税金の年間スケジュール!支払う税金の種類と納付期限一覧

メモ帳

税金の種類が多くて、いつまでに納税すればいいのか分からない!

納付締め切りまでにきちんと納税ができていないと、もともと支払う予定の税金額に加えて、延滞税がかかってきてしまします。それに加えて不納付加算税という税金が加わることも。

税金の支払いが遅れると、個人・法人かかわらずペナルティが大きいです。ぜひ納税スケジュールを忘れずに、しっかり期限内に納税していきましょう。

今回は、皆さんに役立てるように各種税金の納税スケジュールを国税と地方税に分けて、カレンダー形式で紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください!

2019年上半期に納付する税金の種類と納付期限日カレンダー

1月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 源泉所得税の納期の特例分の納付(個人事業主や企業)

源泉所得税は1月に限らず、本来毎月支払う必要がある税金です。

ただし、源泉徴収対象者が10人以下である事業所は、源泉所得税を年2回(1月と7月)半年分まとめて支払うことができる便利な制度(源泉所得税の納期の特例制度)があります。

源泉徴収対象者が10人以下の事業所の方は、源泉所得税を支払う手間が大きく省けるため、この制度を活用することをおすすめします。

1月に支払うのは、昨年の7月から12月分の源泉所得税です。

地方税

  • 普通徴収による個人住民税第四期分の納付

個人住民税とは、都道府県民税と区市町村民税の総称です。昨年1月〜12月までの1年間の所得に対して課税される地方税です。納税方法は特別徴収と普通徴収があります。

1月に支払う必要のある方は、普通徴収の方です。普通徴収は年4回の分割払いになります。

普通徴収の対象は、個人事業主など会社にお勤めでない方です。

サラリーマンの方やOLの方は、給与から天引きされる特別徴収での納税になるため、個人で支払い対応をする必要はありません。

  • 固定資産税の償却資産の関する申告

その年の1月1日時点で所有している事業用の償却資産がある方は、個人・法人問わず申告が必要です。

償却資産とは、地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

どれが償却資産に該当するかは、なかなか個人では判断が難しい場合が多いです。例えば、建物の門や塀などの構築物や、船舶、航空機、はたまた工具なども償却資産として該当します。

判断が不安な方は、税理士に相談してみるのも一つの手です。

2月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 贈与税の申告と納付

贈与税は、個人からもらった金額にかかる税金です。日本の税制では、もらった側の人に税金が課せられ、あげた側の人には税金はかかりません。

贈与税は非課税制度が多くあり、個人からもらったらすぐに納税義務が発生するわけではありません。

例えば、年間110万円以下であればかかりませんし、生活費としての生活費の授受についてもかかりません。

また110万以上もらった場合でも下記6つのケースであれば非課税となります。

  1. 相続時精算課税制度:親子間であれば2,500万円まで一旦非課税
  2. 住宅取得等資金の特例:自宅建築の資金であれば最大3,000万円まで非課税
  3. 教育資金の一括贈与の特例:教育資金であれば最大1,500万円まで非課税
  4. 贈与税の配偶者控除:結婚20年以上の夫婦で自宅の贈与なら2,000万円まで非課税
  5. 結婚・子育て資金の一括贈与で1,000万円まで非課税
  6. 障害者への贈与で最大6,000万円まで非課税

詳細は下記でご覧ください。

贈与税の申告・納付は3月15日までです。

  • 確定申告

確定申告は、所得税及び復興特別所得税の額を計算し、税金を支払うための手続きです。

1月1日から12月31日の1年間の所得にかかる金額を計算し、翌年の3月15日までに税務署で申告・納税します。確定申告を行うことによって、支払い過ぎの税金が還付金として戻ってくることもあります。

確定申告の期間は毎年約1ヶ月間ほど予定されています。2月18日〜3月15日まで。

期日間際になると税務署には長蛇の列ができて、申告するのに時間がかかるため、なるべく早めに終わらせたほうがラクだと思います。

なお、2019年1月からe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用手続きがこれまでより簡単になり、インターネットを使った申告も主流になりつつあります。

2月18日から確定申告が開始。申告期限は3月15日です。

地方税

  • 固定資産税・都市計画税第四期分の納付

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に課税される税金です。

固定資産税・都市計画税の計算は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。市区町村が税額を計算して、納税義務者に対して納税金額の通知を行います。固定資産税評価額は3年毎に見直されることになり、3年毎に納税金額も変わっていきます。

なお、使用用途が住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。

納税については、毎年4月から6月頃に各市町村から納付書送付が課税金額の通知とともに納税書が送られてきます。納税方法は一括払いか、年4回払いの分割払いからも選べます。

分割払いの場合は、

  • 第1期:6月1日から6月30日まで
  • 第2期:平成29年9月1日から10月2日まで
  • 第3期:平成29年12月1日から12月27日まで
  • 第4期:平成30年2月1日から2月28日まで

の4回払いとなります。

3月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 確定申告の締め切り

ともに締め切りは3月15日です。忘れないようにしましょう!

  • 所得税の納付
  • 消費税の納付

消費税の課税事業者は3月中に納付をしましょう。

地方税

  • 個人住民税の申告

個人住民税は確定申告を行った場合、税務署がお住いの自治体に通知して自動で住民税の計算が行われるため、住民税申告は必要ありません。

また、給与所得者や年金受給者は手取り額から天引きとなるため、住民税申告は必要ありません。

  • 事業税の申告、個人事業税の申告納付

法人は3月に事業税の申告をしましょう。個人事業主も同様ですが、確定申告をしている場合は不要です。

4月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

4月は主な国税の申告・納付はありません。

地方税

  • 固定資産税・都市計画税第一期分の納期

固定資産税は年4回に分けて払うこともできますが、まとめて支払うことも可能です。

5月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 所得税の延納税額の最終納付

所得税の確定申告分は3月15日までに納付すべき金額の半分以上を納付すれば、残りの金額の納付を五月いっぱいまで延長することができます。

ただ、延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかります。注意しましょう!

地方税

  • 自動車税の納付

支払いは5月ですが、4月1日の時点で車を所有している方にかかるので、車を手放そうと考えている方は時期に注意しましょう。

6月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 所得税予定納税額の通知と減額申請

予定納税制度とはとは5月15日時点で、前年の所得税や税額などをもとに計算したその年の所得税の予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の所得税・復興特別所得税の一部を先に納税する義務が生じるというものです。

これは自分で決めるものではなく、該当者は税務署から書面で通知されます。

そして6月末の時点で所得税の見積額が予定納税基準額より小さくなる、つまり収入が大きく減ってしまった場合、7月15日までに申請すれば予定納税額は減額されます。

地方税

  • 普通徴収による個人住民税第一期分の納付

住民税も一括で納付することが可能です。

  • 住民税特別徴収税額の特例分の納付

常時使用している従業員(アルバイトを含む)が10人以下の会社は申請すれば、本来毎月収める必要のある特別徴収の住民税を年間2回にまとめて納付することが可能です。

6月はその一回目です。

こちらも手間を省くことができる便利な制度ですので、是非活用しましょう!

2019年下半期に納付する税金の種類と納付期限日カレンダー

7月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 源泉所得税の納期の特例分の納付

源泉所得税の納期の特例制度を利用した方は1月から6月分を払いましょう。

  • 所得税第一期分予定納税

予定納税をする方の一度目の納税をしましょう。

地方税

  • 固定資産税・都市計画税第二期分の納付

固定資産税・都市計画税第二期分の納付をしましょう。

8月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 個人の消費税中間申告納付

原則、確定消費税額が48万円以下であれば中間申告納付は必要ありません。

それ以上の額となった方は中間申告・納付をしましょう。

地方税

  • 個人住民税第二期分の納付

個人住民税第二期の納付をしましょう。

  • 個人事業税第一期分の納付

個人事業税は原則、所得が290万円以下の個人事業主には課税されません。

それ以上の額となった方は個人事業税の第一期分の納付をしましょう。

9月に支払う税金の種類と、納付期限日

9月は主な税金の申告・納付はありません。

10月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 特別農業所得者への予定納税額の通知

特別農業所得者はその年の農業所得の金額が全体所得の70%以上、かつ、9月1日以降の農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の70%以上の方を指します。

特別農業所得者になるためには5月15日までに「特別農業所得者の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

こちらも同じように予定納税の制度が適用されますが、ほかの職種とは時期が違うので注意しましょう!

地方税

  • 普通徴収による個人住民税第三期の納付

普通徴収による個人住民税第三期の納付をしましょう。

11月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 所得税第二期分予定納税

予定納税をする方の二度目の納税をしましょう。

地方税

  • 個人事業税第二期分の納付

個人事業税第二期分の納付をしましょう。

12月に支払う税金の種類と、納付期限日

国税

  • 給与所得の年末調整

一年の総まとめの年末調整ですね!

所得税の過不足を計算しましょう。

地方税

  • 固定資産税・都市計画税第三期分の納付

固定資産税・都市計画税第三期分の納付をしましょう。

  • 住民税特別徴収税額の特例分の納付

6月に続いて二度目の住民税特別徴収税額の特例分の納付をしましょう。

おわりに

今回は2019年の納税・申請をカレンダー形式でまとめました。

税金関係のことを忘れているとペナルティーが発生することもあるので、上のカレンダーを見て忘れ無いようにしましょう!

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