ビットコインの価格が急上昇しています。
これはバブルではないのかという人もいれば、これからどんどん価格が上昇していくという意見もあります。
早い段階でビットコインを買っていた人はかなりの利益が出ているのではないでしょうか?
ビットコインの税金について不安に思っている人も多いと思います。
2017年12月に国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨の所得計算についてのQ&Aを公表しました。
これによって様々なケースでの仮想通貨に対する課税方針が明らかになりました。
この記事では国税庁が公表した資料をもとに様々な状況での仮想通貨の課税についてまとめました。
ビットコインの税金
まずビットコインとは何か知らないという人は下の記事を見てください。
ビットコインの基礎知識について解説しています。
ビットコイン(Bitcoin)とは 仮想通貨に価値がある理由
税金の分類は雑所得
ビットコインの取引で得られた利益は基本的に「雑所得」扱いになります。
税率は利益の額によって増えていく累進課税で計算され、最高で45%になります。
これは株や先物などほかの取引と比べてもかなり高率の税金が課されることになります。
所得税の税率表を載せておきます。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税 = 所得金額 × 税率 - 控除額
詳しい計算やほかの投資商品との比較は以下の記事をご覧ください。
ビットコインの税金は利益の半分?納税額の計算方法と節税対策
国税庁が所得の計算方法についてQ&Aを発表
ビットコインの利益が「雑所得」となることは分かりました。
ではどの場合に「所得」と認定されるのでしょうか?
この所得の範囲をどこまで含めるべきかはこれまで明確な線引きが示されていませんでした。
2017年12月になって国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨によって生じる利益の取り扱いをホームページ上で公表しました。
どのようなケースでどのような利益が課税の扱いになるのでしょうか。
以下「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」(国税庁)をもとに様々なケースについてまとめました。
1、ビットコイン(仮想通貨)の売却
一番基本的なケースですね。
購入したビットコインが値上がりした後に売却して利益を確定したときどうなるのでしょうか。
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
引用:国税庁資料。これより下の引用も同様
これは自然と理解できると思います。ビットコインを買ったときの価格と売ったときの差額が所得となります。
詳しい計算についてはこちらをご覧ください。
ビットコインを売却して得た利益にかかる税金の計算方法
2、ビットコインで商品を購入
最近はビットコインを使って会計ができるお店も増えています。例えば家電量販店のビッグカメラは全店でビットコインを使って支払いができます。
この場合所得の計算はどうなるのでしょうか。
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
ビットコインを使って買い物をした時でも、ビットコイン購入時からの値上がり分を計算して所得とします。
例えば20万円で2ビットコインを購入して、ビットコイン価格が上昇した後1ビットコインを使って100万円分の商品を買ったとします。
100万円(商品価格) ー 10万円(仮想通貨の取得金額) = 90万円(所得金額)
90万円分が課税対象になります。
詳しい計算方法についてはこちらをご覧ください。
ビットコインで商品を購入した際の税金はどう計算するの?
3、仮想通貨と仮想通貨の交換
仮想通貨は世の中に何百種類も存在しています。
よく知られているビットコインの他にもイーサリアム(ETH)、リップル(XRP)といった仮想通貨は日本の取引所でも広く取引されています。
このため例えばビットコインを使ってイーサリアムを買うなど、仮想通貨と仮想通貨を交換する場合の所得はどうするのでしょうか。
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
仮想通貨を使って仮想通貨を買う場合でも値上がり益が発生していれば所得が発生するという見解になります。
日本円に戻さなくても課税対象となるので、結構驚く人もいるかもしれません。
この場合は、通貨の為替換算益と同じ扱いになるようです。
ただ、資金の流れを追跡するのが難しい仮想通貨でこの規定を厳密に適用するのっは難しいかもしれません。
ビットコインを他の仮想通貨と交換した時の税金の計算は?
4、仮想通貨の分裂(ハードフォーク)
仮想通貨は分裂することがあります。
もう少し厳密に言うと、仮想通貨の中核となる技術「ブロックチェーン」が分岐することによって既存の仮想通貨から新しい通貨が誕生することがあるのです。
例えばビットコイン(BTC)からはこれまでにビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコインゴールド(BTG)、ビットコインダイヤモンド(BCD)といった新たな仮想通貨が誕生しています。
仮想通貨が分裂して新しい仮想通貨が誕生したとき、既存の仮想通貨を持っていた人には新しく生まれた通貨が付与されます。
新しく生まれた通貨にもまた価値があり、中に価格が急騰することもあります。
この場合の利益の処理について見てみましょう。
仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。
仮想通貨の分裂で生まれた通貨は所得価格は0円と認定され、取得時点では課税されないことになります。
ただし、その後新しい仮想通貨を売却した時点での価格を所得とみなし課税することになります。
5、仮想通貨のマイニング
ビットコインはお金で買う方法の他に「マイニング(採掘)」という方法でも手に入れることができます。
マイニングとはコンピューターを使ってビットコイン取引の計算処理に協力することで報酬としてビットコインを手に入れることができる仕組みです。
日本でもGMOやDMM Bitcoinといった大手インターネット企業がマイニング事業に参入することを発表しています。
このマイニングで得られた仮想通貨の所得は以下のようになります。
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
マイニングで得られた仮想通貨は分裂の場合と違い取得した時点で利益とみなされ、課税されることになります。
もちろんマイニングにはコンピューターの購入費用や電力代がかかってくるので、それらの費用は経費として請求できます。
ビットコインのマイニングで得た利益の税金の計算方法
その他項目
そのほかの仮想通貨の所得計算についての要点をまとめました。
- ビットコインの取得費用は移動平均法で計算
- 事業として仮想通貨取引を行っていると認められれば事業所得とすることができる
- 取引で発生した損失は雑所得以外と損益通算できない
ビットコインの所得価格は移動平均法で計算していきます。移動平均法とは仮想通貨を新たに購入する度に所持している仮想通貨の平均取得価格を計算する方法です。
また、事業目的で仮想通貨取引や決済を行う場合は事業所得とすることもできます。
損失が出た場合の損益通算や、繰り越し控除はできません。
ビットコインの税金は利益の半分?納税額の計算方法と節税対策
まとめ
仮想通貨の状況に応じた課税所得の計算をまとめました。
国税庁の資料を見る限り、日本の仮想通貨利益に対する取り扱いは比較的厳しい印象があります。
ただ、ルール通りに仮想通貨の所得を把握しようとするのはとても大変で、今後は納税漏れをどう防ぐかの対策が急務だと言えます。
世界的にも仮想通貨をどう扱うべきかの議論は始まったばかりです。
今後も他国の状況によってはルールが変わる可能性もあるので、情報収集をしっかりすることも大事です。
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