017年4月に「改正資金決済法」が実施され利用者に不利益なことが起こらないよう厳格な資金管理を求めるなど規制が設けられました。
そして12月には国税庁が仮想通貨取引の利益について見解を公表し、そこでビットコインなど仮想通貨の取引によって得られた利益は基本的に「雑所得」とされる方針が発表されました。
雑所得となるため税率は累進課税として計算され利益が上がるほど納税額は高くなり最高で45%までに昇ります。
仮想通貨の利益は総合課税として自分の給与など給与所得と合わせて所得税が適用されることになります。
そのため必ず利益に応じて確定申告をしなければなりません。
所得税の税率は?
所得税は累進課税として計算されるため所得によって納税額が変わってきます。
所得税の納税額の計算は以下のような表を使って求めることができます。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
この表を使って所得税の計算は以下のように求めることができます。
所得税 = 所得金額 × 税率 - 控除額
所得税の計算方法を解説!税率と税金の使い道
利益はいくらから確定申告が必要なの?
これまでお伝えしてきたようにビットコインなどの仮想通貨は雑所得として扱われるため、利益が出たら確定申告をする必要があります。
ではいくら利益が出たら確定申告が必要が必要なのでしょうか。
計算する際には経費や控除が考慮されますが、ここでは目安として以下のように言えるかと思います。
- 会社員が副業としてやっている場合:利益が20万円を超えたとき
- 他に所得がない場合:利益が38万円を超えたとき
副業の場合には20万円以上、他の所得がない場合は38万円以上の利益を得たときに確定申告が必要になります。
もし申告漏れが見つかると追加徴税など処罰の対象となってしまう可能性があるのでくれぐれも注意して該当される方は確定申告をしましょう。
※利益が副業で20万円、本業で38万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。
市町村役場に申告してください。
仮想通貨と仮想通貨を交換して得た利益にかかる税金
最近はビットコイン以外にもリップルやモナコインなど様々な仮想通貨の価格が高騰しています。
その高騰具合からもともと持っていたビットコインで他の仮想通貨を買うことも少なくないのではないでしょうか。
じつはそのように仮想通貨と仮想通貨を交換して得た利益にも税金がかかります。
仮想通貨の税金は所得税が適用されると上でお伝えしてきました。
通常は所得税が課税されると住民税も同時にかかってきます。
そのため仮想通貨が課税されるときには所得税と住民税のふたつを合わせて計算します。
所得税の場合には累進課税ですが、住民税には利益の10%が課税対象となります。
- 所得税 = 所得金額 × 税率 ー 控除額
- 住民税 = 所得金額 × 10%
この1と2を合わせた金額が納税額となります。
国税庁が公表した見解によると仮想通貨の税金に関して9つほどのケースがあります。
その中で次に仮想通貨と仮想通貨を交換して得た利益にかかる税金について詳しく説明していきたいと思います。
住民税の計算方法を解説!いくら払うべきかと税金の使い道
リップルとは?銀行も採用で将来の国際送金に革命?
仮想通貨の税金を計算してみる
では実際に仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合にどのように税金がかかってくるのでしょうか。
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
国税庁資料より引用
つまり保有している仮想通貨で他の仮想通貨を買った時に、買った仮想通貨の価格と今まで持っていた仮想通貨の購入額の差額分が利益とみなされ課税対象になりますよということです。
言葉で説明されてもピンと来ませんよね。
実際に計算式にすると下のようになります。
所得金額 = 他の仮想通貨の時価(購入価額) ー 1仮想通貨当たりの取得価額 × 支払い枚数
このように計算ができるかと思います。
この他の仮想通貨の時価(購入価額)というのは他の仮想通貨を買った時点でそれを日本円に換算した金額を指します。
まだ少しわかりづらいと思うので実際に現実に当てはめて計算してみましょう。
まずAさんが100万円で10ビットコイン(BTC)、つまり1BTC=10万円で購入したとします。
ある日他の仮想通貨の価格が1枚あたり15万円に価格が高騰していたので持っていたビットコイン10BTCで新しい仮想通貨を購入しました。
そうすると新しい仮想通貨で150万円保有することとなり50万円の利益が出たことになりますよね。
これを上の計算式に当てはめると、
50万円 = 150万円 ー(100万円 ÷ 10BTC)× 10BTC
このように50万円が所得金額と計算することができます。
ここでこの50万円という所得金額をもとに所得税と住民税を割り出していくこととなります。
所得税 = 50万円(所得金額) × 5%(税率) ー 0円(控除額) = 25,000円
住民税 = 50万円(所得金額) × 10% = 50,000円
この所得税と住民税を足した75,000円がAさんの税金と計算することができます。
しかし費用など経費として計上できるので実際に支払う金額はこれよりかは多少少なくなるかと思います。
ビットコインの税金と所得計算・国税庁の公表資料をもとに解説
税金対策・節税方法はあるの?
仮想通貨の税金意外と高いかもと思われた方も多くいるのではないでしょうか。
そこでみなさんおそらく節税方法についてすでに検索されているのではないでしょうか。
ここでも考えられるいくつかの方法について見ていきたいと思います。
仮想通貨のまま保有する
一番簡単で有効な手段として仮想通貨をそのまま持ち続ける方法です。
今回のように仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合には税金がかかってしまいますが、現在持っている仮想通貨をそのまま保有している分には税金はかかりません。
ご存知のようにビットコインの価格は現在右肩上がりの状態です。
将来仮想通貨に有利な方向へと税制が改正される見込みもあるので持ち続けることも一つの選択肢ではないでしょうか。
例として、FX(外国為替証拠金取引)取引の利益は当初は仮想通貨と同じ累進課税でしたが、後に定率課税に変更されました(20.315%)。
クラウドマイニングに申し込む
クラウドマイニングについて聞いたことはありますか?
クラウドマイニングとは事前に料金を支払い、将来一定期間においてインターネット上でマイニングをすることができる仕組みです。
このクラウドマイニングの申し込み料金を経費として計上することで節税をするというのがクラウドマイニングを利用する目的です。
さらに将来的にはマイニングによって新たに仮想通貨を手に入れることができるので一石二鳥の手段なのです。
現時点ではクラウドマイニングは英語のサイトしかありませんが、解説しているブログなどがたくさんあるので参考にしながら試してみてもいいかもしれませんね。
タックスヘイブンを利用する
タックスヘイブンはよく報道されていますよね。
所得税など税金が非常に安い国・地域のことで具体的にはシンガポールであったり香港、スイス、ケイマン諸島などがよく話題に上がっているのではないでしょうか。
こういった税金の安い地域に自分の資産を移すことによって日本の重い課税を逃れることができてしまうのです。
注意しておくべき点はこのタックスヘイブンは「脱税」とは異なるという点です。
あくまでルールに則った手段となります(場合によってはグレーな手段もありますが)。
現在日本から資産を海外に移そうと思ったら高額な「出国税」が課されますが、2017年11月時点で法律の解釈上仮想通貨は対象になっていない可能性が高いです。
いつか法律が改正される可能性も考えられるので、早めに税理士などに相談しておくのもいいかもしれませんね。
仮想通貨はどこで買える?ビットコインの取引所と入手方法
まとめ
今回は仮想通貨と仮想通貨を交換した際にかかる税金についてまとめてきました。
仮想通貨は現在はまだまだ法整備が追いついていないため抜け穴もあれば落とし穴もある状態と言えるかと思います。
制度は今後変わっていく可能性が十分にあるためアンテナを張って最新情報にいち早くキャッチアップしてくことを心がけておきましょう。
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